みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り324日(46週と2日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
あくびいぬさん、ドS勉強会は、試験範囲の内容を「知っている。」から「分かった。」に変えるだけでなく「問題が解ける。」ようになることを目的としています。
なので、当然、参加者の方には負荷をかけています。
その意味で「くそー、くそー。」と感じられているということは、めげずについてこられているってことです。地力もついてきていますよ。
思い出せられなかったり、答えられなかったりして悔しさを感じたときこそ、私たちは強く記憶に刻むことができるというのは、エビデンスのある話です。
来年度向けの勉強会、既にご参加いただいておりますが、まだまだ新しい試みを織り交ぜながら、参加された皆さんが本試験で十二分に力を発揮できるように課題を設定していくんで、楽しみにしていてください。
ちなみに、次回リクエストのあった安衛法の回、37条ってありましたが、これって特定機械等の製造許可の条文ですよね。これのどこが不明点なんでしょ? よかったらメールにて、詳しく「?」となっている内容をお聞かせください。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
それと、塚野とご縁のある合格者の方には、ドS勉強会での体験談をお願いしたいと思っておりますので、よければ下のフォームへの入力をお願いできますでしょうか?
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(1年単位の変形労働時間制の)労働時間の限度」を整理しました。
1年変形を採用し、その対象期間中に退職者が出た場合の賃金の支払いはどうするんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①使用者が、対象期間中の法第32条の4の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
②①の規定に基づき割増賃金を支払わなければならない時間は、途中退職者等については退職等の時点において、途中採用者等については対象期間終了時点(当該途中採用者等が対象期間終了前に退職等した場合は当該退職等の時点)において、それぞれ次のように計算するものであること。
(1)1年単位の変形労働時間制により労働させた期間(以下「実労働期間」という。)における実労働時間から、法第37条第1項の規定に基づく割増賃金を支払わなければならない時間及び次の式によって計算される時間を減じて得た時間
(2)①の「第37条の規定の例により」とは、割増賃金の算定基礎賃金の範囲、割増率、計算方法等がすべて法第37条の場合と同じであるということであること。
③この割増賃金を支払わない場合は、法第24条に違反するものであること。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「年次有給休暇」から、
「年次有給休暇の発生要件と付与日数」のうち、「年次有給休暇の発生要件」(労基法39条1項・2項)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「年次有給休暇の発生要件」は小見出しなしが10肢(類題含めて11肢)、
小見出しの「全労働日に含まれない日」が1肢(類題含めて2肢)、
「出勤したものとみなす日」が5肢、
「不利益取扱いの禁止」は2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「年次有給休暇の発生要件」は小見出しなしは「5個」の知識(問13は他の論点なので個数管理には含めていません。)、
「全労働日に含まれない日」は「1個」の知識、
「出勤したものとみなす日」は「1個」の知識、
「不利益取扱いの禁止」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第39条に定める年次有給休暇について、労働者と使用者の間でその日数に相当する金銭を支給する年次有給休暇の買上げの予約がなされた場合、それが労働者の自由な意思によってなされたものと認められるときには、これに基づいて当該金銭を使用者が労働者に支給することによって、年次有給休暇は消化されたものとされる。」
(平成24年度問6イ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「年次有給休暇の買い上げは、どんなときに可能か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「年休は、労基法39条1項が定める客観的条件が揃うことで発生する権利のため、買上げ予約をしたり、本来なら請求できるはずの年休日数を減らしたり与えないことは、違法である。」
ですね。
整理の視点
今日も通達からのセレクトです。実務的にはよくある話の「有給の買い上げ」の話です。
言っていることはとってもシンプルですね。違法とされているのは、この通達によると「買い上げの予約」と「請求できるはずの年休日数を減らしたり与えないこと」の2つ。
そもそも、年次有給休暇の趣旨が、他の過去問にあったように法定休日以外の休暇を与えることにより、心身のリフレッシュを図るところにあります。
だとしたら、これを買い上げる予約をしたり、法定日数を下回る日数しか付与しないというのは、十分な休息を保証したとは言えず、法に反するということになりますね。
一方、問題文にあるように労働者がOKしているなら買い上げ予約を認めてもいいんじゃないかとも思われます。
ただね、たとえ労働者が望んだとしても買い上げ予約を認めてしまうと、先ほど述べた法の趣旨が骨抜きにされてしまいますし、実質的な有給の消化率が下がっていまいかねません。労働者の自由意思に見せかけた脱法行為の恐れもあります。労基法の強行法規性が骨抜きになってしまいかねないというのはさすがにまずいですよね。
ちなみに、試験レベルで知っておいた方がいいのは、法定の付与日数を超える分の買取はOKと解されていることでしょうか。
この場合は、法定の付与日数が保証されている限り、残りの分を買い上げることは、その趣旨に反することはありません。あくまで法律の基準以上のプラス部分については何ら問題ないという考えなのでしょう。
その根拠とされる通達はこれです。
「(問)法第39条に定められた有給休暇日数を超える日数を労使間で協約しているときは、その超過日数分については、労働基準法第39条によらず労使間で定めるところによって取り扱って差支えないか。
(答)貴見のとおり。」
あとは、時効消滅した年休や、退職時に消化しきれない年休の買い上げは認められるかという話は、実務ではよくお問い合わせがあります。
前者は、既に権利は消滅、後者は時季指定権も時季変更権も行使できないことから、結局、買い上げるしか方法がないようにも思えます。
しかしながら、前者については「残っている年休の日数が時効により消滅したような場合に、その日数に応じて調整的に金銭を付与することは、事前の買い上げと異なるので即労基法第39条違反になるとはいえないが、結果的に年休の取得を抑制することにもなるため、本来の趣旨からは好ましくはないといえる。」という通達があるので、悩ましいところです。
後者についても、事業所側からあらかじめ制度化するのは、買取予約と同じことになるので認められないことはもちろん、そのような事態が生じた時に、必ず買い上げをしなくてはならないとか、労働者から買い上げ請求できるのかというのも悩ましいところです。
個人的には金銭的解決だけを志向するのではなく、時効消滅したものについては、事業主が時効を援用せずに、本人や家族が病気になったときや、育介休だけでは足りない時などの福利厚生的なお休みに充てたりしてはと思います。
退職間際の消化もそこに至る経緯というのは事業所によってまちまちですから、一概に「この方法がベスト」というものでもありません。
その意味では、試験勉強からは遠く離れた話ではあります。いくらなんでも考えて答えを出してください形式の事例問題でも出題されることはないでしょう。
法律がこうだからとか、通達ではこうなっているからというのは、あくまで専門家同士の間では通じる話ですが、必ずしも事業主さん・労働者さんの納得が得られるとは限りません。
受かったあとの勉強はやっぱり続くんです。
ただ、この辺のことは先輩社労士で、面倒見のいい方なら、気分良く教えてくださります。
その前に、実際のお問い合わせが来るように仕掛けを作るほうが先決なんですけどね。
今日のまとめ
今日は、「年次有給休暇の発生要件」を整理しました。
また、通達の内容理解の鍵は法律の趣旨が何か?からかんがえてみることだということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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