みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り40日(5週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「児童手当の支給」を整理しました。
児童手当法上、内払い調整の内容はどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の児童手当が支払われた場合における当該児童手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「児童手当法」の「費用」と「雑則」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「費用」が5肢、
「雑則」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「費用」は「4個」の知識、
「雑則」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「児童手当法の規定によると、被用者又は公務員でない自営業者等に対する児童手当に要する費用は、国庫が5分の3、都道府県及び市町村がそれぞれ5分の1ずつを負担する。」
(平成19年度問10C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「児童手当法上、被用者等でない者への児童手当に要する費用の負担割合はどのようになっているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「被用者等でない者(被用者又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)に対する児童手当の支給に要する費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)は、その3分の2に相当する額を国庫が負担し、その6分の1に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。」
ですね。
整理の視点
これもおなじみの話ですね。いわゆる自営業者に対する児童手当の費用の負担割合です。
カッコ書きの中は無視してもいいでしょう。最初のは「被用者等でない者」の定義の話ですし、もう1つのは「施設等受給資格者である公務員」の話で、試験では問われたことがありませんし、仮にここが出題されたとしても誰も知りませんから。
で、肝心の負担割合ですが、3分の2が国庫負担。残りの3分の1を都道府県と市町村で折半して全体の6分の1ずつの負担ってことですね。
はい、これで一丁上がり!
なんですが、ついでに他の受給資格者の負担割合も併せてチェックするのが効率よいですね。
まず、公務員以外の被用者についての負担割合は?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
・3歳未満の児童:事業主:15分の7、国:45分の16、都道府県:45分の4、市町村:45分の4
・3歳以上の児童:国:3分の2、都道府県:6分の1、市町村:6分の1
でしたね。
15分のだとか、45分のだとかが邪魔くさいですが、全体の1から事業主負担の15分の7(半分弱)を引いた残りを国・都道府県・市町村で4:1:1で負担するんだという理屈で覚えれば、数字自体を覚える量は減らせられます。
次に公務員についての負担割合は?
これも思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
・国家公務員:国、都道府県公務員:都道府県、市町村公務員:市町村がそれぞれ全額負担
でしたね。どの種類の公務員かによって、その所属団体が丸ごと負担するんでした。覚えやすいですね。
最後に特例給付は?
………、
・公務員:通常の児童手当と同じ
・公務員でない者:国:3分の2、都道府県:6分の1、市町村:6分の1
でしたね。今日の論点知識と通常の児童手当の公務員の負担割合とのハイブリッドでしたね。
「どうにも覚える数字が多くて…( ;∀;)。」とお感じの方もいるかもしれませんが、テキストに書かれてたりする表をそのまま覚えなくても問題が解けるための知識にはできないだろうか?と自問自答することで、工夫は可能です。
この工夫の過程で脳みそに汗をかくことになるのですから、無味乾燥とも思えるテキストの文字情報が試験で使える知識に変わるんです。
このブログを活用されているあなたは、毎日のように工夫を凝らしていますよね?
今日のまとめ
今日は、「児童手当」の「費用」を整理しました。
また、勉強での工夫ってのは、少ない工数で使える知識の変えることだということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
お申込みはこちらから。
お1人当たり1回限りといたします。
受験生さんからリクエストがありましたので、一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。