みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り309日(44週と1日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「(妊産婦等の)坑内業務の就業制限」を整理しました。
坑内業務についての妊産婦等の就業制限の内容は、どのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性:坑内で行われるすべての業務
二 前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性:坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「妊産婦等」から、「母性保護の措置」のうち、
「妊産婦の時間外労働の制限」(労基法66条)と、
「育児時間」(労基法67条)、
「生理日の就業制限」(労基法68条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「妊産婦の時間外労働の制限」が5肢(類題含めて8肢)、
「育児時間」が4肢(類題含めて5肢。それと選択式が1問)、
「生理日の就業制限」が4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「妊産婦の時間外労働の制限」は「3個」の知識、
「育児時間」は「5個」の知識、
「生理日の就業制限」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第67条第1項においては、『生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、労働時間の途中において、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。』と規定されている。」
(平成19年度問7E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「育児時間は、どのタイミングで与えなければならないか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
②使用者は、①の育児時間中は、その女性を使用してはならない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。ポイントは3つ。
1つ目は「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、」であること。
ここでいう「生児」とは、辞書的な意味では、女性自身が出産した子に限ることになるんですが、本条の趣旨としては「生みの親」がその子を育てる場合に限らず、等しく哺乳などの育児をしながら労働に従事することを保障したものだと考えられるので、女性自身が出産した子に限らないと解されています。
また主語が「女性」なのにも注意が要りますね。このことから男性については対象外となるんですが、男性の育児参加を進めるうえでは、将来的に改正されるかもしれませんね。
ポイントの2つ目は「第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」こと。
趣旨としては、哺乳の頻度を考慮して、一般的には昼休みを挟んだ午前午後の途中に各1回ずつ請求することが意図されたと考えられています。
なので、1日4時間以内のパートタイム労働者には、1日1回の付与でも差し支えないとされています。
また、時間帯については、問題文にあるような「労働時間の途中に」といった制約がないので、どの時間帯に請求するかは女性の自由であり、例えば、2回分をまとめて1時間請求することも認められてしかるべきでしょうし、勤務時間の始め又は終わりに請求することも認められています。
ポイントの3つ目は「使用者は、(略)の育児時間中は、その女性を使用してはならない。」こと。
単に育児時間を請求することができるというだけでは、実効性がないため、こうした念押しのような定めがあるんでしょうね。
さて、育児に関する規定で、私たち社労士試験の突破を目指す者として、他に思い当たるような話はありませんか?
はい、思い出して! 労基法のテキストをすぐ見たって書いてませんよ(*ノωノ)。
………、
②労一の「育児介護休業法」
ですね。
まさかまさか「雇用保険法、キレイさっぱり忘れました(;^ω^)。」とか「労一、なんだろう、それわ( ;∀;)?」とかにはなっていませんよね。
ある科目の1つのテーマを掘り下げるときに、関連項目はなかったかな?と思考を伸ばすのも、理解と記憶を助ける脳作業になります。
合格後は、持てる知識をフル動員して仕事をするわけですから、脳内の情報ネットワークを作るのはマストですよ。
話を戻すと、育児休業給付は、離職せずに育児休業したことによる所得保障の話ですら、労基法の育児時間とはつながりが薄いです。
しかしながら、育介法にはこんな規定がありました。
「事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下この条及び第24条第1項第3号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。(以下略)」
これとの関係が過去問でも出題されたことがあるので、既に検討済みとは思います。
勤務時間の短縮措置を定めているわけですから、労基法の育児時間と似たような制度です。
とはいえ、育介法の時短措置の目的が、仕事と育児の両立という広い目的である一方、労基法の育児時間は哺乳の時間確保を主目的であるため、その目的は異なります。
また、時短措置は、子を養育する男女であって、妊産婦には限られていません。
という違いに目を向けることができれば、両者は別モノという結論もスンナリ記憶できますよね。
何でもかんでも理屈を考えろと言っているのではありません。思考することによって理解が深まり、記憶しやすくなるのであれば、思考した方がいいと言っているんです。
実際、本試験でも、その場で考えて解答せよと言わんばかりの問題が増えてきましたよね。
なにも答練や模試のときまで考えるトレーニングを取っておく必要なんてありません。
今のうちからどんどん脳みそに汗をかきましょう!
今日のまとめ
今日は、「育児時間」を整理しました。
また、今のうちから考えて問題を解く訓練をした方がよいということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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