みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り316日(45週と1日)と、
今年の合格発表まで残り12日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「休業手当」を整理しました。
労働者派遣中の労働者の休業手当について、労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、どのように行うんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「派遣中の労働者の休業手当について、労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。したがって、派遣先の事業場が、天災地変等の不可抗力によって操業できないために、派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で就業させることができない場合であっても、それが使用者の責に帰すべき事由に該当しないこととは必ずしもいえず、派遣元の使用者について、当該労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断し、その責に帰すべき事由に該当しないかどうかを判断することになる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「賃金」から、「割増賃金」のうち、
「割増賃金が発生する時間外、休日及び深夜労働」(労基法37条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「割増賃金が発生する時間外、休日及び深夜労働」は、小見出しなしが5肢(類題含めて6肢)、
小見出し「時間外労働」が6肢(類題含めて7肢。それとまるごと2問)、
「休日労働」が2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
小見出しなしは「3個」の知識、
「時間外労働」は「5個」の知識、
「休日労働」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第37条は、使用者が第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長した場合においては、その時間の労働については、一定の方法により計算した割増賃金を支払わなければならない旨規定しているが、これは当然に通常の労働時間に対する賃金を支払うべきことを前提とするものであるから、月給制により賃金が支払われる場合であっても、当該時間外労働については、その労働時間に対する通常の賃金を支払わなければならない。」
(平成15年度問3C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「月給制により賃金が支払われる場合における時間外労働に対する割増賃金は、どのように計算するか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①使用者が、第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(以下略)
②労働基準法37条が割増賃金の支払を定めているのは当然に通常の労働時間に対する賃金を支払うべきことを前提とするものであるから、月給又は日給の場合であっても、時間外労働についてその労働時間に対する通常の賃金を支払わなければならないことはいうまでもない。」
整理の視点
なぜこんな問題が出るの?って思われるかもしれない問題です。
これが論点となる背景として、労基法第37条第1項が①に示したように、本給の支給については言及していないので、事業場の就業規則に別段の定めがない限り月給者又は日給者については時間外労働に対する本給の支給は不要なんじゃないかという問題関心があるからです。
どういうことかというと、①では、
「使用者が、第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、」と時間外労働と休日労働の場面を設定して、
「その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」として、時間外労働又は休日労働に関しては25%以上50%以下の範囲での割増賃金支払い義務を定めていますね。
つまり、文言通りに読めば割増額分だけ払っとけばよくって、時間外労働又は休日労働の分の基本給部分は払わなくってもいいんじゃね?(「上乗せして」っていうフレーズがない。)ってことです。
たしかに、学説の中には、法第37条第1項で義務化されいるのは割増部分のみで、本給部分は法第24条第1項によって支払い義務があるという考え方もあります。
しかし、それを否定したのが②です。通達の内容です。
どういうことかというと、割増賃金というのは、親亀の背中に乗っている子亀のようなもので、その親亀がなかったら子亀もないのと同じようになるから、親亀の存在は当然の前提なんだと。だから、月給者や日給者のように時間給でない者であったとしても、本給も支給しなくてはならないんだということです。
親亀子亀の例は、僕が自己解説用に創作したものです。予備校の講義でも耳にされたことがあるんじゃないでしょうか。
で、具体的にどういうことかというと、仮に1か月の所定労働時間が160時間、1日の所定労働時間が8時間で、月給が32万円の労働者のケースで考えてみましょう。
この者が通常の労働日に2時間の時間外労働を行ったとして、割増率を25%で計算すると、月給を時給換算したものは(32万円÷160時間=¥2,000)です。
これの25%は(¥2,000×0.25=¥500)です。
したがって、割増賃金として支払わなければならない額は、¥500ではなく¥2,500ということになります。
でです。自己解説用にたとえ話を創作した例と具体例で数字を持ってきたところが、僕なりの理解と記憶の工夫の部分です。
こうした脳作業を日常的にやっていたので、こうした考え方の「型」ができたんでしょうね。そのおかげで丸暗記という無味乾燥な作業から逃れることができました。
どうやら、心理学の実証データでも自己解説による理解の深化と記憶の定着度の向上というのは見られるようです。つまり、科学的に裏付けのある効果的な勉強法ということなんです。
分かりやすい話を聞いて分かったつもりになっているというのは、前にも書いたことがありますが「流暢性の罠」というやつで、結局、記憶には何も残っていないという弊害を生みます。
定評のある講義を聴いた後、自分ならどうストーリーを紡ぐかという思考を経ることで、理解と記憶は進みます。
聴きっぱなし、テキストの読みっ放しは止した方がよさそうです。
このブログを活用しているあなたは、とっくに脳みそ汗だくになって理解と記憶を進めていますね?
今日のまとめ
今日は、「割増賃金」のうち、「時間外労働」を整理しました。
また、自己解説のためにたとえ話を創作することが有効ということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。
今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。
お申込みはこちらから。
お1人当たり1回限りといたします。
受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。