日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉟~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

先日、こんな告知をしました。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉚~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

立て続けに申込みがあり、ご案内して良かったなと思いました。

 

※業務連絡です!

昨日11日に一括お振込みをされた方で、振込だけで申込フォームの記載&送信がまだの方がいらっしゃいます。

必ず回答が返信される仕様にしてありますので、お手元に回答がなく、お心当たりのある方は、申込フォームの送信もお願いします。

入金確認のメールが遅れていないので、それも申込フォーム未送信の目安になります。

また、申し込みは費用の振込みをもって完了ですので、未入金の方はお忘れなく。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り103日(14週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約300時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り14回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「申請免除」を整理しました。

 

保険料の全額申請免除にかかる所得要件の額はいくらでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「扶養親族等の数に1を加えた数を35万円に乗じて得た額に22万円を加算した額。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「費用」のうち「保険料の免除・追納」から「保険料の追納」(国年法94条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「保険料の追納」は小見出しなしと「手続」に枝分かれしていて、

小見出しなしが14肢(類題含めて22肢)、

「手続」が1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の追納」の小見出しなしは「4個」の知識、

「手続」は「1個」の知識、で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者又は被保険者であった者が、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(追納の承認を受けようとする日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)について厚生労働大臣の承認を受けて追納しようとするとき、その者が障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができない。」

(平成28年度問6D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

 

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに保険料の追納ができないか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①老齢基礎年金の受給権者であるとき。

 ②国年法第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、その残余の額につき納付されていないとき。」

ですね。

 

整理の視点

今日の論点は、追納の要件の裏返しの論点です。

なので、「どんなときに追納できるか?」と論点立てをして、その例外のようにしてもよかったんですが、過去問でに出題のされ方が、追納できる場合とできない場合とにわけているようになっていたので、敢えて別論点としました。

一緒にするか、分けるかは整理のしやすさで選ぶといいでしょう。

 

①はロジック的に難しくはないので、スンナリ覚えられますね。

本問で直接問われているのは、この知識です。

要は、既に満額でない老齢基礎年金を受給し始めたのだから、後出しじゃんけん的に増額するのはナシですよってことですね。

また、65歳になって受給し始めようが、繰上げ・繰下げ支給にしようが、老齢基礎年金の受給権者であることには変わりありませんから、問題文を読むときはその受給権の有無を読み拾いましょうね。

 

②はちょっと面倒です。

「国年法第90条の2第1項から第3項までの規定」というのは、多段階免除制度のことです。つまり、4分の1免除・半額免除・4分の3免除のことです。全額申請免除は除きます。

「その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料」というのは、当該免除された部分の保険料のことを指します(下図の(A)の部分)。

で、「その残余の額につき」というのは、満額の保険料から免除によって納付義務を免れた部分、すなわち、納付義務が残っている部分のことを指します(下図の(B)の部分)。

なので、4分の1免除なら残りの4分の3の保険料。半額免除なら残りの2分の1の保険料。4分の3免除なら残りの4分の1の保険料のことを指します。

こういった文字で書かれたものが分かりにくいときは図を描いてみると一発で何のことかが分かることが多いです。

論点知識②を図示すると、

f:id:tsukashin:20200511114822p:plain

こういうことです。

また、全体として何を言っているかというと、多段階免除制度で保険料の免除を受けた場合の保険料の追納は、まず先に免除されていない納付義務のある部分の保険料(図の(B)のこと)を納めていなければ、残りの免除された部分の保険料(図の(A)のこと)は追納できませんよってことです。

考えてみれば当たり前ですよね?

本来、納めなければならないものを納めていないのに、免除されたものから納めようというのは本末転倒だからです。

図を見ながらだと、訳分からん度合いがぐっと減りますよね?

今日は、お手本として僕が書いたものを載せましたが、あなた自身もテキストを読みながら自力でこうした図を描くようにしましょうね。

これを眺めて分かった気になったり、丸写しの作業をしただけで勉強した気になるのは止しましょう。

くどいくらいに言いますが、勉強はあなた自身が脳作業をすることです。

他力本願なままでは合格はおぼつきませんよ!

 

今日のまとめ

今日は、「保険料の追納」を整理しました。

また、めんどくさい表現を図に書くことで、覚える手間を軽くするコツについてもお伝えしました。

  

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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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