日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り333日(47週と4日)と、

今年の合格発表まで残り44日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

本試験からちょうど1か月が経過しました。

リスタート確定の方は、休養十分ですよね。とっとと勉強を再開しましょう。

今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。

また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。

あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。

 

ここで告知です。

来年度向けのzoom勉強会を始動します。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~17時の4時間です。

気が早いような気もしますし、

「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには必要なんじゃないでしょうか?

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり4時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「限られた勉強時間を有効活用するために必要なことが分かった。」

「過去問を何度も繰り返すということと、迷いを振り払っていただけたことが、役に立ちました。選択問題の取り組み方についても、あきらめず、しっかり考えれば、答えが導き出せるということが、わかった気がします。」

「他の方が答えているときに、私だったらこう答えると考えることが脳に汗をかくことにつながると思いました。社労士試験はとても範囲が広いので、先生に教えていただいたところを重点的に、そうでないところはサラッという風にめりはりをしっかりつけて学習しようと思いました。」

「いつもの過去問演習でもさっと流し読みすることなく、本番同様の意識でしっかり文章、語句を読み込むことが本番でも生かせることだと再認識できた。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000(2回までの分割可。)とします。この場合、欠席した回については返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「労働時間の通算・坑内労働」について整理しました。

 

労働基準法において、労働時間の通算はどのように行われるんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「変形労働時間制」から「1箇月単位の変形労働時間制」(労基法32条の2)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、

「1箇月単位の変形労働時間制」は13肢(類題含めて15肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「1箇月単位の変形労働時間制」は「5個」(うち2つは細かい論点)の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「1か月単位の変形労働時間制は、満18歳に満たない者及びその適用除外を請求した育児を行う者については適用しない。」

(令和元年度問2B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「1か月単位の変形労働時間制について適用されない者は誰か?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。

 ②使用者は、法第32条の2、第32条の4又は第32条の5の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

「あれっ? ①って、どっかで見たことあるな(゜o゜)」と感じた方、よく勉強されていますね。

毎日、ちょっとずつ思い出すことをされているんでしょう。

そうです。20日の記事でも引用した労基法第60条第1項の条文です。

このときに「4つある変形労働時間制はどれも年少者には使えない。」と覚えました。

なのですが、これには例外があって、同条第3項ではこう定められています。

「使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一 (略)
二 1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、1日について8時間を超えない範囲内において、第32条の2又は第32条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。」

つまり、1箇月&1年変形については、1週間については48時間以内、1日については8時間以内の労働時間の範囲で使うことができるということです。

ちなみに、素の状態の1箇月&1年変形って、限度時間ってありましたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

1箇月変形:限度時間なし

1年変形:1週間につき52時間。1日につき10時間。

でしたね。

1つの知識をそれ単体で覚えるのではなく、関連項目が出てくるたびに思い出すというのは、すぐにできることですし、受験経験のある方のアドバンテージです。

それがスラスラ出てくるようになると、問題を解くスピードは上がります。

テキストの順番通りに記憶するなんて効率悪いですよ。

しかも、労基法は条文の数が少ないので、本問のように科目縦断的な知識の問い方をしてきます。

こうした個別の知識同士のつながりが見えている状態が、真に理解した状態です。

普段から「何か似たようなことはなかったっけ?」と思考を回す習慣をつけましょう。

習慣は、まずやってみることから始まりますからね。

 

なお、「~の例により」というのは、ある事項に関する法令上の制度を、他の事項についてもまとめて借りてきて同様の取扱をすることを指します。

一方、「適用する」というのは、そのままあてはめてはたらかせることを指します。

なので、本問の「1か月単位の変形労働時間制は、満18歳に満たない者(中略)については適用しない。」というのは正しいことになります。

さらに「準用する」というのは、同じような取扱をするか、ある事項について定められている個々の規定を、それと異なるかまたは類似する他の事項について、必要な変更や読替を加えた上ではたらかせることを指し、意味が違います。

これくらいの法令用語は知っておきましょう。

 

次に②。これは施行規則からの話なので、ちょっと細かいです。

何を言ってるのかっていうと、1箇月変形(32条の2)、1年変形(32条の4)、1週間変形(32条の5)については、育児、介護、職業訓練、教育等の特別の配慮を必要とする人については、育児等の時間が取れるように配慮してねってことです。

この部分は、平成15年度問6Eでの出題歴があるので、クレアールの過去問集をお使いの方なら正誤判断できますね。

そうではなく、初見の問題として現場思考で解くのであれば、妊産婦さんからの請求があった場合には、法定労働時間を超えてフレックス以外の変形労働時間制で労働させてはいけないという過去問知識から類推することになるでしょう。

ただし、この過去問論点知識は、あくまで法定労働時間を超えて労働させてはならないということを言っているのみで、変形労働時間制によって労働させてはならないということではないので、注意が必要です。

なので、この過去問論点知識があやふやな状態だと、

「あ~、なんか、妊産婦さんが請求したら変形使えない(ハイ、ここでアウト。)ってのが確かあったなぁー。じゃあ〇(確証のないものを〇☓確定させるのもアウト。せいぜい、〇に近い△に止めるべき。)だ。」と二重のミスをやらかし、合格者なら得点できる問題をポロポロと失点することになります。

正解筋に載せるとしたら、こう思考することになります。

「妊産婦さんからの請求があった場合には、法定労働時間を超えて労働させてはいけないってのがあったけど、変形制の採用自体は否定してなかったな。だとしたら、『その適用除外を請求した育児を行う者』ってのはないはずなので、限りなく☓に近い△だな。」

で、労基法の令和元年度問2は「正しいものを選べ」なので、とっとと次の肢の検討に移り、確実に〇と判断できるものを解答肢に選びます。

あなたの本試験での解き筋は正解筋に乗っていますか? それともスジ悪ですか?

それって、普段の過去問検討がどれだけ厳密にできていて、かつ、何度も繰り返し思い出して強い記憶にしているかどうかがカギです。

まだ何となく「〇☓当たってる」式の過去問検討では、本試験には太刀打ちできませんよ。

 

今日のまとめ

今日は、「1箇月単位の変形労働時間制」について整理しました。

また、関連項目をその都度思い出すことの効果についてもお伝えしました。

  

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お知らせ

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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、9月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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