みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り60日(8週と4日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数が9週間を切りました。焦りや不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
「全然勉強できてない。」とか「もっと時間があれば。」とか、いろいろ言いたいこともあるでしょう。
しかしながら、こんな言葉があります。
「一生懸命だと、知恵が出る。
中途半端だと、愚痴が出る。
いい加減だと、言い訳が出る。」
(武田信玄)
誰もが知ってる戦国武将、信玄公でございますわよ(´▽`)。
大河ドラマ「どうする家康」では阿部寛さんが演じていましたね。
さあ、この名言を阿部信玄公が仰っている場面を想像してみましょう!
何とも不思議、「ドラゴン桜」の桜木健二(ドラマでは阿部寛さんが演じた。)が言っているように聞こえるではありませんかΣ(・ω・ノ)ノ!
はい、つべこべ言わずに勉強しましょう。
時間や脳みその使い方を工夫しましょう。
「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。
ただし、ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。
ラストスパートはまだまだ先です。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
選択式過去問を初見の問題として、解く訓練はしてみましたか?
じゃあ、この問題はどうでしょう?
「次の文中の【 】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 日本国憲法第28条において、『勤労者の団結する権利及び【 A 】その他の【 B 】をする権利は、これを保障する。』と定められている。また、労働組合法第1条第2項には『刑法(明治40年法律第45号)第35条の規定は、【 C 】の【 A 】その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、【 C 】の正当な行為と解釈されてはならない。』と定められている。
2 労働関係調整法第7条において、『この法律において【 D 】とは、同盟罷業、怠業、【 E 】その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。』と定められている。
―選択肢-
➀工場封鎖 ②個別交渉 ③作業所閉鎖 ④事業所封鎖
⑤事務所閉門 ⑥示威行動 ⑦従業員組合 ⑧集団交渉
⑨集団行動 ⑩職業組合 ⑪職種別組合 ⑫争議行為
⑬大衆行動 ⑭対等交渉 ⑮団体交渉 ⑯団体行動
⑰敵対行為 ⑱不当行為 ⑲労働組合 ⑳労働争議」
(平成21年度労一選択式)
………、
どこで3点を確保しますか?
知らないなりに推理を働かせて論理的にどう解きますか?
知っている答えだけを思い出すなんて勉強ではありませんよ。
答えはこの記事の一番最後に
なお、この問題から得られる過去問論点知識はありますんで、それを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。今日から社一です。
今日は、「国民健康保険法」から「総則等」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「国民健康保険法」の「総則等」は25肢(類題含めて31肢と選択式が1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「国民健康保険法」の「総則等」は「13個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
問題の数が多い分、細かい知識も含まれますね。
まずは基本事項を固めて、その後で枝葉の知識を固めていきましょう。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「国民健康保険法では、国民健康保険事業の運営に関する重要事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであって、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項の規定による都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議するため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置くことを規定している。」
(平成28年度問6イ改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「国保法上、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するための仕組みには、どのようなものがあるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項の規定による都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。
②国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、第4章の規定による保険給付、第76条第1項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。
③前二項に定める協議会は、前二項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する事項(第1項に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものに限り、前項に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものに限る。)を審議することができる。」
ですね。
整理の視点
「え~~ん、漢字がいっぱいあるよ(T_T)/~~~。」ってなりますよね。
ところがだ、実は見かけだけのこけおどしってこともありますから、慌てずに中身を見ていきましょう。
まず①と②。見比べると瓜二つ。
カッコ書きをすっ飛ばすと、
