日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り328日(46週と6日)と、

今年の合格発表まで残り24日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「フレックスタイム制における36協定など」を整理しました。

フレックスタイム制の採用効果はどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「(使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、)その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が法第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「変形労働時間制」から、

「1年単位の変形労働時間制」(労基法32条の4)と、

「1週間単位の非典型的変形労働時間制」(労基法32条の5)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「1年単位の変形労働時間制」は中見出しの「1年単位の変形労働時間制の採用要件」が3肢、

「1年単位の変形労働時間制の効果・その他」はさらに小見出しがついており、「労働時間の限度」が3肢、

「1週間単位の非典型的変形労働時間制」は2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「1年単位の変形労働時間制の採用要件」は「1個」の知識、

「労働日数の限度」は「1個」の知識、

「労働時間の限度」は「2個」の知識、

「1週間単位の非典型的変形労働時間制」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法32条の5に定めるいわゆる1週間単位の非定型的変形労働時間制については、日ごとの業務の繁閑を予測することが困難な事業に認められる制度であるため、1日の労働時間の上限は定められていない。」

(平成22年度問5C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「1週間単位の非定型的変形労働時間制について、1日の労働時間の上限はどうなっているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。」

 

整理の視点

他の3つの変形労働時間制の陰に隠れてしまって、チョイとマイナーな「1週間単位の非典型的変形労働時間制」をチョイスしてみました。

ポイントは4つ。

1つ目は「日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業」であること。

長ったらしいですが、要は、毎日の業務の繁閑に波があり、それを事前に読んだうえで各日の労働時間を特定することが困難な事業ってことですね。

ちなみに厚生労働省令で定められたものは「小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業」です。

そりゃそうだ。いわゆる「水商売」ってやつです。

きっちり8時間労働というわけにもいかないでしょうし、1箇月or1年変形によって、特定の日の労働時間を〇時間ってできませんものね。

2つ目は「常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者」であること。

ここでの厚生労働省令は「30人」です。

比較的小規模な事業でないと採用できないってことです。

ただ、あんまり見かけたことはありません。

また、1つ目と2つ目は「であって、」でつながれていますから、「かつ」の意味ですね。

3つ目は「労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるとき」であること。

おなじみの労使協定のフレーズですね。何十回、何百回と目にしてますから、読みときは倍速くらいになりますね。

4つ目は「第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。」であること。

32条第2項は、ここんとこよく出てくるので、パッと思い浮かびますね。これです。

「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」

1日当たりの法定労働時間ですね。

なお、条文では「法第32条第1項の規定にかかわらず」というフレーズがありませんから、週の法定労働時間の40時間に納めなくてはなりません。

また、施行規則第25条の2第4項で「第1項に規定する事業については、法第32条の3第1項(同項第2号の清算期間が1箇月を超えるものである場合に限る。)、第32条の4又は第32条の5の規定により労働者に労働させる場合には、前3項の規定は適用しない。」となっていて、特例事業における法定労働時間の特例が排除されていますから、仮に特例事業であったとしても、1週間の労働時間は、原則として40時間以内に納めなくてはなりません。

この点は、過去問未出題ですが、他の変形労働時間制との比較項目で整理していると思いますので、仮に本試験で出題されたとしても、慌てることなく対応できるようになっていますね?

ちなみに、4つある変形労働時間制で、特例事業について、週の法定労働時間が44時間にできるものって、何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「1箇月単位&変形期間が1か月以内のフレックス」でしたね。

同じフレックスでも変形期間が1か月を超えるものはアウトでした。

比較表を作って覚えるときに

「Q:変形のうち、週法定労働時間を44にできるものは何?

 A:1箇月と1月以内のフレックス(の2つ)。」

みたいに自分だけが分かるように簡略化したQ&Aにして、何回か繰り返し思い出すことをしておくことで、楽勝ポイントになりますね。

これが、(何をやったらいいのかがはっきりするという意味で)具体的に脳みそに汗をかくということです。

これを予備校配布や市販の暗記カードを使った場合には、ただの「暗記」になります。

自力でQを作る過程で何を覚えなくてはならないかの選別をするところに意味があるんです。

受け身なままの学習では、いつまでたっても地力は付きません。

予備校や勉強法の動画を流している方の多くは、こうした負荷をかけるようなことは言いませんよね。なので、歯切れが悪いというかもったいぶった感があるように僕は感じます。

受験生さんにとって「不都合な真実」であっても、それを示し、解決策を示すのが、学習指導のあるべき姿だと僕は思っています。

なので、このブログのタイトルは「ドS」なんです。

ご自身のMっぷりに見合った活用をしていってくださいね。

 

今日のまとめ

今日は、「1週間単位の非典型的変形労働時間制」を整理しました。

また、自力でQを作る過程で何を覚えなくてはならないかの選別をするところに意味があるということについてもお伝えしました。

  

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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