みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り329日(47週)と、
今年の合格発表まで残り25日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「1箇月単位の変形労働時間制」を整理しました。
1箇月単位の変形労働時間制の採用要件はどんなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法第32条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「変形労働時間制」から、
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「フレックスタイム制」は中見出しの「フレックスタイム制の採用要件」が5肢、
「フレックスタイム制の効果・労働時間の限度・その他」はさらに小見出しに分かれており、「フレックスタイム制における36協定など」が4肢、
「一斉休憩」が1肢、
「派遣労働者の扱い」が1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「フレックスタイム制の採用要件」は「1個」の知識、
「フレックスタイム制における36協定など」は「4個」の知識、
「一斉休憩」は「1個」の知識、
「派遣労働者の扱い」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「フレックスタイム制においては、始業及び終業の時刻を、対象となる労働者の決定にゆだねているところから、フレックスタイム制を採用する事業場においては、使用者は、対象労働者については、各労働者の各日の労働時間の把握を行う必要はない。」
(平成17年度問2E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「フレックスタイム制の採用効果はどんなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「(使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、)その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が法第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。(以下略)」
整理の視点
条文の造りが「採用要件+採用効果」というものなので、そのままのっけました。
なんだか、昨日の条文と似ていますね。
法第32条第1項というのは、1週間の法定労働時間で、第2項というのは1日の法定労働時間のことでしたから、採用効果としては、清算期間での1週間当たりの平均した労働時間が40時間以内であれば、ある特定の週に40時間以上、1日に8時間以上労働させても違法とはならないってことですね。
でです。「清算期間」って専門用語が出てきました。
これって何?
はい、思い出して!
………、
「フレックスタイム制による労働を行う期間のこと。」
でしたね。
テキストには「清算期間とは」という記載がないかもしれませんが、専門用語は出てきた瞬間に何のことかは思い出せられるようにしておきましょう。問題を解いたり、テキストを読む上での前提知識ですから。
話を戻しましょう。
条文をみる限り、使用者の労働時間把握義務めいたものはありません。
じゃあ「労働者さん、ど~ぞご自由に。」ってことになるかというと、そうではありません。
たしかに、フレックスタイム制は、始業・終業の時刻を労働者の決定にゆだねた制度です。
しかし、あくまでも「何時から何時までが労働時間としての拘束時間」という枠を取っ払っただけにすぎませんから、労働関係に基づく事業主の様々な義務までなくなったわけではありません。
したがって、事業主の労働時間把握義務は当然あると考えられます。
本問の根拠となっている通達は、実は義務があるとだけ言い切っているので、どういう理屈なのかは定かではありませんが、フレックスの趣旨からするとこんな思考なんでしょうね。
また、労働時間の把握は、過重労働防止の観点から、事業主の安全配慮義務の一環とも言えますんで、やはりフレックスを採用したとしても必要だと言えそうですね。
でね、お気づきですか?
関連性のある事項をつなぎ合わせて理屈をつけていますよね。
これです。
基本事項の理解と記憶が確かになってくると、情報同士の関連性が見えてくるようになります。
これができるようになると、ちょっと論点がずらされた問われ方をされたとしても、その場で考えることができます。
もちろん、普段の過去問検討のときから「どういう理屈なんだろう?」とか「関連があるものってなかったかな?」という思考をする訓練をするからこそできるようになります。
ただし、これは、学習の第2段階目の話。
まずは専門用語の意味がスラスラ言え、各制度の概要なり要件なり効果といった基本事項ができてからの話です。
あなたの学習段階はどこらへんですか?
今日のまとめ
今日は、「フレックスタイム制における36協定など」を整理しました。
また、学習段階には大まかに2段階があり、まずは用語の意味などがスラスラ言えるようになっていることが大事ということについてもお伝えしました。
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