日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑦~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り337日(48週と1日)と、

今年の合格発表まで残り11日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「労働者・使用者」を整理しました。

派遣労働における「使用者」とは誰でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、労働基準法第7条、第32条、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項から第3項まで、第33条から第35条まで、第36条第1項及び第6項、第40条、第41条、第60条から第63条まで、第64条の2、第64条の3、第66条から第68条まで並びに第141条第3項の規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働契約」の「労働契約の効力と契約期間」から、

労働基準法違反の労働契約」(労基法13条)、

「契約期間」(労基法14条)と、

「有期労働契約の締結・更新及び雇止めに関する基準」を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

労働基準法違反の労働契約」は4肢(それと選択式が1問。)、

「契約期間」は12肢(類題含めて14肢、それと選択式が1問)、

「有期労働契約の締結・更新及び雇止めに関する基準」は2肢(類題含めて4肢)

載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

労働基準法違反の労働契約」は「1個」の知識、

「契約期間」は「3個」の知識、

「有期労働契約の締結・更新及び雇止めに関する基準」は「2個」の知識

でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約について、労働契約期間の上限は当該労働者が65歳に達するまでとされている。」

(平成29年度問3A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「満60歳以上の労働者の労働契約期間の上限はどのくらいか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第41条の2第1項第1号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)」

ですね。

 

整理の視点

おなじみの内容ですね。ロジック的にも「原則・例外パターン」なので簡単ですね。

その前に、趣旨としては、不当に長い期間の労働契約を禁ずることで、身体的拘束が生じないようにするためなのはいいですね?

で、まず原則は「労働契約は、(略1)3年(略2)を超える期間について締結してはならない。」ですね。

これには例外があるんですが、いきなり「5年」というのはいかがなものか。

(略1)の部分にも見落としがちな内容があります。

それが「期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、」であること。

つまり、期間の定めのない契約、すなわち、世間一般に言われる正社員としての登用は、そもそも原則3年の契約期間の規制にはかからないということですし、

一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの、例えば、トンネルを掘ったり、大きなダムを作ったりするときに5年、10年かかるような場合にも原則3年の契約期間の規制にはかからないということです。

この後の「5年」の方に目が行きがちで、こっちの方の除外されるものの方が見落としがちになります。

選択式で「期間の定めのない契約」や「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」が抜かれたときに入れられますか?

「~を除き」とか「~のほかは」といった機能語を読みこなせられるようになると、条文の論理構成が読み取れるようになり、場面の違いが読み取れるようになります。

テキスト読みをするとは、字面を眺めるのではなく、論理構造を読み取り、知識の階層化をする脳作業です。僕が一番労力をかけたのはこれです。

なお、職業訓練に関する特例というものもあって、この場合には3年を超える労働契約も可能なんですが、過去問出題歴がないんで、そういうもんがあるんだなくらいで十分です。

もう一つの例外が(略2)の内容で、1・2号に該当した場合には5年までの契約期間を設けることができるんでしたね。

その1つ目が「専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第41条の2第1項第1号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約」

カッコ書きを外すと、

「専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第41条の2第1項第1号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約」となって、いわゆる専門知識等を有する労働者を期間雇用する場合の話ですね。

すっ飛ばした最初のカッコ書きは用語の定義なんで、そういう風に呼ぶのねくらいでOK。

むしろもう一つのカッコ書きが重要で、

「当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。」というものです。要は、有資格者等であったとしても、その資格に基づいた就労でなければ、この例外には該当しないという話でしたね。今年の本試験でもこの点が問われました(問5A)。しかもこれが正解肢。サービス問題でしたね。

どんな職業がこの有資格者等に該当するかまでは覚えなくてもいいでしょう。要は、試験に合格したとか、専門性が高いものくらいな感じです。

2つ目は「満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)」で、カッコ書きの内容は、1号との重複を避けるための注意書きです。

なので、満60歳以上で専門的知識等を有する労働者と期間の定めのある労働契約を締結する場合の規制は、1号によることになります。

で、2号に該当する場合の規制は、問題文にあるような年齢の上限ではなく、契約期間の長さの上限です。

けど、ぼーっと「60歳以上」「5年」といった断片的な情報だけで記憶していると、今日の問題が正しいように見えてきます。

まさかと思いますでしょ。

いやいや、受験年数の割に点数が伸びない方の中で、30点にも届かない方ってのは、こういうところでも引っ掛かって足止めされます。

「60歳以上で5年だから足して65歳が上限だ。」って思いこむんですよ。

「人のフリ見て我がフリ直せ。」と言われますが、私たちは正確に記憶するために脳みそに汗をかきながら着実に知識を身に付けていきましょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「契約期間」を整理しました。

また、機能語を読みこなせられるようになると、条文の論理構成が読み取れるようになり、場面の違いが読み取れるようになるということについてもお伝えしました。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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