日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り328日(46週と6日)と、

今年の合格発表まで残り2日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「企画業務型裁量労働制」を整理しました。

非常災害の場合に時間外・休日労働を行わせることができるための要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働時間・休憩・休日」の「特別の取り決め」から、

「労働時間の通算・坑内労働」(労基法38条)と、

「労働時間等に関する規定の適用除外」(労基法41条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「労働時間の通算・坑内労働」が1肢(類題含めて2肢)、

「労働時間等に関する規定の適用除外」は、

小見出しで「農業、畜産、養蚕、水産業従事者」が選択式で1問、

管理監督者又は秘密の事務を取り扱う者」が2肢(類題含めて3肢、それと選択式が1問。)、

「監視又は断続的労働に従事する者」が1肢、

「宿日直勤務者」が3肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働時間の通算・坑内労働」は「2個」の知識、

「労働時間等に関する規定の適用除外」の

「農業、畜産、養蚕、水産業従事者」は「1個」の知識、

管理監督者又は秘密の事務を取り扱う者」は「3個」の知識、

「監視又は断続的労働に従事する者」は「1個」の知識、

「宿日直勤務者」は「2個」の知識(ただし1つは超細かい)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法施行規則第23条の規定に基づく断続的な宿直又は日直勤務としての許可は、常態としてほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可することとされている。」

(平成25年度問3C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「宿日直勤務者として許可される勤務は、どのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第10号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第32条の規定にかかわらず、使用することができる。

 ②常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可するものである。

 ③原則として、通常の労働の継続は許可しないこと。したがって始業または終業時刻に密着した時間帯に、顧客からの電話の収受又は盗難・火災防止を行うものについては、許可しないものであること。」

ですね。

 

整理の視点

①が施行規則の条文で、②③は、それを受けた通達の内容です。

①については、法第41条3号の「監視又は断続的労働」の亜種のようなもので、労働密度が低いことから法規制を加えなくても、必ずしも労働者保護に欠けることにはならないものです。しかしながら、これを広範に認めると濫用されがちとなります。これを防ぐ意味で、適用除外の要件として所轄労働基準監督署長の許可を受けることを条件としているというわけです。

じゃあ、どんな基準によって許可が降りるの?ってのが気になるところ。それが②と③。

その前に基準の考え方というか、どういった目的なのかという話の方向性めいたものを知っておくと良いでしょう。

これって、法第41条の話なわけですから、一定の条件に該当する者については、労働基準法上の労働時間、休憩・休日の規定の適用をしませんよってことですよね。

ここでは、労働密度が低いから、多少長い時間に渡ったり、休憩や休日を取らなかったりしても、一般的な労働と違って、長時間・過密労働とはならないってのが前提としてあります。

しかしながら野放しにはできない。労働者保護の観点からは、厳格な基準が必要というわけです。バランス感覚が大事なわけです。

その前提を元に②③をみてみると、

②は前半・後半に分かれますね。

前半でのポイントは「常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるもの」という点。

要は、ほとんど労働しない=拘束時間の大半が労働者の自由利用ができる時間であり、それが常態、すなわち、当たり前の状態になっているということですね。

労働密度が低いって話なんだから、そらそうだろうって話です。

後半は「定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするもの」となっていて、許可が降りる場合の具体例を示していますね。

ここでふと思いつくのは、労働時間に関する「大成ビル管理事件」の最高裁判例です。

これによると、

労基法32条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間(以下「不活動仮眠時間」という。)が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである〔中略〕。そして、不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。
 そこで、本件仮眠時間についてみるに、〔中略〕上告人らは、本件仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり、実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないから、本件仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができる。」とされています。

該当部分を全部引用したんで、若干長いですが、結局、手持時間が労働時間になるのか否かって、実作業への従事への必要性が皆無に等しいのか否かってところなのではないかと思われます。おそらくこの点が、同じ宿直業務であったとしても通常の労働時間ととらえるのか、労働密度の低い時間ととらえるのかの違いなのでしょう。

社労士試験でそこまで立ち入って問われるかといえば微妙ですが「宿直=どんなときでも労働時間」のように凝り固まった考えを持っていると、最近の過去問論点知識をベースに考えさせて正誤判断をさせる問題には太刀打ちできないでしょうね。

ちなみに、下線部を引いた箇所は、選択式で抜かれそうな箇所です。キーワードというのは大事な単語といわれますが、何を以て大事なのかはブラックボックス化してますよね。

僕は「そのフレーズが無かったら意味をなさないもの」をキーワードとしていました。

大成ビル管理事件の判旨で、下線部が抜けたらどうでしょう? 判断の根拠となる規範定立が全く何を言っているかが分かりませんよね(その意味で、何を言っているのかがサッパリ伝わってこない人の話って、核となるフレーズがないんです。)。

話を戻しましょう。

②の後半で例示されているものは、定型的なものに限っての話で、定期的巡視以外のものは、あくまで緊急事態時の連絡係程度のもので実作業には従事する義務は負っていないのではないかと考えられます。

③は読んだら分かりますよね。通常の就業時間前後に宿直業務に該当するような行為を行うのはダメよってことですね。

この場合だと、通常の業務の延長となりやすく「労働密度が低い」とは言えないってことなんでしょうね。

ちなみに、許可基準にはこの後続きがありますが、それはまた別の話として扱います。

今日のは、どんな業務が該当するかに絞っての検討でした。

 

今日のまとめ

今日は、「宿日直勤務者」を整理しました。

また、キーワードとは「そのフレーズが無かったら意味をなさないもの」だということについてもお伝えしました。

  

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