日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

buddy0728さん、読者登録ありがとうございます。

来年の合格に向けて、バリバリ活用していくださいね!

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り322日(46週)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

それと、塚野とご縁のある合格者の方には、ドS勉強会での体験談をお願いしたいと思っておりますので、よければ下のフォームへの入力をお願いできますでしょうか?

令和4年度社労士試験喜びの声

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「時間単位年休」を整理しました。

時間単位年休において、時季変更権の行使の可否はどうなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①使用者は、法第39条第1項から4項の各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

 ②時間単位年休についても、①の規定により、使用者の時季変更権の対象となるものであるが、労働者が時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更することや、日単位による取得を請求した場合に時間単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められないものであること。
 また、事業の正常な運営を妨げるか否かは、労働者からの具体的な請求について個別的、具体的に客観的に判断されるべきものであり、あらかじめ労使協定において時間単位年休を取得することができない時間帯を定めておくこと、所定労働時間の中途に時間単位年休を取得することを制限すること、一日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること等は認められないこと。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「年次有給休暇」から、

年次有給休暇の取得方法・その他」のうち、「年次有給休暇の取得方法」(労基法39条5項)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

年次有給休暇の取得方法」は10肢(類題含めて12肢と選択式が3問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

年次有給休暇の取得方法」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「派遣中の派遣労働者については、派遣先が極端な繁忙状態になっており、当該派遣労働者年次有給休暇を取得すれば派遣先の事業の正常な運営を妨げるような場合であっても、年次有給休暇時季変更権の行使に係る事業の正常な運営を妨げるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる。」

(平成16年度問6D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「派遣中の派遣労働者について、年次有給休暇時季変更権の行使に係る事業の正常な運営を妨げるかどうかの判断はどこが行うか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「派遣元の使用者は、派遣労働者に対して法定の年次有給休暇を与えなければならないこと。
 また、時季変更権は、派遣元の使用者が自らの事業の正常な運営を妨げる場合に行使できるものであることから、派遣先の事業の運営に係る事情は直ちにはその行使の理由とはならないものであること。
 さらに、派遣元の使用者は、代替労働者を派遣する、派遣先の使用者と業務量の調整を行う等により、派遣先の事情によって派遣労働者年次有給休暇の取得が抑制されることのないようにすること。 」

ですね。

 

整理の視点

はい、今日も通達からの出題です。しかも「派遣問題」なので、派遣元or派遣先、はたまた両方?ってのが記憶ポイントになります。

ただし、今日の内容は、一ひねりしてあるんで、うっかりすると間違ったアウトプットをする可能性があります。それがどこなのかに注意しながら紐解いていきましょう。

まず1文目「派遣元の使用者は、派遣労働者に対して法定の年次有給休暇を与えなければならないこと。」は当たり前ですね。なぜ当たり前なのかはいいですか?

派遣労働というものの場合、雇用契約派遣労働者と派遣元との間で交わされていますよね。派遣先との間には雇用契約はこれっぽっちもない。この場合、使用者として有休を付与しなければならないのは、当然、雇用契約の一方当事者である派遣って話です。

次の2文目は「また、時季変更権は、派遣元の使用者が自らの事業の正常な運営を妨げる場合に行使できるものであることから、派遣先の事業の運営に係る事情は直ちにはその行使の理由とはならないものであること。」となっていて、これが1文目の内容を受けて注意すべき箇所です。時季変更権の所在の話なのはいいですね。

そもそも時季変更権というものは、有給を付与すべき使用者の事業の正常な運営を妨げる場合に行使しうるものです。

だとしたら、派遣労働の場合、1文目にあるように有給の付与は派遣が行うのですから、事業の正常な運営の妨げとなるか否かの判断は派遣についてなされるんだというのはいいですね? ここ、一ひねりの初っ端です。

ここで、私たちの感覚からすると、派遣労働者に有休を付与した場合、派遣先では派遣労働の提供がなされなくなるわけですから、派遣先で事業の正常な運営の妨げが生じてしまうんじゃないかと思い、派遣時季変更権の行使ができるんじゃないかと考えてしまいがちです。ここ、一ひねりの勘違いポイント。

ところが、論理的に考えた場合、あくまで有休を付与するのは派遣です。派遣先の事情を派遣元が忖度する必要なんてものは実際上はともかく、理論上はないわけです。「派遣先の事業の運営に係る事情は直ちにはその行使の理由とはならないものであること。」と言い切っていることからも明白ですね。

とはいえ、派遣労働者が有給取ってこないとなると、派遣先は困ったことになります。それへの配慮が3文目の

「さらに、派遣元の使用者は、代替労働者を派遣する、派遣先の使用者と業務量の調整を行う等により、派遣先の事情によって派遣労働者年次有給休暇の取得が抑制されることのないようにすること。 」なわけです。

要は、他の派遣労働者を派遣して穴埋めするなり、仕事量の調整を派遣元先間でするなどしなさいよと。派遣先が困るからという理由で、派遣労働者に有休を取らせないなんてことはないようにということですね。ここまでが一ひねりの内容です。

まー、理屈は一応通っているんで、実際のところはどうなんだろうという疑問は置いといて、試験対策的には結論が覚えられていればいいんじゃないでしょうか。

ただし、普段の感覚のままボーっとしていると結論を逆にしやすいんで、どういう理屈なのかの筋も含めて記憶するか、この場合だけは要注意と自分に言い聞かせるなどした方がいいでしょうね。

僕は、試験対策で記憶ポイントを探るときに、普段の自分の感覚に合っているものは、少し考えれば答えが出てくるんでわざわざ覚えません。そうやって省エネをしていました。

けど、たまに、その感覚の逆をいくものが出てきます。このときに足をすくわれないようにするには、自分なりのストップマークをつけておく必要があります。

僕は過去問集の【問☆】となってい部分の左側に※をつけて「ここ注意が要るぞ~。どういう注意だったか覚えているよな~。」という確認をすることも含めて思い出すことをしていました。

こうすることで、自分の感覚のままアウトプットをしてもいいのか、はたまた一旦停止して、左右の安全確認をした後で進んでもいいものなのかという肌感覚のようなものを磨いていました。

あまり数は多くはありませんでしたが、つまらない失点を防ぐ効果はありました。

みなさんは「うっかり失点」を防ぐ方法として、どんな工夫を凝らしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「年次有給休暇の取得方法」を整理しました。

また、「うっかり失点」を防ぐ方法の一例についてもお伝えしました。

  

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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