日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉘~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り319日(45週と4日)と、

今年の合格発表まで残り15日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(賃金の)直接払いの原則」を整理しました。

直接払いの原則の内容は、未成年者の場合だとどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から、

「賃金の支払・休業手当」のうち、「全額払いの原則」(労基法24条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「全額払いの原則」は20肢(類題含めて23肢、それと選択式が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「全額払いの原則」は「7個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「1か月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。」

(平成28年度問3C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「1か月における時間外労働の時間数の端数処理において、労基法違反とならない場合はどんなときか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第24条及び第37条違反としては取り扱わない。

(1)1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。 

以下略」

 

整理の視点

過去問解きをしている時に「?」となりやすい箇所かと思います。

僕が初学者の時は、これ以外にもある端数処理間の区別がつけられなくて「どこがちゃうねん(´・_・`)」って悩み倒したところでもあります。

まず、本肢では「1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合」の話です。

要は、給与計算をする時に、毎日の労働時間を集計して、法定労働時間を超えたものについては分単位で累計しますよね(ここで変な「丸め」をやっているケースが多い!)。

で、これが積もり積もったのはいいけれど、1時間未満の端数が出たらどうすんのよって話です。

これに対して通達では、全額払いの原則に反しないようになるための指針を明らかにしています。

その内容が「30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。 」です。

これなら、トータルの時間外労働との乖離は少ないですし、労働者の有利になる場合もありますので、四角四面に分単位で給与計算をしなくてはならないというわけはないんですね。

例えば、ある給与計算期の時間外労働のトータルが10時間23分だった場合には「10時間」、10時間44分だった場合には「11時間」とするわけです。

一律に切り捨てられず、場合によっては、実労働時間よりも多くもらえますから、痛み分けの感じがしますね。

とはいえ、実際問題としては、勤怠管理の場面では、タイムカードの通りの時間帯を労働時間としてカウントしてもいいのかという悩みはつきまといます。

しかも、下手に「丸め」たりすると、それこそ「全額払いの原則」に反し、もめる原因になりますから。

お仕事で給与計算をされている方なら、「こんな通達通りになるわけないだろー(>_<)」なんてお感じの方もいるかもしれません。

ただね、これをうまく制度設計し、無理なく運用できるようにするのが腕の見せどころです。実務上は。

その前に、過去問レベルで出てくる端数処理の場面の違いと、取り扱いの違いはスラスラ言えるようにしておきましょう。

この肢と、平成29年度問6C&15年度問3B、平成24年度問1A&18年度問5Aとの違いが見極められていますか?ってことです。

このブログでは「場面の違いは何か?」ということを口を酸っぱくして書いてきています。

というのは、僕自身が初学者の頃、点数が伸びなかった時にやらかしていたのが、なんとなく同じ話をしていそうだという時に、それ以上、異同についての認識を深めることを怠った事なんです。

そりゃそうだ。

本来なら、違いがあるものをぼんやりと同じみたいにひっくるめていたのですから、問題が解けるわけがありません。

予備校の講義は、そこまで手とり足取り違いについて言及しませんから、わかりやすい話を聴いただけでわかった気になっていたというのもあります。

みなさんは大丈夫ですね?

「なんとなくわかった気になっている。」というのが、社労士試験では大敵です。

そのチェックは、問題を解くことでできます。

ただし、○×当たっていたかどうかの判定では無意味で、論点が何かの指摘と、それに対応する情報が淀みなく思い出すことができたかで判定すべきです。

アプリの問題や、ネットで公開されている問題って、手軽にできる分、どうしても○×当たっているかどうかに目が行きがちです。

第3者目線でのチェックを受ける機会は、勉強会に参加することです。

「答えられなかったら恥ずかしい。」と尻込みをされる方がいますが、もったいないですね。

このブログを活用されている方は、どんどん外へ出ていくことを惜しまないでしょう。

それが合格への近道です。

 

今日のまとめ

今日は、「(賃金の)全額払いの原則」を整理しました。

また、「なんとなくわかった気になっている。」状態の脱却の仕方についてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

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入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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