日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り331日(47週と2日)と、

今年の合格発表まで残り5日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「労働時間・法定労働時間と特例」を整理しました。

どんなときに労基法32条違反となるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

 ②使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

 ③法32条又は法40条に定める労働時間は実労働時間をいうものであり、時間外労働について法36条1項に基づく協定及び法37条に基づく割増賃金の支払を要するのは、実労働時間を超えて労働させる場合に限るものである。したがって、例えば労働者が遅刻した場合その時間だけ通常の終業時間を繰り下げて労働させる場合には、1日の実労働時間を通算すれば、法32条又は法40条の労働時間を超えないときは、法36条1項に基づく協定及び法37条に基づく割増賃金の支払の必要はない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働時間・休憩・休日」の「休憩・休日」から、

「休憩」(労基法34条)と、

「休日」(労基法35条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「休憩」が10肢(類題含めて12肢)、

「休日」が7肢載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「休憩」は「5個」の知識、

「休日」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第34条に定める『休憩時間』とは、単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう。」

(平成26年度問5E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

労基法上の『休憩時間』の定義は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「休憩時間とは単に作業に従事しない手持時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されて居る時間の意であつて、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと。」

ですね。

 

整理の視点

はい、今日も通達からのセレクトです。最近多いなぁ。というのもね、条文そのまんまってのだとネタ切れなんですよ。本試験でもそうですね。

ズバリ、本則に何て書いてあるか知ってますか?的なものにしちゃうと、労基法は条文数が少ないんで、すぐ頭打ちになっちゃうんですよね。

で、通達の内容は、ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

書き出しが「単に作業に従事しない手持時間を含まず」となっていて、含めないものの話ですから、いったん放っておいて、

肝心な部分の「労働者が権利として労働から離れることを保障されて居る時間の意であつて、」の意味が具体的に何を言っているのかが分かればOKですね。

要は、仕事に手をつけなくてもいい状態であっても文句を言われない状態ってことですね。

これと違うのが「単に作業に従事しない手持時間」であったり「その他の拘束時間」です。

これらの時間は、現に手が止まっていたとしても、何かがあればすぐに動き出さなければならない状態な訳ですから「労働から離れていることを保障されている」とは言えません。したがって労働時間となるのです。

なので、電話番をしている間は、仮に手が動いていないとしても、電話が鳴ったらすぐに応答しなければならないわけですから、労働時間になるってのはお分かりですね(タコ社長の脳みそでは理解不能らしいですが。)。

 

今日は「休憩時間とは?」ということで、休憩の定義をおさらいしましたが、こういった定義って、問われたときにスラスラと思い出せられる状態になっているでしょうか?

僕は、このブログだけでなく、個別特訓やドS勉強会では、これでもかってほどに「~~って何?」と用語の定義を問いかけます。

なぜなら、用語の定義というのは、その議論の出発点であることから、超がつくほどの基礎事項だからです。

つまり、用語の定義が疎かな場合、その後の論点と呼ばれる内容の意味が理解できません。したがって記憶にも残らないから、どうしても苦し紛れで力任せの丸暗記に走ることになります。

さらに、これが専門用語である場合には、そのテーマの中で何度も出てくる事柄を一言で言い表したものですから、記憶の省エネにもなります。例えば「変形労働時間制」といえば、何のことかはわかりますよね。わざわざ長ったらしい言い回しをするのではなく、端的に言えば済むことなので、思考経済上有利なわけです。これを使わない手はない。

そこまでこだわらなくてもと思われるかもしれませんが、僕が初学者の時は定義はほとんどといっていいほど気にしていませんでした。

けれど、テキストを再読しても、答練や模試を解いても、そもそも何を言ってるのかがちんぷんかんぷんでしんどかったですし、点数もさっぱり伸びない。

どこがマズいんだろうと分析した結果が「何を言ってるのかが分からんというのは、専門用語の意味を理解して使いこなせられるようになっていないからだ。」だったんです。

外国語を学ぶときって、文法だけでなく、単語の意味が分からなかったらどうにもなりませんよね。

社労士試験の場合は、日本語ですから、法律独特の文法的なものはありますが、読めないことはない。

けど、単語(=専門用語)の意味が分かっていないと、なまじ日本語だから分かったような気にはなりますが、いざ、問題を解こうとなると歯が立たない。これではいつまでたっても合格なんてできないと危機感を感じたんです。

以来、専門用語の定義は、くどいくらいにかみ砕くことを徹底しました。おかげで択一の合格基準点を超えるようになったんで、分析と対策が正しかったんだと言えます。

初学者の方はもちろんのこと、受験経験の割に点数が伸びない方は、用語の定義という超基礎固めをした方がいいのではないでしょうか?

 

今日のまとめ

今日は、「休憩」を整理しました。

また、地力の底上げには、専門用語の定義の意味を理解し、使いこなせられるようになるとよいということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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