日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

  

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り314日(44週と6日)、

今年の合格発表まで残り26日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「1年単位の変形労働時間」について整理しました。

 

1年単位の変形労働時間において、1日および1週間の労働時間の限度は何時間でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「1日:10時間

 1週間:52時間」

でしたね。

  

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

先日の新聞報道では、推計より2年早く、出生数が90万人を割る予測というショッキングな報道が出ましたね。じゃあ、戦後初めて100万人を割ったのっていつでしたっけ? みたいに思考を伸ばして調べてみてくださいね。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「年次有給休暇」から「年次有給休暇の発生要件と付与日数」のうち、「年次有給休暇の発生要件」(労基法39条1項・2項)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、

年次有給休暇の発生要件」は小見出しなしが13肢(類題含めて14肢)、

小見出しの「全労働日に含まれない日」が1肢(類題含めて3肢)、

「出勤したものとみなす日」が5肢(類題含めて6肢)、

「不利益取扱いの禁止」は2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

年次有給休暇の発生要件」は小見出しなしは「5個」の知識(問13は他の論点なので個数管理には含めていません。)、

「全労働日に含まれない日」は「1個」の知識、

「出勤したものとみなす日」は「1個」の知識、

「不利益取扱いの禁止」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業若しくは同条第2号に規定する介護休業をした期間又は同法第16条の2に規定する子の看護休暇を取得した期間並びに産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間は、同法第39条第1項及び第2項の規定の適用については、出勤したものとみなされる。」

(平成18年度問6C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

年次有給休暇の付与の際、出勤したものとみなされる日はどんな日か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①業務上の傷病により療養のために休業した期間

 ②育児休業又は介護休業をした期間

 ③産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間

 ④年次有給休暇を取得した日

 ⑤労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、覚えるだけのところなのですが、論点的な論理関係がごっちゃになりやすいのと、ゴロで覚える場合に紛らわしいところなので、注意が要ります。

 

まず、この論点知識は「出勤したものとみなされる日」の話ですから、「全労働日の8割出勤」のうちの「8割出勤」にカウントされますよ~って話です。

なので、「全労働日(分母)」「出勤日(分子)」のどっちかといえば、分子の方の話なんですね。

「ふ~ん。そうなんだ。」と思った方は要注意です。

ボンヤリと話を聴いていると、見慣れない問題が出たときに慌てます。

今、この問題は何を問うているんだ?という注意が向いていないと、何を答えたらよいのかがチンプンカンプンになるので、いきおい、勘に頼った解答になります。

それでは点数は伸びませんよ。

話を戻すと、今日の論点は、発生要件のうちの分子の方の話です。

「全労働日には含まれない日」は分母の方の話です。

で、出勤したものとみなされるわけですから、当然「全労働日」には含まれますからね。

 

ほんで、ゴロの話。

僕は受験生時代、「有給の出勤みなしは『業・産・育介・年休』」と覚えていました。(⑤は受かった後の通達なので、当時は覚えていませんでした。)

今だったら、「有給の出勤みなしは『業・産・育介・年休』プラス不当な就労拒否」みたいに覚えますね。

ここはゴロで覚えているという方も多いでしょう。

で、似たようなゴロってありませんでしたっけ?

「業・産・使・育介・試」ってなんのゴロでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

平均賃金の算定除外期間(算定期間から日数と、その間の賃金を控除するって話。)ですね。

似た響きのゴロなので、紛らわしいです。

僕も初学者の頃、素直にゴロは覚えましたが、何のゴロだったかが思い出せず、結局、点が伸びなかったという苦い経験があります。

覚えたとしてもあやふやな知識である以上、無駄な労力を使ったことになります。

何とか覚えたゴロを活かすことができないかと工夫したのが、ゴロにタイトルをつけることでした。

なんてことはないんですが、何の知識なのかのインデックスを付けたことで、思い出すときの手掛かりにすることができたんですね。

今日の論点知識であれば「有給のみなしは~」の部分です。

これによって、「このゴロ、何のゴロだったかな~?」という思考と時間の無駄遣いがなくなります。

結果として、密度の濃い勉強時間を過ごすことができますし、過去問論点知識レベルであれば、ほぼ100%正確に正誤判断ができるようになりました。

 

あなたは、覚えたゴロを有効活用できていますか?

覚えたはいいけど、とっ散らかした状態になってはいませんか?

 

今日のまとめ

今日は、「年次有給休暇の発生要件」のうち「出勤したものとみなす日」について整理しました。

また、ゴロの活用の仕方についてもお伝えしました。

  

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