日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉞~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り302日(43週と1日)、

今年の合格発表まで残り14日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「休業手当」について整理しました。

 

労基法第26条にいう『使用者の責に帰すべき事由』とはどのようなものでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「不可抗力を除いて、ほとんどの場合該当する。

例えば、使用者側に起因する経営・管理上の障害も含まれる。」

でしたね。

  

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から「割増賃金」のうち、「割増賃金が発生する時間外、休日及び深夜労働」(労基法37条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、

「割増賃金が発生する時間外、休日及び深夜労働」は、小見出し小見出しなしが5肢、

小見出し「時間外労働」が9肢(類題含めて10肢。それとまるごと2問)、

休日労働」が3肢(類題含めて4肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「3個」の知識、

「時間外労働」は「5個」の知識、

休日労働」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問①

労働安全衛生法に定めるいわゆる特殊健康診断が法定労働時間外に行われた場合には、使用者は、当該健康診断の受診に要した時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払わなければならない。」

(平成21年度問5A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに労基法第37条1項の割増賃金を支払わなければならないか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

「使用者が、第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合」

ですね。

 

整理の視点①

事例問題なので、論点が何かを読み出すのに苦労されるかもしれませんね。

しかも、割増賃金の論点のみならず、労働時間の論点まで含んでいますので(今日は割増賃金の話なので、敢えて論点として挙げませんでした。)、頭の中がこんがらがっている方もいらっしゃるかもしれません。

安衛法の過去問でも似たような出題がありますね。

まず、問題文の条件部分を除いた本体部分が「使用者は、当該健康診断の受診に要した時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払わなければならない。」となっていることから、「どんなときに労基法37条1項に基づく割増賃金(本問なら時間外の割増賃金)を支払わなくてはいけないか?」ということが問われていると分かります。しかも、特殊健康診断に要した時間が労働時間なのかどうかという別論点も絡んでいるので、余計に論点が読み出しにくいですね。

こういう時は、一気に解決しようとするのではなく、別次元の話は切り離すことが肝要です。

で、「どんなときに労基法37条1項に基づく割増賃金(本問なら時間外の割増賃金)を支払わなくてはいけないか?」という論点に対する知識は、先に掲げたように「時間外労働と休日労働をさせたとき」です。

さらに、特殊健康診断に要した時間が労働時間かどうかという点は、特殊健康診断が事業に遂行上、当然実施しなければならないものであるため、所定労働時間内に実施すべきものと解されています。したがって、労働時間に含めるんですね。

なので、特殊健康診断が所定時間外に行われた場合には、時間外労働として扱われることになり、時間外の割増賃金を支払わなければならないという結論になります。

 

今日の問題②&整理の視点②

今日、この古めの問題を取り上げたのには理由があります。

この問題もみてみましょう。

労働安全衛生法に定めるいわゆる一般健康診断が法定労働時間外に行われた場合には、使用者は、当該健康診断の受診に要した時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払う義務はない。」

(平成21年度問5E)

 

さっきの問題と違うところは、法定労働時間外に行われたのが特殊健康診断か一般健康診断かの違いです。

で、「どんなときに労基法37条1項に基づく割増賃金(本問なら時間外の割増賃金)を支払わなくてはいけないか?」という点では共通していますので、論点の違いが何かといえば、一般健康診断に要した時間が労働時間かどうかです。

では、その答えはどうでしょう?

はい、思い出して!

 

………、

 

「いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい。」

ですね。

通達からそのまま引用したのですが、これを端的に言うとどういうことでしょう?

はい、考えて!

 

………、

 

僕であれば「一般健康診断は特殊健康診断とは異なり、業務遂行との関連性は薄いので、労働時間には含まれない。ただし、労働者の健康確保は事業の円滑な運営に不可欠なので、含めた方が望ましい。」くらいに要約しますね。

あなたは、どんな風に要約しましたか?

僕の要約を覚え込もうとすると、ただの「暗記」ですから、脳みそに汗をかいたことにはなりませんよ。

いつも言っていますが、情報をコンパクトに加工するために脳みそに汗をかいた分、あなたの知識の定着や理解は進みます。その結果、本試験の問題で何が問われているかを読み取ることができ、正確な知識を基にした正誤判断ができるようになるんです。

この「脳みそに汗をかく」過程は、塗り絵やにらめっこ(テキストの読み込み)をしていても身に付きません。

つまり、「分かりやすい講義」や「見栄えの良いテキスト・資料」を手に入れて満足していたり、なんとなくこなしている限りは、あなたの合格は程遠く、講義内容やテキスト・資料を問題が解けるように使いこなして初めて、あなたは合格を争えるレベルに達することができるようになります。

このことって、予備校講師の方や、僕と同じように個人単位で受験サポートをしている方でも明言されていないんじゃぁないかなぁ(あ、こないだ、ししょーにお目にかかったときはオフレコでは仰ってましたね。発言内容はここでは書けませんが(>_<)。)。なので、自称「ドS」なんですけどね。

 

おまけの論点知識

今日は出血大サービスです。

読まれていらっしゃる方は「お腹いっぱい」かもしれませんが………(+o+)、

 

今日の問題で取り上げた2問は、特殊健康診断or一般健康診断が労働時間に含まれるか否かという論点を含んでいました。

では、ちなみに、特殊健康診断、一般健康診断の費用はだれが負担するんでしょうか?

安衛法の論点の先走りですが、既に受験経験のある方は、一回は聞いたり問題を解いたことがある話だと思います。

そのアドバンテージを活かしましょう!

はい、思い出して!

 

………、

 

「どちらも安衛法で事業主に実施を義務付けているので、両方とも事業主が費用負担する。」

でしたね。

 

何が言いたいかというと、今年の受験向けに書いた記事でも言っているのですが、

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑯~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

問題の場面の違いが読み取れていますか?ってことです。

僕は、初学者のときは、場面の違いなんて意識していませんでしたから、問題を解いても「あれ~、何で間違うんだろう? おっかしいなぁ~。」くらいにしか思っていませんでした。

もちろん、いつまでたっても力がつかなくて焦るばっかりでした。

「これじゃいかん!」と思って、誤答する原因を分析してみたんですね。

そしたら「あ”~~、なんだ! 全然違う場面の話じゃないか!」って気づいたんです。

それ以降は、似ているものは「異同は何か?」に注意して、自分なりに比較の表を作り出しました。

手間と時間はかかりましたが、それまでカオスだった知識が整理整頓され、論点が何かが読み取れるようになり、実力が付き始めました。

やって良かったなと思いました。

このブログは、その経験を元に書いています。

 

で、今日の2問は「健康診断を受けたときにお給料もらえるの?」って場面の話であるのに対して、

おまけの話は「健康診断にかかったお金はだれが負担するの?」って場面の話です。

この違いに気づくだけでも、バラバラな知識が整理できて、頭の中がスッキリ&過去問レベルの問題が読めて、正しく瞬時に正誤判断できることにつながります。

また、僕であれば、簡単な表を作って、言葉だけでなくビジュアル的にも記憶しやすいように工夫しますね。

例えばこんな風に

 

特殊健康診断

一般健康診断

労働時間に

含める

含めるのが望ましい

費用負担

事業主

事業主

 

あなただったら、どんな工夫をしますか?

 

今日のまとめ

今日は、「割増賃金が発生する時間外、休日及び深夜労働」について整理しました。

また、似たような論点は場面の違いに注目すべきことについてもお伝えしました。

  

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