日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り61日(8週と5日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

残り日数が9週間を切りました。焦りや不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。

「全然勉強できてない。」とか「もっと時間があれば。」とか、いろいろ言いたいこともあるでしょう。

しかしながら、こんな言葉があります。

一生懸命だと、知恵が出る。

 中途半端だと、愚痴が出る。

 いい加減だと、言い訳が出る。

武田信玄

誰もが知ってる戦国武将、信玄公でございますわよ(´▽`)。

大河ドラマ「どうする家康」では阿部寛さんが演じていましたね。

さあ、この名言を阿部信玄公が仰っている場面を想像してみましょう!

何とも不思議、「ドラゴン桜」の桜木健二(ドラマでは阿部寛さんが演じた。)が言っているように聞こえるではありませんかΣ(・ω・ノ)ノ!

はい、つべこべ言わずに勉強しましょう。

時間や脳みその使い方を工夫しましょう。

「ポジティブシンキング」なんてものは気休めにもなりません。

ただし、ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

フルスロットル手前のまだまだエネルギーをため込む期間ですよ。

ラストスパートはまだまだ先です。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「労働契約法」の「期間の定めのある労働契約」を整理しました。

労契法上の有期労働契約の更新ルールの内容はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日は、「労務管理労働経済その他」対策です。

これまでの記事を読んでいただくとして(上から新しいもの順です。)、

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般⑪~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般⑪~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般⑪~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般⑪~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

以前にも紹介した動画の最新版がこれです。

www.youtube.com

中身としては4つのパートに分かれており、パートごとにまとめがありますんで、それを活用して、ざっと要点をつかむことができるでしょうか。

あとは、特に付け加えることはありませんね。

強いて言えば、今年の本試験選択式で「びっくり問題」が出るかどうか。

受験生の皆さんは恐々としていると思いますが、出るもんだと思って対策をするに越したことはないでしょう。

そうすることで、出たら出たで十分に戦えるわけですし、出なかったら出なかったでよかったね、ホッとしたねというだけのことですから。

ただし、「びっくり問題」が出なかったとしたら、去年のように「選択式救済なし」の可能性が出ますから、地力の差が如実に出るでしょうね。

最近の選択式の傾向は、知っているかいないかだけで解答が導き出せられるものの割合が減って、過去問でズバリ問われたものから視点をずらしたものの割合が増えてきました。

したがって、過去問で問われた既存知識をベースに、その場で思考を伸ばさないと正解肢を選ぶのが難しいです。なので、3点を死守するのが大変ですよね。

しかも、救済なしの場合には、選択総合点の合格基準も上がりますから、全科目3点を確保したにもかかわらず不合格となる可能性もあります(現に、去年の選択式の合格点は27点でしたから、全科目足切りなしであったとしても総合点で足りなかった方もいるはずです。)。

少し前までは、選択式の試験時間が余ったという方もいましたが、令和に入ってからの傾向として、択一並みに時間との闘いにも気を配らないといけなくなってきています。

そのためには、選択式過去問を解く際に、時間管理の訓練も要るでしょうし、解き方の訓練として、知っている答えを思い出して終わりとするのではなく、初見で全く知識がない状態だったらどう解答に辿り着くかの訓練もした方がいいでしょう。

選択式予想問題集なんてのは、結局のところ知識を詰め込みましょうレベルの話ですから、やるべきことをやり切って、他にやることがないような場合に取り組めば十分です。今の時期、新しいことを覚えようなんてのは無駄ですから。

じゃあ、頭の体操ついでにこの問題を解いてみましょう。

 

今日の1問

「次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 なお、本問は、男女雇用機会均等対策基本方針(平成19年厚生労働省告示第394号)を参照している。
 我が国は、急速な少子化と【 A 】の進行により人口減少社会の到来という事態に直面しており、以前にも増して労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては【 B 】を尊重されつつ、その能力を十分に発揮することができる【 C 】を整備することが重要な課題となっている。このような状況の中、平成18年に改正された、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律においては、あらゆる【 D 】の段階における性別による差別的取扱い、【 E 】、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い等が禁止されるとともに、セクシュアルハラスメント防止対策の義務が強化される等、法の整備・強化が図られた。

ー選択肢―

➀格差拡大 ②家庭     ③家庭環境 ④間接差別                  ⑤教育環境 ⑥経営管理   ⑦経歴   ⑧高学歴化                  ⑨高齢化  ⑩国籍又は信条 ⑪雇用環境 ⑫雇用管理
⑬雇用不安 ⑭社会的身分  ⑮就職活動 ⑯女性
⑰地域環境 ⑱直接差別   ⑲母性   ⑳労務管理

(平成22年度労一選択式)

 

整理の視点

さあ、どうでしょう?

