日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り300日(42週と6日)、

今年の合格発表まで残り12日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「割増賃金の計算方法」について整理しました。

 

割増賃金の計算における端数処理は、労働時間、金額各々についてどのように処理するんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合:

 30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。

 ②1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合:

 50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。

 ③1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合:

 ②と同様に処理すること。」

でしたね。

  

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「年少者」(労基法56条等)を整理します。

今年の試験向けの記事ではすっ飛ばしました(かなりゆっくりペースで記事を書いていたので、本試験に間に合わせるためにすっ飛ばしました(^_^.)。)が、今年は書きます。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。昨日届きました!)には、

「年少者」は中見出しで枝分かれしていて、

「最低年齢」(労基法56条)が3肢、

「帰省旅費」(労基法64条)が1肢、

「労働時間・休日」(労基法60条)が5肢、

「深夜業」(労基法61条)が2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「最低年齢」は「3個」の知識(うち1つは他の論点との複合論点)、

「帰省旅費」は「1個」の知識、

「労働時間・休日」は「3個」の知識、

「深夜業」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「満18歳に満たない年少者については、労働基準法32条の2のいわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用することはできないが、同法第32条の3のいわゆるフレックスタイム制を適用することはできる。」

(平成23年度問7A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「年少者について、どの変形労働時間制を適用できるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「いずれの変形労働時間制についても適用できない。」

ですね。

 

整理の視点

まさかまさかの「どれも不可。」です。

どんな種類の変形労働時間制があるかは、すぐに思い出せていますね?

また、採用要件や採用効果の異同についてもスラスラ思い出せられますね?

こういったタイミングで思い出してみて、忘却対策をするんですよ。

 

年少者のパートは、出題可能性が低いので、それほど躍起にならなくてもいいかとはあ思いますが、忘れた頃に出題されている(前回は平成29年度、その前は23年度)ので、どんな趣旨で、どのような規制がかかっているかの整理は必要でしょうね。

 

で、どんな趣旨かは、年少者は成年者と違い、心身ともに未成熟で、判断能力・労働能力において保護する必要があるからですね。

なので、今日の論点知識でもある変形労働時間制の適用については、長時間労働に伴う心身への影響を考慮して、どれも不可なわけです。

また、同じ理由から、36協定による時間外・休日労働(ここの例外と、例外の例外の整理が少し面倒。)、法定労働時間の特例、休憩時間の特例、高度プロフェッショナル制度の規定は適用されません。

ただし、15歳年度末後の年少者については、1箇月変形と1年変形については、1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、1日について8時間を超えない範囲内において「既定の例により」労働させることはできます。これが例外といえば例外ですね。

 

で、ここまで文字で書きましたが、年少者の「労働時間・休日」について、成年者との異同の表を自作することをお勧めします。

ひょっとしたら、あなたが持っているテキストや資料には「分かりやすく整理された」表が載っているかもしれません。

ですが、いつも言っているように、そんなものに塗り絵をしても、にらめっことしても記憶には残っていないでしょうね。今すぐスラスラと再現できますか?

私たちが合格に必要なのは、本試験の問題が解けるかどうかです。もちろんそのためには知識が必要ですが、やみくもに手あたりしだい覚え込もうとするのは「労多くして益少なし。」です。

ご自身で過去問を解きながら、過去問レベルの問題を解くために必要な情報とそうでないものをより分けたうえで、そのセレクトした情報をどのように覚えるかの工夫があって初めて「脳みそに汗をかいた。」といえます。

それによって本試験の問題が解けるようになるんです。

予備校を利用されているのであれば、講義を聴いている時間に何をしているかが勝負の分かれ目です。

なんとなくのごまかし作業をして勉強した気になっていませんか?

それを検証するのが模試が始まった後だったり、来年の本試験の場だったりしたら、ゾッとしませんか?

その前に今の勉強方法が効果的かどうかを検証する機会を持ってみてはいかがですか?

僕の無料相談を受けてみるのも一つの手です。

 

今日のまとめ

今日は、「年少者」について整理しました。

また、比較の表を自作するススメについてもお伝えしました。

  

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