日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り338日(48週と2日)と、

今年の合格発表まで残り12日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「適用事業」を整理しました。

労基法上の「事業」の定義は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「事業とは、工場、鉱山、事務所、店舗等の如く一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいうのであって、必ずしもいわゆる経営上一体をなす支店、工場などを総合した全事業を指称するものではない。
 従って、一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として分割することなく一個の事業とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業とすること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働基準法の基本原理」の「用語の定義」から

「労働者・使用者」(労基法9~10条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「労働者・使用者」は23肢(類題含めて25肢、それと選択式が2問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働者・使用者」は「5個」の知識(ただし1つは超細かい知識なんだけど、今年出題されましたね。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合、その派遣中の労働に関する派遣労働者の使用者は、当該派遣労働者を送り出した派遣元の管理責任者であって、当該派遣先における指揮命令権者は使用者にはならない。」

(令和2年度問1E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「派遣労働における『使用者』とは誰か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、労働基準法第7条、第32条、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項から第3項まで、第33条から第35条まで、第36条第1項及び第6項、第40条、第41条、第60条から第63条まで、第64条の2、第64条の3、第66条から第68条まで並びに第141条第3項の規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。」

ですね。

 

整理の視点

ぎょえ~、条文引用のオンパレードだ(/ω\)

ちなみに今日の条文は、労基法ではなく派遣法第44条第2項からのもの。

どの条文が何のことかを確認する前に、この条文の骨格をみておきましょう。詳しい内容はその肉付けってことで。

こうですね。

「派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、(略)の規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。」

「条文引用の箇所を(略)としただけやんけ?」と思われるかもしれませんが、肉の部分だけを削ぎ落すとこうなっただけのこと。

どうしても見た目が派手な肉の部分に目が行きがちですが、そうではない。屋台骨が見えていないと、どこの部分に肉がくっつくかが分からなくなり、結果として何を言っているのかを見失います。

何を言っているのかはいいですね。

派遣労働中の労働者については、派遣を「労働者を使用する事業」とみなし、各種の労基法の規定を適用しますよってことですね。

元々、雇用契約は派遣元と結んでいるわけですから、派遣が「労働者を使用する事業」となるんだけれども、派遣労働の特殊性から、このような扱いになるんでしたね。

次はお肉パート。以下、労基法ばかりなので、条文番号のみ記します。

第7条:公民権行使の保障

32条:(法定)労働時間

32条の2第1項:1箇月単位の変形労働時間制

32条の3第1項:フレックスタイム制

32条の4第1項から第3項:1年単位の変形労働時間制

第33条から第35条:災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等、休憩、休日

第36条第1項及び第6項:時間外及び休日の労働(と上限規制)

第40条:労働時間及び休憩の特例

第41条:労働時間等に関する規定の適用除外

第60条から第63条:未成年者の労働時間及び休日、深夜業、危険有害業務の就業制限、坑内労働の禁止

第64条の2:妊産婦等の坑内業務の就業制限

第64条の3:妊産婦等の危険有害業務の就業制限

第66条から第68条:妊産婦の就業制限、育児時間、生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

第141条第3項:医業に従事する医師に関する時間外労働の上限規制の適用猶予

一番最後のだけは見慣れないもの(法附則の条文)でしたが、他のは何十回、何百回と引いたり問題を解いたことのあるものばかりなので、条文数だけでどんなものかは分かりましたよね。

で、これらをひっくるめると、テキストの記載にあるように、派遣先が使用者責任を負うものは、

①労働時間 ②休憩・休日 ③公民権行使 ④育児時間

となるわけです。①労働時間に集約されたものが多いですね。

でね、テキストに書かれたコンパクトなものをいきなり覚え込もうとするのと、元々の条文に触れて、そこから自力でまとめをするのとで、どっちが記憶に残りやすいかです。

時間のある今のうちなら、後者がお勧めです。

グルーピングをすることで脳みそに汗をかき、その結果としての記憶と、出来合いのものをただ覚えようとするのでは、脳への負荷が違います。

その違いが、いつでも思い出せられる状態になるのか、簡単に取り出せなくなって、忘却との戦いに明け暮れるのかのの違いではないでしょうか。

思考しながらの記憶と、単純記憶では、どちらが長期記憶になりやすいかは自明のことです。

そろそろ来年度向けに再始動され始めた方も多いかと思いますが、今年向けと同じことをやっても地力はつきません。

予備校の講義をこなすだけとか、テキストの読み込みだとか、過去問の答えだけを覚えるようなやり方は止した方がいいですよ。

 

今日のまとめ

今日は、「労働者・使用者」を整理しました。

また、時間的な余裕のあるうちは、思考しながら記憶した方が、後々楽になるということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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