日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉑~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り323日(46週と1日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

それと、塚野とご縁のある合格者の方には、ドS勉強会での体験談をお願いしたいと思っておりますので、よければ下のフォームへの入力をお願いできますでしょうか?

令和4年度社労士試験喜びの声

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「年次有給休暇の発生要件」を整理しました。

年次有給休暇の買い上げは、どんなときに可能でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「年休は、労基法39条1項が定める客観的条件が揃うことで発生する権利のため、買上げ予約をしたり、本来なら請求できるはずの年休日数を減らしたり与えないことは、違法である。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「年次有給休暇」から、

年次有給休暇の発生要件と付与日数」のうち、「付与日数」(労基法39条)と、

「時間単位年休」(労基法39条4項)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「付与日数」が3肢、

「時間単位年休」が5肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「付与日数」は「2個」の知識、

「時間単位年休」は「5個」の知識(細かいものばかりな印象ですが)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第39条第4項の規定により、労働者が、例えばある日の午前9時から午前10時までの1時間という時間を単位としての年次有給休暇の請求を行った場合において、使用者は、そのような短時間であってもその時間に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるときは、同条第5項のいわゆる時季変更権を行使することができる。」

(平成25年度問2オ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「時間単位年休において、時季変更権の行使の可否はどうなっているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①使用者は、法第39条第1項から4項の各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

 ②時間単位年休についても、①の規定により、使用者の時季変更権の対象となるものであるが、労働者が時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更することや、日単位による取得を請求した場合に時間単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められないものであること。
 また、事業の正常な運営を妨げるか否かは、労働者からの具体的な請求について個別的、具体的に客観的に判断されるべきものであり、あらかじめ労使協定において時間単位年休を取得することができない時間帯を定めておくこと、所定労働時間の中途に時間単位年休を取得することを制限すること、一日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること等は認められないこと。」

ですね。

 

整理の視点

今日は久しぶりに条文本則も扱います。

①の前半は、労働者の時季指定権。後半は使用者の時季変更権

気になる「法第39条第1項から4項の各項の規定による有給休暇」ってのは、

第1項が入社後半年で8割出勤での10日付与、第2項は以後1年ごとに11~20日付与の話。

第3項は比例付与、第4項は時間単位年休の話。

このことから、時間単位年休についても日単位での取得と同じく、労働者の時季指定権があるんだということが分かります。

さらに後半のただし書きによって、使用者の時季変更権も同様に第39条第1~4項の年休について時季指定権の行使ができるんだということになります。

本肢は、この時点で正誤判断することができます。

とはいえ、②の通達で詳しく述べられていることから、そっちもみておきましょう。

まず「時間単位年休についても、①の規定により、使用者の時季変更権の対象となるものであるが、」の部分は、①の内容の確認的なものですね。言っていることは全く一緒。

次の「労働者が時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更することや、日単位による取得を請求した場合に時間単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められないものであること。」は、令和3年度問2Eの内容ですが、言っていることは簡単ですね。時間単位での時季指定に対して、日単位での時季変更はダメだし、日単位での時季指定に対して、時間単位での時期変更もダメってことですね。

これって、労働者の時季指定権の行使によって、具体的にどの日(時間)が有給になるかってことを前提に、それに対して使用者が具体的な事情の下、別の日(時間)への振り替えが認められるということから考えると当たり前の話で、指定された時期と変更された時期がちぐはぐであるのはおかしいということなんでしょうね。

最後の「また、事業の正常な運営を妨げるか否かは、労働者からの具体的な請求について個別的、具体的に客観的に判断されるべきものであり、あらかじめ労使協定において時間単位年休を取得することができない時間帯を定めておくこと、所定労働時間の中途に時間単位年休を取得することを制限すること、一日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること等は認められないこと。」は、これひと塊で意味を成すものですが、

「また、事業の正常な運営を妨げるか否かは、労働者からの具体的な請求について個別的、具体的に客観的に判断されるべきものであり、」の部分が規範定立の内容で、

「あらかじめ労使協定において時間単位年休を取得することができない時間帯を定めておくこと、所定労働時間の中途に時間単位年休を取得することを制限すること、一日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること等は認められないこと。」の部分は、具体例として時季変更権の行使とは認められないものを列挙していますね。

テキストには記載はありますが、ここだけは未出題です。

じゃあ、どのくらい深堀するかですが、僕であれば、ざっと目を通すのと、一般論としてどういった場合が認められないかを考えるにとどめておきます。少なくとも内容の丸覚えなんてことはしません。

となると、具体例として出てくるのは、次の3つで、

・あらかじめ労使協定において時間単位年休を取得することができない時間帯を定めておくこと

・所定労働時間の中途に時間単位年休を取得することを制限すること

・一日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること

となっています。

これらに共通して言えることは何だろうか?と思考します。その思考した経緯が記憶に残りますから、仮に本試験で出題されたとしても、自分の思考を復元するだけですんで、大きな労力をかけるなんてことはありません。

では、一緒に考えてみましょう。

上の3つを一般化する(=ひっくるめて一言で表す。)としたら、どういうことなんでしょう?

はい、考えて! テキストなんか見たってどこにも書いてませんよ(/ω\)。答えはあなたの脳みそに汗をかいて出すんです(*´з`)。

 

………、

 

「ある特定の時間帯の時間単位年休を認めないようなこと。」

くらいでしょうか。

正解があるわけではありません。

あなた自身が考えて、どれにも共通すると言える要素が言語化できていればいんです。

これが考えて自分の言葉に置き換えるということです。

これをするからテキストや過去問集の解説が何を言っているのかの理解ができ、自己解説と他者解説ができるようになり、記憶として定着し、問題が解けるようになるんです。

分かりやすい講義を聴いているだけだったり、テキストや資料を塗り絵したりにらめっこをしていたって身には付きませんよね。

与えられたものだけで合格点が取れるほど、社労士試験は甘くはないですよ。

 

今日のまとめ

今日は、「時間単位年休」を整理しました。

また、思考することによる学びである「具体的な内容を抽象化してみる。」ということの実践例についてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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