日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り333日(47週と4日)と、

今年の合格発表まで残り7日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「解雇の予告」を整理しました。

低年齢違反の労働契約により、それが無効になった場合に労働基準法第20条の解雇の予告に関する規定はどのように適用されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「未就学児童が禁止されている労働に従事しているのを発見した場合、これに配置転換その他の措置を講ずるが、その事業場をやめさせねばならない時は、法20条第1項本文後段の規定により30日分以上の平均賃金を支払い即時解雇しなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働契約」の「退職時等の証明等・金品の返還」から、

「退職時等の証明・ブラックリストの禁止」(労基法22条)と、

「金品の返還」(労基法23条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「退職時等の証明・ブラックリストの禁止」が7肢(類題含めて9肢)、

「金品の返還」が3肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「退職時等の証明・ブラックリストの禁止」は「3個」の知識、

「金品の返還」は「2個」の知識(ただし1つは細かい知識)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第22条第2項においては、使用者は、労働者が同法第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない旨規定されているが、この規定は、即時解雇の場合には、適用されないものである。」

(平成16年度問3C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「退職時等の証明は、即時解雇の場合にはどのような扱いになるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①労働者が、法第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

 ②①の規定は、解雇予告の期間中に解雇を予告された労働者から請求があった場合に、使用者は遅滞なく、当該解雇の理由を記載した証明書を交付しなければならないものであるから、解雇予告の義務がない即時解雇の場合には、適用されないものであること。この場合、即時解雇の通知後に労働者が解雇の理由についての証明書を請求した場合には、使用者は、法第22条第1項に基づいて解雇の理由についての証明書の交付義務を負うものと解すべきものであること。」

ですね。

 

整理の視点

これもおなじみの内容ですね。①が条文本則。②が通達です。

①はポイントが3つ。

1つ目は「労働者が、法第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合において」であること。

「~場合において」なので、どんな場面かを正しく読み取る必要があります。

とはいえ、ロジック的には難しくはありませんね。

解雇予告の日から退職日までの間に「解雇理由についての証明書」を請求した場合です。

なぜ「解雇理由についての証明書」とカッコ書きをつけたのかというと、ここでの請求の対象は「解雇理由についての証明書」であるのに対し、法第22条第1項での対象は「使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について(の)証明書」と異なるからです。

場面の取り違いによる失点を防ぐという意味では、何についての証明書なのかの違いが区別しておく必要がありますよね。

ポイントの2つ目は「使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」こと。

クビになるって話ですし、解雇予告期間ってそんなにないですから、のんびりと「14日以内に」なんてことは言ってられないですよね。

3つ目は「ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。」こと。

ほー、解雇予告をしたはいいけど、労働者の方から「クビにされるくらいだったら、自分から辞めますわ~。ほな、さいなら。」ってなったときには、退職日以後は「解雇理由についての証明書」は出さなくてもいいってことですね。

そりゃそうだ。辞めた理由が解雇ではなくて自主退職なわけだから、解雇の事実がなくなりますよね。なので「解雇理由についての証明書」なんてのも出しようがないと。

ここまでが、今日の問題で言えば前半部分です。つまり、問題を解くうえでの前提知識ってこと。

じゃあ、解雇予告ではなく、解雇予告手当を支払っての即時解雇の場合にはどうすんの?ってのが②の話です。

で、ナニナニ「①の規定は、解雇予告の期間中に解雇を予告された労働者から請求があった場合に、使用者は遅滞なく、当該解雇の理由を記載した証明書を交付しなければならないものであるから、解雇予告の義務がない即時解雇の場合には、適用されないものであること。」とな。

つまり、①の話ってのは解雇予告がされて、実際の解雇の日までタイムラグがある場合についての話であるから、解雇予告の支払と同時にしなければならない即時解雇の場合には、そのタイムラグがないことから適用とはならないってことですね。

なので、即時解雇の場合には「解雇理由についての証明書」は出さんでもエエということになります。

とはいえ、何にもナシかい?ということではなくて、

「この場合、即時解雇の通知後に労働者が解雇の理由についての証明書を請求した場合には、使用者は、法第22条第1項に基づいて解雇の理由についての証明書の交付義務を負うものと解すべきものであること。」とあるので、

確かに法第22条第2項の「解雇理由についての証明書」は必要ないけれども、第1項の「使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について(の)証明書」は出してねってことですね。

というのも同項ではこう定められているからです。

「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」

ね。第2項の場合と違って「退職の場合において」としかなっていなくて、第2項のような限定はついていませんよね。

なので、自主退職であろうと即時解雇であろうと、第1項の場面なんだということになります。

ここで、最初のところで、請求対象の違いを比較しておいたことが効いてきましたね。

まとめると、

即時解雇の場合には(場面が違うので)法第22条第2項の「解雇理由についての証明書」は必要ないけれども、第1項の「使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について(の)証明書」は請求されたら交付する必要がある。

ってことですね。

やっぱり通達ってのは、きわめて論理的な文章なんだということが分かりますね。

これを読み込むだなんてことをするよりも、筋道を追っかけたうえで、自分に腹落ちさせた方がよっぽど記憶に残りやすいでしょうね。

脳みそに汗をかいた分、あなたの本試験での戦闘力は増します。

 

今日のまとめ

今日は、「退職時等の証明・ブラックリストの禁止」を整理しました。

また、場面違いを読み取ることで、正確な記憶にも残るということについてもお伝えしました。

  

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