日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り284日(40週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

ここで告知です。長いです。けど、手探りで勉強方法を模索している方には朗報です。

今週土曜の11月18日土曜日の13時から、

令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会③労災法

を実施します(終了予定は20時ですが、延びるかも。)。

最近の労災法って、訳分からん問題が出されるという印象があります。むしろ現場対応力が問われているのでしょう。そんな中、問題が解けるようになるコツもお伝えします。

ドS勉強会の特徴は、

①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。

②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。

③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

具体的な内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

参加することによって、

「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」

「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」

「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。

さらに、これまでの回をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第3回労災法の会の申し込み締め切りは、11月16日(木)の23:59といたします。

お申込みはこちらから。

令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会申込フォーム

奮ってお申込みください。

なお、全日程は以下の通りです。

ガイダンス 2023年09月16日 国年 2024年03月09日
労基 2023年09月23日 厚年 2024年04月06
安衛 2023年10月21日 一般常識 2024年05月11日
労災 2023年11月18日 労働横断 2024年06月08日
雇用 2023年12月16日 社会横断 2024年07月06
徴収 2024年01月13日 全体横断 2024年08月03日
健保 2024年02月10日 ENCORE ???

全て土曜日の13~20時(終了予定)です。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「長時間にわたる労働に関する面接指導等」を整理しました。

面接指導の実施に関し、産業医からの働きかけ方はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(法第66条の8の2第1項に規定する者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。

 ②①の面接指導は、則第52条の2第1項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。

 ③産業医は、則第52条の2第1項の要件に該当する労働者に対して、②の申出を行うよう勧奨することができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「その他」の「特別安全衛生改善計画等」から、

「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画」(安衛法79、80条)、

「労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント」(安衛法81~85条)、

「監督等」から、

「計画の届出・厚生労働大臣等の審査・労働者の申告」(安衛法88~91、97条)、

「使用停止命令等」(安衛法99条)、

「報告等」(安衛法100条)、

「雑則・罰則等」からの「雑則」(安衛法101~102条)、

「罰則」(安衛法115条の2~123条)を整理します。

「快適な職場環境の形成のための措置」と「雑則・罰則」からの「その他」は飛ばします。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画」は2肢(それと選択式が1問。)、

「労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント」は1肢、

「計画の届出・厚生労働大臣等の審査・労働者の申告」は7肢、

「使用停止命令等」は2肢、

「報告等」は7肢(類題含めて8肢)、

「雑則」は4肢、

「罰則」は5肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画」は「2個」の知識、

「労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント」は「3個」の知識(どれも細かいです。)、

「計画の届出・厚生労働大臣等の審査・労働者の申告」は「7個」の知識(細かいものが多いです。)、

「使用停止命令等」は「2個」の知識、

「報告等」は「3個」の知識、

「法令等の周知」は「3個」の知識、

「雑則」は「2個」の知識、

「罰則」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

都道府県労働局長は、労働安全衛生法第79条第1項の規定に基づいて事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、同法第80条第2項の規定に基づき、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。」

(平成18年度問8D改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「安全衛生改善計画の作成の指示をした場合に行政官庁は、どのような関わりを事業者に対して持つか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(法第78条第1項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下『安全衛生改善計画』という。)を作成すべきことを指示することができる。

 ②厚生労働大臣は、第78条第1項又は第4項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。

 ③②の規定は、都道府県労働局長が①の規定による指示をした場合について準用する。この場合において、前項中『作成又は変更』とあるのは、『作成』と読み替えるものとする。」

ですね。

 

整理の視点

何やら聞き慣れない「計画」ってのが出てきましたね。

今日の論点知識は、「都道府県労働局長」「専門的な助言」「診断」「勧奨」など選択式向けのフレーズが山盛りなので、ピックアップしました。

まず①。ポイントは3つ。

1つ目は「都道府県労働局長は、」であり、「誰が?」の話。

安衛法って、意外と局長の出番が多いんですよね~。

「安全衛生改善計画」の作成指示をするのは局長と。

2つ目は「事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(法第78条第1項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く。)は、」であること。「どんなときに?」の話ですね。

書いてあることは、諸々の事柄について労災防止のための必要があるときくらいでOKでしょう。

なお、カッコ書きで除くとされているのは「特別安全衛生改善計画」と呼ばれるもので、

厚生労働大臣が、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるものが発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときに、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる、」その事業場の安全又は衛生に関する改善計画です。

要はめっちゃひどい労災を起こした事業者に対して、再発防止のための改善計画。

こっちは過去問未出題ですが、今日の論点知識と似て非なるところがありますんで、今後、狙われやすいのではないかと思われます。

両者の違いは、選択式対策上は①どんなときに ②誰が ③勧告・公表の有無(「特別」だけにある。)の比較で十分です。

話を戻しましょう。

ポイントの3つ目は「厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下『安全衛生改善計画』という。)を作成すべきことを指示することができる。」こと。

「どうする?」の話ですが、作成を「命じることができる。」ではなく「指示することができる。」なんてのは選択式で要注意。

でもって、②は特別安全衛生改善計画の条文なのですが、③の安全衛生改善計画作成時に読み替えがあるので載せました。

③による②の読み替えはこうなります。

都道府県労働局長が①の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。」

要は、安全衛生改善計画の作成に当たり、コンサルの診断を受け、その意見を聴くようにと勧めるってことですね。

ここで「専門的な助言」「診断」「勧奨」っていう選択式にお誂え向きなフレーズが出てきました。

これを闇雲に覚え込もうとするのではなく、どういった文脈の中で出てくるのかを考えるといいでしょう。

今日の場合であれば、何重にも張り巡らされた労災発生防止の網の目の中の一つであり、コンサルという専門家のアドバイスを受けた計画作成を作るよう指示したという場面での話なんだという拠り所みたいなのがあって、それに試験で狙われそうなフレーズを枝葉としてくっつけてやるといったイメージでしょうか。

社労士試験のように記憶事項が膨大な場合、どうしても丸暗記に走りがちです。

しかし、それだと意味記憶ではなく単純記憶に過ぎませんから、忘れやすくもなりますし、最近のようにいくつかの過去問論点が知恵の輪のように複合的に絡まって問われたときに全く歯が立たないことになります。

つまり、普段の勉強で、どれだけ他の情報との関連性に目が向いているか(=知識の構造化)が大事な訳です。

覚えた量の多さで勝敗が決まるなんてことはありません。

それを使いこなせられるようになっているかの勝負です。

このブログを活用しているあなたなら、覚えるための工夫はもちろんのこと、どういう覚え方をすれば使い物になるかまで考えて、毎日の自学自習をやっていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画」を整理しました。

また、社労士試験は記憶の試験だが、単純記憶で戦えるほど甘くはないということについてもお伝えしました。

 

今日で安衛法の過去問検討はおしまいです。振り返りはせずに、明日から労災法に入ります。

  

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お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

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お1人当たり1回限りといたします。

 

一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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