みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り331日(47週と2日)と、
今年の合格発表まで残り42日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
本試験からちょうど1か月が経過しました。
リスタート確定の方は、休養十分ですよね。とっとと勉強を再開しましょう。
今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。
また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。
あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。
令和3年度向け、第1回目のオンライン勉強会のお申し込みは締め切りました。
さあ、明日はたっぷりと脳みそに汗をかいていただきますからね~~(*^。^*)
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「フレックスタイム制」について整理しました。
一斉休憩の原則が適用される事業場において、フレックスタイム制を採用した場合にはどのような手続きが必要でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「コアタイム中に休憩時間を定め、一斉に与えるようにしなければならない。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「変形労働時間制」から「1年単位の変形労働時間制」(労基法32条の4)と「1週間単位の非典型的変形労働時間制」(労基法32条の5)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、
「1年単位の変形労働時間制」は中見出しの「1年単位の変形労働時間制の採用要件」が3肢、
「1年単位の変形労働時間制の効果・その他」はさらに小見出しに分かれており、「労働日数の限度」が1肢、
「労働時間の限度」が3肢、
「1週間単位の非典型的変形労働時間制」は2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「1年単位の変形労働時間制の採用要件」は「1個」の知識、
「労働日数の限度」は「1個」の知識、
「労働時間の限度」は「2個」の知識、
「1週間単位の非典型的変形労働時間制」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第32条の5に定めるいわゆる一週間単位の非定型的変形労働時間制は、小売業、旅館、料理店若しくは飲食店の事業の事業場、又は、常時使用する労働者の数が30人未満の事業場、のいずれか1つに該当する事業場であれば採用することができる。」
(平成28年度問4D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「一週間単位の非定型的変形労働時間制の採用要件は何か?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、
②常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、
③当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるとき。」
ですね。
整理の視点
あ~ん、長ったらしくて何を言ってんだか訳分からんですね。
これを紐解いていきましょう。
まず①。労基法施行規則ではこのように定められています。
「法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。」
つまり、業種しばりがあるってことですね。
この4つを覚えようとしたら覚えられなくもありませんが、接客サービス業、もっと言えば「水商売」と言われる業種ですね。小売業はちょっと違いますが。
②はこう定められています。
「法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める数は、30人とする。」
つまり、常時使用する労働者の数が30人未満ということですね。
③はいわゆる労使協定の締結です。
まとめると、
「Q:一週間単位の非定型的変形労働時間制の採用要件は何か?
A:①小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業であり、
②かつ、常時使用する労働者の数が30人未満の事業所で、
③労使協定を締結した場合。」
ということですね。
で、これがみなさんのテキストに整理されたうえで載っているかと思います。
もちろん、それを覚えればいいのですが、変形労働時間制は4種類あり、似て非なる箇所があります。
受験経験のある方は、過去問出題歴を基にそれらの異同を既に整理されていると思います。
例えば、採用するにあたって、就業規則オンリーでもいいのか? 両方要るのか? 労使協定でもいいのか(ただし、労働時間に関することなので、就業規則上の定めも必要にはなる。)?とか、
届出はマストなのかとかって、微妙に違いますよね。
もちろん、お持ちのテキストや資料にはきれいにまとめられた比較の表が載っているかもしれません。
ですが、そんなもんをにらめっこしていたり、塗り絵をしていたって覚えられません。
また、その比較表で他の条文との関連性が載っているとも限りません(例えば、特例対象事業の法定労働時間の特例が適用されるのかとか。)。
だとしたら、自分なりに過去問の出題歴からオリジナルの比較表を作った方が、「どうなってるんだろう?」と疑問を持ちながら調べて成果物を作り上げられるので、達成感や、法則性みたいなものが見つけられて記憶にも残りやすいですよね。
じゃあ、どうですか?
4つある変形労働時間制で、特例対象事業の法定労働時間の特例(1週間の法定労働時間の上限が44時間。)が適用されるのって、どれですか? 過去問出題歴もありますよ。
スラスラ出てこないとしたら、塗り絵かにらめっこをしている可能性が高いですね。
それと、今日整理した1週間単位の非典型的変形労働時間制は、直近10年間で択一2肢しか出題されていませんから、そんなに躍起になって覚える項目はありません。
むしろ、他の変形労働時間制との比較をした方が、知識がごっちゃにならずに済みますんで、おススメの勉強法です。
似たようなものはとにかく異同を比較する。これに尽きます。
今日のまとめ
今日は、「1週間単位の非典型的変形労働時間制」について整理しました。
また、類似項目は異同を比較することで知識がごっちゃならずに済むことついてもお伝えしました。
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