日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り326日(46週と4日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今年の本試験の合格発表がありました。

去年より合格率が下がっての5.3%ですか。

それより何より、選択式の救済がゼロだったこと。平成19年度以来か。

社一2点救済待ちだった方は、さぞかし悔しいと思います。

雑感は別記事で書きますが、泣こうが喚こうが発表がされたんで、今年の合格・不合格は既に決まったことです。変えようがありません。

次にどうするかを決めましょう。

それと、合格された皆さん、おめでとうございます。やりましたね。

あなたのこの1年の努力の賜物ですね。次のステージでも頑張ってください。

それと、塚野とご縁のある合格者の方には、ドS勉強会での体験談をお願いしたいと思っておりますので、よければ下のフォームへの入力をお願いできますでしょうか?

令和4年度社労士試験喜びの声

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「1箇月単位の変形労働時間制」を整理しました。

1か月単位の変形労働時間制を採用した場合の変形期間における所定労働時間の総枠の計算は、どのように行うんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「1箇月単位の変形労働時間制を採用する場合には、変形期間を平均し1週間の労働時間が法定労働時間を超えない定めをすることが要件とされているが、これは、要するに、変形期間における所定労働時間の合計を次の式によって計算される変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内とすることが必要であるということであること。

 40×変形期間の暦日数/7」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「変形労働時間制」から、

フレックスタイム制」(労基法32条の3)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

フレックスタイム制」は中見出しの「フレックスタイム制の採用要件」が2肢、

フレックスタイム制の効果・労働時間の限度・その他」はさらに小見出しに分かれており、「フレックスタイム制における36協定など」が5肢、

「一斉休憩」が1肢、

派遣労働者の扱い」が1肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

フレックスタイム制の採用要件」は「1個」の知識、

フレックスタイム制における36協定など」は「4個」の知識、

「一斉休憩」は「1個」の知識、

派遣労働者の扱い」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過剰であった場合、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払い、総労働時間を超えて労働した時間分は次の清算期間中の総労働時間の一部に充当してもよい。」

(平成30年度問1ア)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

フレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過剰であった場合の賃金の支払いはどうするか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①フレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過不足が生じた場合には、当該清算期間内で労働時間及び賃金を清算することがフレックスタイム制の本来の趣旨であると考えるが、それを次の清算期間に繰り越すことの可否については次によるものであること。

 ②清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合に、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払うが、それを超えて労働した時間分を次の清算期間中の総労働時間の一部に充当することは、その清算期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないことになり、法第24条に違反し、許されないものであること。」

ですね。

 

整理の視点

今日も通達からのセレクトです。

前提知識(=基礎知識)として、清算期間ってどんなもの、何のことでしたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

フレックスタイム制を適用する期間のこと。」

フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間を定める期間を定めるもの。」

でしたね。1箇月変形や1年変形でいうところの「変形期間」のようなものですね。

なので、清算期間における総労働時間の枠があるわけです。

じゃあ、必ずしもその枠通りに業務が進むってことはなくて、当然、総労働時間の過不足が生じうるわけです。その場合にどうするの?ってなのが、今日の問題関心です。

通達や判例の学習の際には、なぜそんな話になるの?という疑問を持つことが肝心です。

これにより、内容の理解が進み、どこを覚えたらいいのかな?という思考が進みますから、丸暗記などという無駄な脳作業をしなくても済みます。

話を戻しましょう。

①は、考え方の枠組みを述べたもので、留意すべきは「フレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過不足が生じた場合には、当該清算期間内で労働時間及び賃金を清算することがフレックスタイム制の本来の趣旨である。」の部分。

これだけで、実際の労働時間の過不足分をどのように扱ったらいいかの予想がつきますね。

今日の1問は超過が生じた場合ですんで、どういう考え方になると思いますか? ②を見ないであなたなりに考えてみてください。

はい、どうぞ!

