日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉞~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り310日(44週と2日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。

 

お待たせいたしました!

ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。

毎回、こんな感じでやってます。

「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、

「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、

ぜひ一度ご覧ください。

こちらのリンクから。

youtu.be

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(年少者の)帰省旅費」を整理しました。

使用者は、どんなときに年少者に帰省旅費を支払わなくてはならないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「妊産婦等」から、

「就業制限」(労基法64条の2等)と、

「母性保護の措置」のうち「産前産後」(労基法65条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「就業制限」は中見出しで枝分かれしていて、

「坑内業務の就業制限」(労基法64条の2)が1肢、

「危険有害業務の就業制限」(労基法64条の3)が8肢(それと選択式が1問)、

「産前産後」が12肢(類題含めて15肢。それと選択式が1問。)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「坑内業務の就業制限」は「1個」の知識、

「危険有害業務の就業制限」は「2個」の知識、

「産前産後」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「使用者は、労働基準法第64条の2の規定により、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で行われる業務に就かせてはならないが、それ以外の女性については、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることができる。」

(平成20年度問6A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「坑内業務についての妊産婦等の就業制限の内容は、どのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性:坑内で行われるすべての業務
二 前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性:坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

整理して覚えるためのコツは、場面の違いに目を向けることですが、たいていの場合、連続的なつながりを持ちつつ、ある一定の時点で区切りをつけることが多いです。

今日のテーマだと、同じ女性であったとしても、妊娠中&産後1年以内の産婦さんで申出をした者と、それら以外の満18歳以上の者とで区別がされていますね。

どんな区別化というと、

妊娠中&産後1年以内の産婦さんで申出をした者は、とにかく坑内作業は一切ダメ。

それら以外の満18歳以上の者だと、女性に有害な業務として厚生労働省令で定めたものはダメ。

ということが書かれていますね。

後者の方は「その他の」でつながっていますから「坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務」というのは「女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの」の例示ですね。

ちなみに省令で定められたものってのは、これです。

労働基準法(以下「法」という。)第64条の2第2号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物(以下「鉱物等」という。)の掘削又は掘採の業務
二 動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務(遠隔操作により行うものを除く。)
三 発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務
四 ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務(鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務に従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務を除く。)」

見たこともないような用語のオンパレードなんで、ムググと感じますが、言っていることがイメージ化できればOK。

1号は、つるはしで掘ってるイメージ。

2号は、ドリルを使って掘っているイメージ。

3号は、ダイナマイトを使ってドカーンとやっているイメージ。

4号は、トンネル掘っていて出てきた土砂を運んだり、トンネル面の資材を運んでいるイメージ(「ずり」ってのは、焼き鳥屋さんで食べる「砂ズリ」のことではなく、土砂のことらしいです。)。

となると、めちゃくちゃ振動が大きかったり、生き埋めになっちゃう可能性が高いんで、女性を就けるのがためらわれてしまいますよね。

ここでの考え方のポイントって母性保護なわけですから、妊娠・出産への悪影響や体力的に男性に劣る点を考慮できるかどうかがカギ。

そう考えると、妊婦さん等の方が規制は厳しく、そうでない方の方が緩めですよね。

同じような考え方は、坑内業務だけでなく、危険・有害業務にも当てはまりますね。

個々の内容を覚えるというのは合格基準を満たすうえで欠かせないことですが、そこのテーマを貫く、原則的な考え方みたいなのを身に付けておくと、個々の論点をバラバラなものと認識することなく、一本筋が通ったような感覚で、理解と記憶の定着につなげることができるようになります。

予備校の講義を利用するとしたら、そういった総括的な話の部分に耳をそばだてた方がいいですよ。

それ以外のことって、たいていテキストに書かれていますから、見れば済むことです。そうでない、いわゆる「行間」についてのコメントの方に意味があるんじゃないでしょうか。

あ、それと、論点知識の②にも満たない年齢の女性については、年少者に対する坑内労働の規制ということで、一切の業務(直接作業・間接作業・管理事務的な作業の全て)が禁じられています。

テキストに、そうやって、しれっと書かれている「プチ応用情報」についてもアンテナを張っていますよね?

 

今日のまとめ

今日は、「(妊産婦等の)坑内業務の就業制限」を整理しました。

また、概要の理解をすることで、そのテーマについてのココの論点知識同士のつながりが見え、理解と記憶の定着に資するということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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