みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り329日(47週)と、
今年の合格発表まで残り3日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「非常災害の場合等の時間外・休日労働」を整理しました。
非常災害の場合に時間外・休日労働を行わせることができるための要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働時間・休憩・休日」の「みなし労働時間制」から、
「事業場外労働のみなし労働時間制」(労基法38条の2)と、
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「事業場外労働のみなし労働時間制」が3肢(それと選択式が1問)、
「専門業務型裁量労働制」は小見出しがついていますが、古めの問題ばかりで細かくなるので無視して4肢、
「企画業務型裁量労働制」が7肢(それと選択式が2問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「事業場外労働のみなし労働時間制」は「2個」の知識、
「専門業務型裁量労働制」は「4個」の知識、
「企画業務型裁量労働制」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用するために行われる同条第1項の委員会の決議は、所轄労働基準監督署長に届出をしなければならないが、これはあくまで取締規定であり、届出をしないからといって、同項による企画業務型裁量労働制の効力発生に影響するものではない。」
(平成17年度問2C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「企画業務型裁量労働制を採用する場合の労使委員会の決議の届出は、採用にあたって、どのような影響を与えるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす。(以下略)
②決議は、規則様式第13号の2により、所轄労働基準監督署長に届出をしなければならないこと。この届出を行わなければ、法第38条の4第1項による企画業務型裁量労働制の効力は発生しないこと。」
ですね。
整理の視点
おっ、久しぶりに条文本則の骨のありそうなのが出てきましたね。
最近の本試験ではあまり出されませんが、選択式で出されたら気持ち悪いですよね。なので、手を抜かず整理しておいて、後の憂いを減らしましょう。
①の本則を受けての②の通達がある関係ですね。②の方は読めば分かりますが、①の方はチョイとめんどくさそう。
そういう時こそ分析的に読む脳作業が有効です。①のポイントは4つ。
1つ目は「賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、」であること。
これがいわゆる「労使委員会」と呼ばれるものです。
つまり、企画業務型裁量労働制を導入するためには、必ず労使委員会を設置しなければならないということです。これが残り2つのみなし労働時間制との決定的な違いでしたね。
2つ目は「当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、」であること。
「かつ」がありますんで、敢えてその前後を分けることはせず、一体のものとして捉えました。その方が「かつ」の意味を活かしつつ記憶にも残りやすいからです。
その中身は「当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、」と「使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、」なので、労使委員会の特別多数決(委員の5分の4以上!)と、使用者による行政官庁への届出の両方が要るってことですね。
これだけでも届出をしないことには効力が発生しないと十分に解しうるんですが、②で念押しのように記載されていますね。要は、届出をせんことには企画業務型裁量労働制の効力は発生せんよってことです。
で、本肢はここまでで正誤判断できるんですが、過去問検討は、〇×の答えさえ分かればいいってことではなく、根拠となった条文のそのものや周辺知識も含めて知識化した方がいいです。なぜなら、本試験でちょっと視点をずらしたり、プチ応用を利かせてきたときに全く知らないという状態ではなく「あ~、それはこういうことだったよね。」と対応できるからです。また、思考を回す訓練にもなります。
で、話を①に戻してポイントの3つ目は「第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、」であること。
これって、労使委員会の議決すべき対象のうち、どの労働者がその対象なのかと、どんな業務に就かせるかという話で、決議の内容に従って、対象労働者を対象業務に就かせたときはってことです。
最後の4つ目は「当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす。」こと。
企画業務型裁量労働制の採用の効果として、決議で定めた労働時間について労働したものとみなしまっせってことですね。
みなし労働時間制ですから、実労働時間ではなく、あくまで決議で定めた労働時間だよってことですね。なので、長時間労働の可能性があり、厳しい規制にかかるんですよね。
なお、この記事を書いている時点での最新統計(「令和3年就労条件総合調査」:令和3年11月9日公表)によると、
「みなし労働時間制を採用している企業割合は 13.1%(令和2年調査 13.0%)となっており、これをみなし労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「事業場外みなし労働時間制」が 11.4%、「専門業務型裁量労働制」が 2.0%、「企画業務型裁量労働制」が 0.4%となっている。」
「みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は 8.2%(令和2年調査 8.9%)となっており、これをみなし労働時間制の種類別にみると、「事業場外みなし労働時間制」が 6.7%、「専門業務型裁量労働制」が 1.2%、「企画業務型裁量労働制」が 0.3%となっている。」
んだそうです。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/21/dl/gaikyou.pdf
みなし労働時間制の導入率自体が低いのに加え、企画業務型に至っては1%にも満たないってのは一般常識対策として知っておいた方が良さそうですね。
ただ、これって、正規に導入しているものの統計ですから、違法な「なんちゃってみなし労働時間制」はカウントされてませんよね。
とはいえ、一般常識の過去問で問われたことのある統計の内容は、法律科目のデータベース作りの段階から、自力で調べておくと後々楽です。
「白書・統計対策ど~しよー( ;∀;)。」となる前に、自分で調べられるものはさっさと調べちまいましょう。
この記事を書くためにかけた調べる労力は、Googleさんに「みなし労働時間制、統計」と打ち込んで、出てきた検索結果のうち日付の最も新しいものを持ってきただけです。1分とかからない手間でした。
Amazon、楽天、ヤフオクやメルカリで欲しいものを探したり、じゃらんとかで旅の情報を探すようなもんです。
自分で興味を持って探した情報ですから「あー、なるほどね~。」となり、わざわざ覚え込もうとしなくても記憶に残りやすいですよね。
同じことは「変形労働時間制」「年次有給休暇の取得率」「賃金」あたりのデータベースづくりをしたときにもできますね。
このブログを活用されているあなたなら、とっくに自分で気づいて、さっさと実践していますよね。
今日のまとめ
今日は、「企画業務型裁量労働制」を整理しました。
また、法令科目のデータベースづくりの時からそのテーマに関する統計にも目を向けると、後が楽になるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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