日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り327日(46週と5日)と、

いよいよ明日が合格発表です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

なお、毎年書いていますが、例年通りだと、試験センターHP上での発表が午前9時ちょっと前、官報WEB版のアップデートが午前8時半頃です。

ところが、今年の4月15日付の官報によると、

「合格者の受験番号は、令和4年10月5日(水)に厚生労働省のホームページ及び社会保険労務士試験オフィシャルサイトにおいて公表するほか、10月14日(金)以降、合格者本人に合格証書を送付する。また、令和4年10月下旬に合格者の受験番号を官報において公告する。」となっているんですよね~。

一方、試験のオフィシャルサイトによると、

「合格者受験番号が厚生労働省ホームページ及び社会保険労務士試験オフィシャルサイト内(本サイト)に合格発表日に掲載されます。

なお、官報に合格者受験番号が公告されるのは、合格発表日以降となります。」となっていて、バラツキがあるんですよね。

どっちにせよ、明日の午前9時くらいには分かることなんで、どっちでもいいかなって気はしますが、できればすぐに見たいですよね(通勤時間帯や始業時刻にぶつかるかもしれませんが。)。

試験センターの表示は、昔はアクセスが集中してめっちゃくちゃ遅かったんですが、ここんところは改善されてるっぽいんで、割とサクサク表示されるはずです。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「宿日直勤務者」を整理しました。

宿日直勤務者として許可される勤務は、どのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第10号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第32条の規定にかかわらず、使用することができる。

 ②常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可するものである。

 ③原則として、通常の労働の継続は許可しないこと。したがって始業または終業時刻に密着した時間帯に、顧客からの電話の収受又は盗難・火災防止を行うものについては、許可しないものであること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「変形労働時間制」から、

「1箇月単位の変形労働時間制」(労基法32条の2)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「1箇月単位の変形労働時間制」は15肢(類題含めて16肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「1箇月単位の変形労働時間制」は「6個」(うち2つは細かい論点)の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間における所定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。
 その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7」

(平成19年度問5D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「1か月単位の変形労働時間制を採用した場合の変形期間における所定労働時間の総枠の計算は、どのように行うか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「1箇月単位の変形労働時間制を採用する場合には、変形期間を平均し1週間の労働時間が法定労働時間を超えない定めをすることが要件とされているが、これは、要するに、変形期間における所定労働時間の合計を次の式によって計算される変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内とすることが必要であるということであること。

 40×変形期間の暦日数/7」

ですね。

 

整理の視点

今日も通達からの出題です。計算問題の変形バージョンといった趣ですね。

論点知識の中から本試験会場に持って行くポイントは1つだけでいいんですが、前提として、そもそも変形労働時間制って何なのよ?っていう基礎が固まっていれば、そのポイントはわざわざ覚え込もうとしなくても記憶には残ります。

それが前半の「1箇月単位の変形労働時間制を採用する場合には、変形期間を平均し1週間の労働時間が法定労働時間を超えない定めをすることが要件とされているが、」の部分。

変形労働時間制ってのには、必ず「変形期間」というものがあって、その期間内で、特定の週につき40時間(特例事業なら44時間。ただし1箇月変形とフレックスのみ。)を超え、特定の1日につき8時間を超える労働時間があったとしても、その期間での週当たりの平均労働時間が法定労働時間の枠内に収まっていればよいんでした。

これにより、労働時間の柔軟な運用が可能になるって話でしたね。

で、この基礎知識があれば、1箇月変形期間をどの値に設定したときに労基法違反とはならないかは計算できますね。

つまりこういうことです。

変形期間の総労働時間の値をY、変形期間の日数をXとしたときの式が、

Y÷(X÷7)≦40(or44)であればいいんですよね。

(X÷7)ってのは、変形期間が何週間あるかを求めるための式です。X=28だったら、その期間は4週間ってことですし、X=30だったら、その期間は約4.3週間ってことです。

あ、ちなみに小数点のついた週の表現が気持ち悪いと思いますが、例えば、

7日=1週間で、14日=2週間ですから、

10日≒1.4週間にならないとおかしいですよね。

7日<10日<14日なのですから、1週間<1.4週間<2週間でなくてはなりません。

具体的な数字が出てきたとたん思考がフリーズしてしまう方は、一気に理解しようとはせず、10歳くらいのお子さんに教えるつもりくらいに細かくかみ砕いて考えた方がいいです。

で、XYの式と通達の後半部分の「要するに、変形期間における所定労働時間の合計を次の式によって計算される変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内とすることが必要であるということであること。40×変形期間の暦日数/7」は同じことですよね(両辺に(X÷7)を掛けたら同じこと。)。

この計算式によって、いろんな変形期間を設けたときの数値がテキストには載っていたりします。

X=31のとき→40×31÷7≒177.1

X=30のとき→40×30÷7≒171.4

X=28のとき→40×28÷7=160

覚えなくても手計算で求められますね。

あとは、式の意味を自分なりの言葉に置き換えてやって、何回か思い出すのと、できれば、自分で具体例を考えてみて手計算する練習をしておくとよいでしょう。

というのも、僕が知る限り、労基法の事例問題の中で四則演算の計算をさせる過去問はありません(今年の選択式【 A 】が計算事例問題とも言えなくはないですが。)。

しかしながら、最近の本試験の傾向からすると、条文に何が書かれているか知ってますか?タイプの問題よりも、それを前提として、その場で考えさせる問題の割合が増えてきています。

そう遠くない時期に、去年の労災問5のような計算問題が労基法でも出題されるんじゃないかなって思います。

一瞬、ビビりますよね。

けど、結局のところ論点が何で、どんな過去問論点知識を持ってきたら正解肢にたどり着くことができるかは何も変わらないわけですから、まずは、過去問論点知識をガッチガチに固め、問題文から問いの要求を読み取る訓練が欠かせません。

毎日の地道な積み重ねが、最終的にはモノを言うんです。

 

今日のまとめ

今日は、「1箇月単位の変形労働時間制」を整理しました。

また、数式で表された知識は、その意味をまずは理解すべしということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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