日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉟~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り301日(43週)、

今年の合格発表まで残り13日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「割増賃金が発生する時間外、休日及び深夜労働」について整理しました。

 

どんなときに労基法第37条1項の割増賃金を支払わなければならないんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「使用者が、第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合」

でしたね。

  

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「割金」から「割増賃金」のうち、「割増賃金の計算方法」(労基則19・21条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。昨日届きました!)には、

「割増賃金の計算方法」は8肢(類題含めて12肢。それと選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「割増賃金の計算方法」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

今年の択一で出題された「日本ケミカル事件」が載っていますが、□1つの参考問題扱いですね。定額残業代の事案なので、最高裁の判旨を追っておけば十分でしょう。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「1日及び1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること並びに1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げることは、いずれも労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。」

(平成25年度問3B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「割増賃金の計算における端数処理は、労働時間、金額各々についてどのように処理するか?」

無理やり2つの話をくっつけた感はありますので、分けてもいいかもしれませんね。

その場合は「割増賃金の計算における労働時間の端数処理は、どのように行うか?」と

「割増賃金の計算における金額の端数処理は、どのようにおこなうか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合:

 30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。

 ②1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合:

 50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。

 ③1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合:

 ②と同様に処理すること。

は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第24条及び第37条違反としては取り扱わない。」

ですね。

 

整理の視点

場合分けが要るので、そこが少し面倒かもしれません。

ただ、ここは建前と実際とでかなり違うなぁ~と思うところです。

給与計算のお仕事をされていると、なおさら普段と違うと実感できるはずです。

試験対策上は、この建前を正確に記憶しておけばOKです。

 

まず、勤怠(労働時間)に関しては、1か月単位での端数処理しか認められていません。その場合、1か月分の時間外労働・休日労働・深夜労働の各々について、各日の時間数の合計を算定し、それらについて30分未満の場合の切り捨てと、30分以上1時間未満の場合の切り上げはOKです。

すなわち、1日ごとの切り捨ては御法度ということです。

しかし、実際は、「丸め」を行って、切り捨てることが多いんですよね~。

これって、弁護士さんのHPとかを見ると、今日の問題の根拠となった通達を挙げて「違法」って載っていることが多いんですよ。

ただ、ダラダラ残業や生活残業対策は講ずる必要があるので、ここは社労士の腕の見せ所です。

就業規則にある内容を明示し、かつ、従業員さん向けの研修を行って、徐々に改善していくという手法をとります。

 

話を元に戻しましょう。

割増賃金の額については、1時間当たりの賃金額&割増賃金額及び1か月分の割増賃金総額について、50銭未満を切り捨て、50銭以上1円未満を切り上げるのはOKです。

これってどういうことかというと、1時間当たりの賃金額に端数が生じる場合ってありますよね?

具体的に言うと月給制の方の場合、割増賃金の算定にあたって時給相当額を求めますから(平成28年度問6がまさにこれ。)。

で、時給相当額に割増率を掛けるので、ここでも端数は生じます(ここまでが②の話)。

また、1か月分の時間外・休日・深夜労働の労働時間の合計に割増率を掛けても端数は生じます(これは③の話。)

これらを切り捨て&切り上げするのはOKです。

 

まとめると、

「①労働時間について1日単位での切り捨ては認められないが、1か月については、毎日の積み重ねた分について30分未満について切り捨て、30分以上1時間未満について切り上げるのはOK。

 ②額については、時給換算したもの、時給額に割増率を掛けたもの、1か月の労働時間に割増率を掛けたものについては、50銭未満切り捨て、50銭以上1円未満切り上げはOK。」

ということですね。

一番身に付くとしたら、ご自身の給与計算をしてみることです。

自分で調べて、自分で手を動かすのって、理解と記憶の早道ですから。

今の時季ならまだ時間的に余裕もありますし、労基法への興味が湧くきっかけになるかもしれませんので、おススメです。

給与計算実務能力検定の問題を解いてみるのもいいかもしれません。

ただし、深追い厳禁です。あくまで社労士試験の合格があなたの最優先課題なはずですから。

 

今日のまとめ

今日は、「割増賃金の計算方法」について整理しました。

また、興味を持つために自分事に置き換えて実験してみることについてもお伝えしました。

  

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