「①国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項の規定による都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。
②国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、第4章の規定による保険給付、第76条第1項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。」
となって、ありゃりゃ、「都道府県」なのか「市町村」かなのかが違うだけですね。これじゃ区別がつきません。
なので、問題を解くうえで肝心なのは、カッコ書きの中身の違いだってことですね。
➀のカッコ書きの中身は、
「この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項の規定による都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。」です。
なになに、要は
・国民健康保険事業費納付金の徴収
についての審議をするってことですね。
ここでいう「国民健康保険事業費納付金」ってのは、「当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、」に徴収されるものです。
要は、市町村間の保険給付格差を是正するための「国民健康保険保険給付費等交付金」を徴収するための事務費(≒人件費)を徴収するよってことです。
もう一つの「都道府県国民健康保険運営方針」ってのは、「都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針」のことで、要は、国保事業の都道府県内統一の方針です。
現在の国保の仕組みが市町村任せなのではなく、都道府県が財政運営責任を負うなど中心的な役割を担っていることに由来するものですね。
つまり、都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会が審議するのは、都道府県単位での方針を策定したり、財政援助の元締めとしての役割を果たすための議題な訳です。
国保法における都道府県の役割からすれば当たり前のことですね。
②のカッコ書きの中身は、
「この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、第4章の規定による保険給付、第76条第1項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。」です。
ふむふむ、要は
・保険給付
・保険料の徴収
についての審議をするってことですね。
これらについても、国保法での市町村での役割、すなわち、様々な国保実務を市町村が行うっていうことからすれば当たり前ですね。
ってことはだ。都道府県と市町村のどっちの審議事項なのかの見極めは、それぞれの役割に即したものかどうかを読み取ればいいってことになりますね。
というのも、今日取り上げた過去問以外にこういう過去問があります。
「国民健康保険事業の運営に関する重要事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、第4章の規定による保険給付、第76条第1項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議するため、市町村(特別区を含む)に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。」
(平成18年度問8C改)
今日の論点知識の②そのものを問うたものですが、パッと見、今日の問題と区別がつきにくいですよね。
社一に入るころには勉強体力も絶え絶えという方が多いですから、中身の違いを区別して記憶するよりも、〇×の答えだけ覚えて勉強した気になっていることも多いでしょう。
カッコ書きの外と中の組み合わせを変えるだけで誤りとすることができますから、何となく解き進めた方だとコロッと引っ掛かるでしょうね。
そんなんで一般常識の失点をするというのはアホらし過ぎます。
合格者レベルの方であれば、どんな引っ掛けを作ってくるだろうか?(自分が無意識的に読み落としそうなところはどこか?)くらいの予測をしながら情報の整理と加工をしています。なので、どんなつつかれ方をされたとしてもビクともしないんですね。
そうでない方は、目先のことにしか反応できないような学び方なので、切り口が変わると手も足も出ないということになりやすいです。
仮に、そういった状態で何回も思い出すことをしたとしても、知識の強度としては弱いですから、本試験で使いこなせられるレベルかという点では心もとないですね(その意味で、呪文のように「何回も繰り返しましょう。」とだけしか言わないような勉強法指南は、間違った方法を何回も繰り返せと言っているのに等しいと考えます。)。
自分なりに変化球にも対応できる準備はしていますか?
最後の③は、都道府県、市町村とも、➀②以外のことであっても、その役割分担上、必要なことについては審議できまっせという包括的規定ですね。
さあ、そうなると、意外と本試験会場に持って行くべき内容は少ないことが分かりましたね。
あとは、みなさん自身が脳みそに汗をかいて、コンパクトな情報に自分の言葉で置き換える番ですよ。
このブログを活用しているあなたなら、「そんなこととっくにやっていたし、違いにも気付いていたさ(゚∀゚)。」ですよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「国民健康保険法」の「総則等」を整理しました。
また、試験に合格するための反復想起とは、正しい知識を反復するのみならず、無意識的に陥る思考のエアポケットにも配慮することだということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
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追伸
平成21年度労一選択式の解答は、
A:⑮団体交渉 B:⑯団体行動 C:⑲労働組合 D:⑫争議行為 E:③作業所閉鎖
です。この問題は2点しか取れなかった受験生が多く、救済待ちの方が多かったんですが、1点未満が少なかったこともあり救済がかかりませんでした。なので、必ず3点取らなければならなかったんです。
知らないなりにどこで点を取り、3点を死守するかという戦略が必要だということです。