出典が古い方針文書なので、再出題の可能性はほぼゼロです。過去問集にも載っていないでしょう。初見の問題ですよね。

だからこそ、解き方の訓練素材としてはもってこいな訳です。

あなたなら、どこで3点を確保できるように解きますか? はい、解いた!

僕であればABCの3つが入りやすいんで、ここで3点を確保します。

【 A 】なんて、選択肢を見るまでもなく、その直前の「少子化」から⑨高齢化以外にはあり得ませんよね。

【 B 】も同様です。「女性労働者にあっては【 B 】を尊重されつつ、」なのですから、選択肢のグルーピングを行うまでもなく⑲母性が入ります。

【 C 】は「その能力を十分に発揮することができる【 C 】を整備することが重要な課題となっている。」となっていて、【 C 】に入るものは「整備」の対象です。

このことから、解答の候補としては③家庭環境、⑤教育環境、⑪雇用環境、⑰地域環境が挙がります。これら以外の選択肢は「【 C 】を整備する。」という日本語にそぐわない表現となりますので解答候補にはなりません。

雇用機会均等の話なのですから、「その能力を十分に発揮することができる『環境』」というのは⑪雇用環境しかあり得ませんね。

ここで3点確保です(受験生のときの僕も、ここまでで3点確保しました。)。

残りは念のためもう1点確保に時間を費やしましょう。

【 D 】【 E 】のどっちが得点しやすいでしょうか。

パッと見、「【 E 】、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い等が禁止されるとともに、」と並列的な書き方をしている【 E 】に「結婚or婚姻」と入れたくなるのですが、選択肢にはそれっぽい単語すらありません。

むしろ「あらゆる【 D 】の段階における性別による差別的取扱い、」の方が選択肢のグルーピングから答えが絞れそうです。

解答候補は「あらゆる【 D 】の段階における」とあることから「段階」が観念できるものとなります。⑥経営管理、⑫雇用管理、⑮就職活動、⑳労務管理でしょうか。

まず⑮就職活動が切れます。均等法の話でこんなのはありませんから。

経営管理も切れます。均等法は広い意味では経営の話ではありますが、雇用の機会均等の話ですから広すぎます。

残った⑫雇用管理と⑳労務管理とでは何が違うでしょう。

⑫雇用管理は「雇用の管理」な訳ですから、入社から退職までの一連の流れの話。

労務管理は「労務の管理」な訳ですから、雇用管理も含めた働く環境全ての話。

ここでは「雇用の機会均等」の場面なのですから、あくまで雇用に絞った話です。したがって⑫雇用管理がより適切で、⑳労務管理は広すぎです。

これで4点目を確保です。セーフティーゾーンに食い込んできました。

残った【 E 】は、「妊娠、出産等」と並列的だと考えたことから解答候補を見失ってしまいました。

ってことは、この前提がおかしいということなので、他の可能性を考えてみると、

「・あらゆる【 D 】の段階における性別による差別的取扱い、

 ・【 E 】、

 ・妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い等

が禁止されるとともに、」という並列的関係なのではないかと考えられます。

じゃあ、均等法で禁止されているものって、・あらゆる【 D 】の段階における性別による差別的取扱い、・妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い以外に何があったかというと、最初のが「直接差別」のことなので、均等法の条文の順番でいえば④間接差別が答えだと分かります。

この並び方の方だと本試験会場で気づくのはキビシイかな。

で、今日の問題は再出題の可能性がとことん低いので、過去問論点知識としては準備しません。なので答えを覚えるなんてことはしません。

けど、解き方の訓練として、時間を空けて、どこで3点を確保し、知らない内容であってもヒントを探して論理的に解くための素材として活用します。

もちろん、選択式過去問で出題された論点が択一で再出題されることもありますから、その論点内容を覚えることをすることもあります。

とはいえ、問題を解く訓練という、知っていることを落っことすだけのこととは違う脳みその働かせ方の訓練も、これからの時期に必要ですから、何らかの素材は確保した方がいいです。

そのための選択式過去問は、うってつけな訳です。

このブログを活用しているあなたなら、答え合わせをする以外の活用方法も工夫していますよね(^_-)-☆

 

今日のまとめ

今日は、「労務管理労働経済その他」対策をしました。

また、選択式過去問は、初見で解く訓練素材としても活用できるということについてもお伝えしました。

 

今日で労一はおしまいです。明日からは社一の過去問検討です。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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