日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉑~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

台風一過。

みなさんのお住まいの地域はいかがでしたか?

幸い、京都の中心部は雨が1日中降っていたのと、時折、強めの風が「ビュゥ~ン」と吹いたくらいでした。

被害に遭われた方に、お見舞い申し上げます。

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り315日(45週)、

今年の合格発表まで残り27日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「フレックスタイム制」について整理しました。

 

派遣労働者フレックスタイム制を適用させるとき、労使協定等の手続を踏むのは派遣元・派遣先のどちらでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

派遣労働者フレックスタイム制を適用させるとき、労使協定等の手続を踏む義務があるのは、派遣元。」

でしたね。

  

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

先日の新聞報道では、推計より2年早く、出生数が90万人を割る予測というショッキングな報道が出ましたね。じゃあ、戦後初めて100万人を割ったのっていつでしたっけ? みたいに思考を伸ばして調べてみてくださいね。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「変形労働時間制」から「1年単位の変形労働時間制」(労基法32条の4)と「1週間単位の非典型的変形労働時間制」(労基法32条の5)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、

「1年単位の変形労働時間制」は中見出しの「1年単位の変形労働時間制の採用要件」が3肢、

「1年単位の変形労働時間制の効果・その他」はさらに小見出しに分かれており、「労働日数の限度」が1肢、

「労働時間の限度」が4肢、

「1週間単位の非典型的変形労働時間制」は2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「1年単位の変形労働時間制の採用要件」は「1個」の知識、

「労働日数の限度」は「1個」の知識、

「労働時間の限度」は「2個」の知識、

「1週間単位の非典型的変形労働時間制」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は54時間とされている。」

(平成30年度問2イ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「1年単位の変形労働時間において、1日および1週間の労働時間の限度は何時間か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「1日:10時間

 1週間:52時間」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくないので、覚えるだけの論点知識です。

また、この問題を解いて、他の変形労働時間制と比較をすることで、今年の問2Eは現場での正誤判断ができるということは既にふれました。

 

ただ、ここは少し細かいところまで、余裕があれば押さえておきたいことがあります。

平成の1ケタ台での過去問論点知識なので、あくまで余裕があればで結構です。

 

例えば、「対象期間が3箇月を超える場合の労働日数の限度は1年あたり280日(なので、対象期間が1年の変形労働時間制の場合、年間休日日数が365-280=105日になる。)」とか、

「隔日勤務のタクシー運転手は対象期間の長さにかかわらず、1日16時間、1週間52時間(これは『渡瀬恒彦さんは1日16時間、1週52時間』って覚えていました。)。」とか、

「対象期間が3箇月を超えるときは、労働時間が48時間を超える週は連続して3以下であること。と、3箇月ごとに区切ったとき、労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下。」

といった細かい話です。

僕の受験生時代は過去問集に載っていたので、覚えましたが、今の過去問集には載っていないので、「こんなこともあるんだね。」くらいの感覚でいいと思います。(実務で導入するときはめっちゃ勉強するところですが…。)

 

それと、変形騒動時間制の最初のときに「比較の表を自作して記憶しましょう。」と書きましたが、やってみましたか?

今のまだ時間的にも精神的にも余裕のあるときに、少ししんどいことをやっておくと、後々楽になりますし、思い出すときのとっかかりができるので、4月以降の2回しめのときに、何を覚えていて何を覚え直さなければならないかの区別が一瞬でつきます。その分、時短になり、効果的な勉強ができて、あなたの合格可能性が上がります。

やるやらないはあなたの自由ですが、楽しく、確実に合格に近づくにはどっちがいいでしょうね~~?

 

今日のまとめ

今日は、「1年単位の変形労働時間」について整理しました。

また、似たような制度の比較のすすめについてもお伝えしました。

  

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