日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り322日(46週)、

今年の合格発表まで残り34日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

とはいえ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「退職時等の証明・ブラックリストの禁止」について整理しました。

 

労基法上、退職時の証明書はいつ交付しなければならないんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①退職の場合においては、遅滞なく。(労基法第22条1項)

 ②労働者が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、遅滞なく。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、退職日以後不要。(労基法第22条2項)」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働時間・休憩・休日」の「労働時間」から「労働時間・法定労働時間と特例」(労基法32条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、

「労働時間・法定労働時間と特例」は20肢(類題含めて24肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働時間・法定労働時間と特例」は「6個」の知識(1つは細かい話です。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「使用者は、労働基準法別表第1第13号の保健衛生の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。また、この特例の下に、1か月単位の変形労働時間制、清算期間が1箇月を超えないフレックスタイム制及び1年単位の変形労働時間制を採用することができる。」

(平成17年度問7C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「法定労働時間の特例の適用要件は何か?」と、

「変形労働時間制で労働時間の特例が適用されるものは何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

法定労働時間の特例の適用要件は、

「常時10人未満の労働者を使用する以下の事業

 ・物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業

 ・映写、演劇その他興行の事業

 ・病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業

 ・旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

であること。」

ですね。

 

整理の視点①

今日の問題は古いので、過去問集によっては載っていないものもあるでしょう。

「発展問題」とかいってしれっと載っていたりすることもありますが…。

 

ロジック的に難しいところはありませんね。

まず、「常時」というのは、常態として使用していることを指しますので、いわゆる正社員以外にもパートやアルバイトも含まれるんでした。

また、別表から抜粋になっている業種は全部覚える必要はありません。

ただし、ざっくりどんな業種かなくらいは自分の言葉に置き換えて記憶する必要はあります。僕でしたら「だいたいサービス業と保健衛生業」くらいに覚えていました。

あなたは、どんな風に覚えようとしていますか?

 

あ、もちろん、労働時間の「特例」の話ですから、法定労働時間の原則は?と問われたときに、「1日8時間、週40時間」というのは寝てても言えるようにはなっていますよね?

 

本試験に持っていく論点知識②

変形労働時間制で労働時間の特例が適用されるものは、

「①1か月単位の変形労働時間制

 ②清算期間が1箇月を超えないフレックスタイム制

の2つで、

「1年単位の変形労働時間制

 1週間単位の非定型変形労働時間制

  清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制

は原則通り変形期間を平均して週40時間」

ですね。

 

整理の視点②

法改正があったので、覚える論点知識に変更が必要な話です。

従来でしたら、1か月変形とフレックスが特例適用可だったのですが、フレックスが枝分かれして「清算期間が1箇月を超えないフレックスタイム制」のみ、特例適用可と覚え直す必要が出てきました。

しかも太字で示したように「超えない」と覚えなくてはいけないところが少しめんどくさいです。

これを「清算期間が1か月以内」って覚えてしまっていると、選択式で抜かれた場合アウトになるので、意味していることは同じでも、条文の文言が違うので、ここは面倒がらずに正確に覚えましょう。

覚えるだけなので、簡単な1問1答クイズにしておくと何度も思い出すことができます。

 

今日のまとめ

今日は、「労働時間・法定労働時間と特例」について整理しました。

また、文言は選択式対策に正確に覚えた方がよいことについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。

 

けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

リクエストいただけると嬉しいです。

そちらもコメント欄からメッセージしてください。

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

受験相談はいつでも受け付けてますが、近々リニューアルします。

(リニューアルすると言いつつ、まだですが…(+o+))

こちらも、続々とお申し込みをいただいています!

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

   

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}