日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り299日(42週と5日)、

お、ついに300日を切りましたね!

今年の合格発表まで残り11日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「年少者」について整理しました。

 

年少者について、どの変形労働時間制を適用できるんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「いずれの変形労働時間制についても適用できない。」

でしたね。

  

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「妊産婦等」から「就業制限」(労基法64条の2等)と「母性保護の措置」のうち「産前産後」(労基法65条)を整理します。

ここも、今年の試験向けの記事ではすっ飛ばしました(かなりゆっくりペースで記事を書いていたので、本試験に間に合わせるためにすっ飛ばしました(^_^.)。)が、今年は書きます。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。昨日届きました!)には、

「就業制限」は中見出しで枝分かれしていて、

「坑内業務の就業制限」(労基法64条の2)が1肢、

「危険有害業務の就業制限」(労基法64条の3)が3肢(それと選択式が1問)、

「産前産後」が8肢(類題含めて11肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「坑内業務の就業制限」は「1個」の知識、

「危険有害業務の就業制限」は「2個」の知識、

「産前産後」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならないが、この規定は、妊娠中の女性であって管理監督者に該当するものにも適用される。」

(平成15年度問6C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「妊娠中の女性の請求に基づく軽易業務への転換は、女性が管理監督者の場合どうするか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

管理監督者であっても、妊娠中の女性から請求があった場合は、他の軽易な業務に転換させなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

今日の問題はかなり古いので、お手持ちの過去問集に載っていない方も多いでしょう。

ロジック的には難しくはないので覚えるのみですが、こんがらがりやすいところです。

妊産婦の論点は、昨日の年少者と比べると過去問数は多いので、少しだけ優先順位を上げて整理しておきましょう。

 

まず、労基法65条3項では「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。」と定められています。

ここでの注意点は「妊娠中の女性のみが対象であることです。「妊産婦(=妊婦さん&産婦さん)」ではありません。僕は「妊婦さんは『身重』というから、仕事は軽くしてあげるため。」と覚えていました。

 

次に、管理監督者については65条3項には「労基法41条に該当する場合を除き」といった限定語句が付されていません。

なので、解釈の必要が生ずるのですが、労基法41条にいう管理監督者というのは、休憩・休日も含めた労働時間の規制について適用外に置かれた立場の方々です。

ただ、あくまでも休憩・休日も含めた労働時間の規制についての話にすぎません。

したがって、これと趣旨の異なるものへの規制は、たとえ管理監督者であっても労働者であることには変わりありませんから、適用されることになります。

その例が、今日の問題の論点知識なわけです。

管理監督者だとしても体に負担のかかる業務内容によって母胎に悪影響があっては困りますからね。

 

で、産前産後のところは、どんなときにどのような制限がかかり、例外的な扱いが認められるのはどんなときかの整理ができていれば過去問レベルの問題はバッチリ解けます。これに、妊産婦が管理監督者だったらどうなるかの観点を加えればより完璧でしょう。

その整理は言葉でまとめるのもよいですが、一覧表を自作するとよいでしょう。

昨日の記事でも書きましたが、出来合いのものに塗り絵をしたり、にらめっこをしているだけでは覚えられません!

頭の中のカオス状態を整理するのにはビジュアル化をするのが手っ取り早いですからね。

 

あなたは、情報の整理をどのように効率化していますか?

 

今日のまとめ

今日は、「産前産後」について整理しました。

また、比較の表を自作する効果についてもお伝えしました。

  

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