日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

  

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り313日(44週と5日)、

今年の合格発表まで残り25日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「年次有給休暇の発生要件」のうち「出勤したものとみなす日」について整理しました。

 

年次有給休暇の付与の際、出勤したものとみなされる日はどんな日でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①業務上の傷病により療養のために休業した期間

 ②育児休業又は介護休業をした期間

 ③産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間

 ④年次有給休暇を取得した日

 ⑤労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日」

でしたね。

ゴロで覚える方は、使えるような工夫はされましたか?

  

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「年次有給休暇」から「年次有給休暇の発生要件と付与日数」のうち、「付与日数」(労基法39条)と「時間単位年休」(労基法39条4項)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、

「付与日数」が4肢、

「時間単位年休」が4肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「付与日数」は「2個」の知識、

「時間単位年休」は「4個」の知識(細かいものばかりな印象ですが)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「所定労働時間が年の途中で1日8時間から4時間に変更になった。この時、変更前に年次有給休暇の残余が10日と5時間の労働者であった場合、当該労働者が変更後に取得できる年次有給休暇について、日数の10日は変更にならないが、時間数の方は5時間から3時間に変更される。」

(平成28年度問7E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「年の途中で所定労働時間が変更になった場合、残余の時間単位年休はどのように変更されるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①時間単位年休として取得できる範囲のうち、1日に満たないため時間単位で保有している部分については、当該労働者の1日の所定労働時間の変動に比例して時間数が変更される。

 ②1時間未満の端数は切り上げる。」

ですね。

 

整理の視点

細かい通達からの出題です。

ロジック的には難しくはありませんが、初見で見たときは「ドキッ!」とする問題ですね。

 

まず、考え方としては、「1日の所定労働時間の変動に比例して時間数が変更される。」というのが出発点です。

他の考え方としては、「影響なし」「時間単位分はなくなる」というのも考えられますが、「1日の所定労働時間の変動に比例して時間数が変更される。」というのが最も妥当でしょう。

このことを知らなかったとしても、「どういった扱いになることが想定できそうかな?」と思考をめぐらすと、おそらく3パターンは思いつくでしょうね(ただし、それを本試験会場でできるとなるとかなりの余裕がある方。)。

なので、この問題が本試験で出されたときは「なんのこっちゃ? 訳分からん(>_<)」でスルーしても他の肢で正答できました。

 

ただ、過去問としては、また同じ論点で問われたとしても文句は言えないので、事前準備をする必要はあります。

で、真っ先に覚えておくのが、「1日の所定労働時間の変動に比例して時間数が変更される。」の部分。

 

さらに、比例変更後の端数が出た場合にどうするか?という疑問が出てきます。

考え方としては「切り捨て」か「切り上げ」です。

で、「切り捨て」てしまうと、もともとあったものがなくなってしまいますので、労働者には不利です。

労基法が労働者保護法の性格を持っていることからすれば、「切り上げ」にしてちょこっとサービスするんだろうな~とした方が妥当な気がします。

実際、この出題の元となった通達では、「1時間未満の端数は切り上げる」としています。

 

それと、この問題って「計算問題」といえなくもないですよね。

最短最速大阪勉強会の受験生さんや、僕の個別特訓を受けている方の中にも、一定数「計算問題」が苦手という方がいらっしゃいます。

なぜかと問うと「どう解いたらいいかが分からない。」らしいんです。

で、「計算問題」っていうのは「計算の手順がどうなっているか?」を問う知識問題だと、僕は考えています。

要は、どんな順番で作業していけば答えが出るかを知っているかいないかで差がつく問題だからです。

あなたも小学生時代の算数で「掛け算と割り算は先にして、足し算と引き算は後にやるのよ。ただし、カッコのついたものは先に足し算・引き算するんですよ。」って習いましたよね? これと考え方は同じです。

なので、社労士試験の「計算問題」が苦手という方は、手順を整理して記憶していないだけなんです。

例えば、雇用保険法の高年齢雇用継続給付の支給額を計算する問題だったり、徴収法の労働保険料を計算する問題だったり、厚年の在老の支給停止額or支給額の計算をする問題なんかは、全て手順が正しく記憶できていれば100%正解できる問題ばかりです。

どうです?「計算問題」の手順って、ご自身でマニュアル的に確認しながら解いていますか? 何となく解いていませんか?

 

で、今日の問題で言うと、手順は論点知識の①②の順であてはめをしていけば正答できますよね?

実際にこの手順で思考して、問題を解き直してみてくださいね。

「へ~、そうなんだ」で終わるのと、実際に自分の手で最後までやってみるのとでは、身に付く度合いが違いますからね。

 

今日のまとめ

今日は、「時間単位年休」について整理しました。

また、計算問題の取り組み方についてもお伝えしました。

  

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