日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り57日(8週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

残り日数が60日を切りました。焦りや不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。

「全然勉強できてない。」とか「もっと時間があれば。」とか、いろいろ言いたいこともあるでしょう。

しかしながら、こんな言葉があります。

一生懸命だと、知恵が出る。

 中途半端だと、愚痴が出る。

 いい加減だと、言い訳が出る。

武田信玄

誰もが知ってる戦国武将、信玄公でございますわよ(´▽`)。

大河ドラマ「どうする家康」では阿部寛さんが演じていましたね。

さあ、この名言を阿部信玄公が仰っている場面を想像してみましょう!

何とも不思議、「ドラゴン桜」の桜木健二(ドラマでは阿部寛さんが演じた。)が言っているように聞こえるではありませんかΣ(・ω・ノ)ノ!

はい、つべこべ言わずに勉強しましょう。

時間や脳みその使い方を工夫しましょう。

「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。

ただし、ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。

ラストスパートはまだまだ先です。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「国民健康保険法」の「国民健康保険団体連合会」を整理しました。

国民健康保険診療報酬審査委員会の組織構成はどうなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「審査委員会は、都道府県知事が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、都道府県及び当該都道府県内の市町村並びに組合(以下「保険者」という。)を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「高齢者医療確保法」から「総則等」「医療費適正化の推進」を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「高齢者医療確保法」の「総則等」は6肢(類題含めて7肢)、

「医療費適正化の推進」は12肢(それと選択式が1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「高齢者医療確保法」の「総則等」は「6個」の知識、

「医療費適正化の推進」は「9個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。 」

(平成30年度問7B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

都道府県が、都道府県医療費適正化計画を作成したときには、どうしないといけないか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のも読めば分かりますよね。

「どこ(誰)が?」が「都道府県は、」であり、

「どんなときに?」というのが「都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したとき」であり、

「どうする?」が「これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。」です。

これ単体の知識としては何の変哲もないものなので、1~2度反復すれば覚えることはできます。

じゃあだ。周辺知識と併せて有機的な情報として一気呵成に思い出すことはできるでしょうか?

はい、まず、都道府県医療費適正化計画は、どれくらいのスパンのものとして作成するんでしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。」でしたね。

次に、今日の過去問論点知識の前提として、作成・変更等をしようとする前に踏むべき手続きは何でしたっけ? はい、思い出して!

 

………、

 

都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び法第157条の3第1項の保険者協議会(第10項及び第12条第1項において「保険者協議会」という。)に協議しなければならない。」でしたね。

次、この都道府県医療費適正化計画作成時に、厚生労働大臣はどのような関わり方をするんでしたっけ? はい、思い出して!

 

………、

 

厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。」でしたね。

まだまだ続きますぞ。

都道府県医療費適正化計画実施中に、都道府県がすべきことは? はい、思い出して!

 

………、

 

都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)(次項の規定による結果の公表及び次条第1項の評価を行つた年度を除く。)ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公表するよう努めるものとする。」でしたね。

ラスト、都道府県医療費適正化計画終了後に、都道府県がすべきことは? はい、思い出して!

 

………、

 

「①都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計画の実績に関する評価を行うものとする。
 ②都道府県は、➀の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に報告するものとする。」でしたね。

「こんなにいっぱい(;''∀'')。」と思われるかもしれませんが、全て出題歴のあるものばかりです。

つまり、一通りの過去問検討が終わっているならば、当然、知っているはずのものばかりです。

これらが芋づる式に出てこないということは、個々の過去問論点知識が断片的にしか記憶できていないか、そもそも記憶できていないかのどちらかです。

個々の知識でいえば1~2回思い出す程度で記憶できるようなものであっても、関連性がどうかと問われたときにしどろもどろとなっている状態では、本試験問題で合格点を取ることは危ういです。

というのも、最近の問題の傾向として、今日のような1つの条文知識をズバリ問うものが減って、複数の過去問論点知識を織り交ぜてパズルを解くような問題が増えているからです。

要するに、単に知っている/知らないだけで決着できる問題が減り、頭を使って考えて解かなければならない問題が増えているってことです。

その訓練を普段からしていますか?

今頃、覚え直しに躍起になっているようでは、かなり厳しいでしょうね。

このブログを活用しているあなたなら、基礎・基本事項はスラスラ言えるようになってきていることはもちろんのこと、知識同士の関連性についても思考を働かせていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「高齢者医療確保法」の「医療費適正化の推進」を整理しました。

また、断片的な知識だけでは社労士試験は戦えないということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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