 

………、

 

「超過分を次の清算期間に持ち越さず、割増賃金を支払わねばならない。」ってあたりに落ち着くでしょうね。

「当該清算期間内で労働時間及び賃金を清算」ってことを言っているのですから、次期に繰り越しって発想にはならないはずです。ってことは、超過分の労働時間は時間外労働になるわけですから、割増賃金を支払わねばならないということになるのは論理的帰結でしょう。

ってな予想を基に②をみると、

清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合に、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払うが、それを超えて労働した時間分を次の清算期間中の総労働時間の一部に充当することは、その清算期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないことになり、法第24条に違反し、許されないものであること。」となっていて、割増賃金の言及はありませんが、超過分の労働時間の繰り越しは賃金全額払いに原則に反するから不可といっていますね。

だいたい予想した通りです。

つまり、①での考え方の枠組みだと、当該清算期間内にケリをつけなさいということですから、当然、繰り越しという扱いにはならないわけです。

どうです?

前提条件とその考え方が与えられて、その応用としての事例の解決法を求める脳作業って、最近の本試験の考えさせて解く問題の傾向に近いですよね。

過去問で用いられた通達や判例の問題って、場面と結論を覚え込むのもいいんですが、それだと覚えなくてはならない範囲が無限に広がりますし、未見の問題への対応力はつきません。

考え方の筋道を読み取り、どういう判断枠組みをし、それをどう事例に即して合理的に考えるかの訓練をした方が、普段から思考して解く訓練をすることになり、自己解説力が高まり、記憶の定着度も上がってきます。

それを面倒くさがってやらずに、分かりやすい講義を聴いたり見栄えの良い資料を眺めるだけで満足するのか、しんどいながらも昨日の自分より少しだけでも耐久力のついた自分になりたいかの違いです。

なお、②では、超過分の賃金を支払わないことは全額払い原則に反するとしていますが、時間外労働になるかどうかは「フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間であること。」とされていますから、仮に協定で定めた清算期間での総労働時間を超えたとしても、法定労働時間の総枠以内であれば割増賃金は発生しませんね。ただし(時給単価×超過分の労働時間)分の賃金は支払わねばならないですよね。

 

で、本肢では、清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合の話でしたが、逆の場合だとどうなるでしょう?

すなわち、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて少なかった場合の扱いはどうなると思いますか?

状況としては、例えば、清算期間が4週間。総労働時間の定めが160時間だったときに、実際の労働時間が150時間だったときにどうすんの?ってことです。

はい、考えて!

 

………、

 

清算期間における実際の労働時間に不足があった場合に、総労働時間として定められた時間分の賃金はその期間の賃金支払日に支払うが、それに達しない時間分を、次の清算期間中の総労働時間に上積みして労働させることは、法定労働時間の総枠の範囲内である限り、その清算期間においては実際の労働時間に対する賃金よりも多く賃金を支払い、次の清算期間でその分の賃金の過払を清算するものと考えられ、法第24条に違反するものではないこと。」

なるほどね。今日の論点知識の通達の続きです。

実際の労働時間分である150時間分の賃金支払をするのもアリなんでしょうが、元々の労働契約である160時間分の賃金を支払い、不足分の労働時間(ここでは10時間分)を次の清算期間に繰り越すのはOKってことですね。

この処理の場合、実労働時間(150時間)よりも長い分の労働時間(160時間)に対する賃金を支払っているわけですから、全額払いの原則には反しません。

むしろ多く支払っているのですから、どこかで帳尻合わせをする必要が出てきます。

それを次の清算期間に充当し、かつ、充当後の総労働時間が法定労働時間の総枠内である場合には、不足分に対する賃金の過払いの清算になるという考えですね。

なお、繰り越し後の労働時間の合計が法定労働時間の総枠を超えた場合、その超えた時間分の割増賃金分については別途支払う(元々支払われているのは、割り増し分を含まない10時間分の賃金だから。)か、繰り越し可能な労働時間を法定労働時間の総枠内に止めるようにしないといけません。

どうです?

周辺知識も含めて整理しておけば、プチ応用として出題されたときでも対応できますね。

これって、むやみやたらと覚えることを広げようとするのではなく、既存知識に紐づいた関連情報にも思考を伸ばしておくということに過ぎません。

過去問でかすったこともないようなことまで応用としてみておきましょうというのではありません。

このブログを活用しているあなたなら、どこまでチェックしておけばよいかもだいたい分かりますよね。

 

今日のまとめ

今日は、「フレックスタイム制における36協定など」を整理しました。

また、過去問検討の際には、既存知識に紐づいた関連情報にも思考を伸ばしておくとよいということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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