日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り332日(47週と3日)と、

今年の合格発表まで残り6日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「退職時等の証明・ブラックリストの禁止」を整理しました。

退職時等の証明は、即時解雇の場合にはどのような扱いになるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①労働者が、法第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

 ②①の規定は、解雇予告の期間中に解雇を予告された労働者から請求があった場合に、使用者は遅滞なく、当該解雇の理由を記載した証明書を交付しなければならないものであるから、解雇予告の義務がない即時解雇の場合には、適用されないものであること。この場合、即時解雇の通知後に労働者が解雇の理由についての証明書を請求した場合には、使用者は、法第22条第1項に基づいて解雇の理由についての証明書の交付義務を負うものと解すべきものであること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働時間・休憩・休日」の「労働時間」から、

「労働時間・法定労働時間と特例」(労基法32条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「労働時間・法定労働時間と特例」は26肢(類題含めて31肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働時間・法定労働時間と特例」は「7個」の知識(1つは細かい話です。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、本条に規定する協定がない場合でも、労働基準法32条違反ではない。」

(平成29年度問4D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに労基法32条違反となるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

 ②使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

 ③法32条又は法40条に定める労働時間は実労働時間をいうものであり、時間外労働について法36条1項に基づく協定及び法37条に基づく割増賃金の支払を要するのは、実労働時間を超えて労働させる場合に限るものである。したがって、例えば労働者が遅刻した場合その時間だけ通常の終業時間を繰り下げて労働させる場合には、1日の実労働時間を通算すれば、法32条又は法40条の労働時間を超えないときは、法36条1項に基づく協定及び法37条に基づく割増賃金の支払の必要はない。」

ですね。

 

整理の視点

これもおなじみの内容ですね。①②が条文本則。③が通達です。今年の問3Cは、この問題の焼き直しでしたね。秒で正誤判断できたかと思います。

①②は言うまでもないでしょう。法定労働時間と呼ばれたり、労働時間の原則とか呼ばれたりするものです。

選択式対策としては「休憩時間を除き」の部分と「40(8)時間を超えて」の部分くらいに注意を払っとけば十分でしょうか。

で、本問を解くうえで肝心なのが③の通達で、前半部分の考え方が身につけば、どんな事例でも応用が利かせられますね。

まず「法32条」は①②のことで「法40条」ってのは、労働時間の特例の話ですから、ある一定の業種と規模の事業については、週の法定労働時間が44時間になるっていうアレのことです。

なので「法32条又は法40条に定める労働時間は実労働時間をいうもの」というのは、週について40(44)時間、1日について8時間という労働時間ってのは、実労働時間、すなわち実際に労働した時間のことを言い、就業規則等に定められている始業から終業までの時間を指すのではないということです。

したがって「時間外労働について法36条1項に基づく協定及び法37条に基づく割増賃金の支払を要するのは、実労働時間を超えて労働させる場合に限るものである。」となるのは当たり前の話で、

36協定を締結したり、時間外の割増賃金を支払わねばならないのは、実際の労働時間が週当たり40(44)時間を超えるか、1日当たり8時間を超えた場合なのよってことになりますね。

これを受けて、後半部分では実際の例が挙がっていますね。

「例えば労働者が遅刻した場合その時間だけ通常の終業時間を繰り下げて労働させる場合」ってのは、問題文にあるような「1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させること」です。

この場合には「1日の実労働時間を通算して」「法32条又は法40条の労働時間を超えないときは、法36条1項に基づく協定及び法37条に基づく割増賃金の支払の必要はない。」わけですから、問題文のような事例の場合、1時間の遅刻に対して終業時刻の繰り下げは1時間なわけですから、その日の労働時間は8時間を超えることはありません。

ゆえに時間外労働には当たらないため「法36条1項に基づく協定及び法37条に基づく割増賃金の支払の必要はない。」どころか、法32条違反にすら該当しないわけです。

 

でね、今日の問題が、本試験会場で初見だったら、みなさんはどのように思考して正誤判断をしますか?

まず「知らない。分からない。」というんで「なんとなく○」「多分×」といった思考停止は論外です。こんなことを続ける限りは何十回受験しても受かりません。

僕であれば「そんなものが労働時間に該当するのか?」という過去問モリモリの内容を思い出します。

これによると、労働時間ってのは「使用者の指揮命令下にあって、実際に労働していると評価しうる状態にある時間」くらいのことを想起します。

じゃあ、今日の問題の場合、遅刻者の実労働時間は8時間に収まっているわけだから法定労働時間の原則には反していません。

確かに終業時刻が1時間繰り下げられていることから、労働契約の内容に反するとも思えます。

ところが、繰り下げられた理由が労働者本人の遅刻なわけですから、労働契約の本旨に従った労働の提供をするためには、1時間の繰り下げもやむを得ないことです。

ならば、わざわざ法32条違反とするまでもないのではないか?と考えて、本肢は限りなく〇に近い△に止め、他の肢との相対評価で解答を決めます。

どうです。だいたい通達で言っているような内容での思考でしたでしょ?

これなんですよ。合格者レベルの方とそうでない方との違いってのは。

もちろん、基礎事項や基本事項の記憶の正確さやレスポンスにも違いはありますが、合格基準を超えられる方は「思考して解く」という訓練が十分にできているんです。だから本試験でも得点を積み重ねられるんです。

じゃあ、その「思考して解く」能力ってのはどうやって身に付けるかですが、これは普段の自学自習の時点で「これどういうことだ?」と自問自答し、どれだけ脳みそに汗をかいたかどうかです。

分かりやすい講義を聴いたり、見栄えの良い資料を眺めて分かった気になっているだけでは思考した内には入りません。

少なくとも、「この講師の言っていることを自分なりに説明できるとしたらどういえばいいんだろう?」と疑問を持ち、実際にやってみるくらいのことをして初めて脳みそに汗をかいたことになります。

話を聴いているだけで分かった気になるのは勘違いも甚だしいです。そういう工夫のかけらもないようなことをやっていて、今年の本試験の問題がスラスラ解けていましたか?

勉強法としては慣れ親しんだことをするのは楽ですし、安心感もありますし、やったような気にもなります。

しかしながら、毎年のように5月くらいの模試が始まるころになったら「ほとんど覚えていません(+_+)。」とか「忘却の彼方です(*ノωノ)。」といったことを言い出す受験生がどれだけ多いことか。

孔子はこう言い遺しています。

「過ち改めざるこれを過ちという」

過ちを改めないのは、それが過ちなんだということですね。

このブログを活用されているあなたは、軌道修正できていますね?

 

今日のまとめ

今日は、「労働時間・法定労働時間と特例」を整理しました。

また、「思考して解く」能力は、普段の自学自習の時点で「これどういうことだ?」と自問自答をすることで身につくということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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