日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り334日(47週と5日)と、

今年の合格発表まで残り45日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

ここで告知です。

来年度向けのzoom勉強会を始動します。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~17時の4時間です。

気が早いような気もしますし、

「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには必要なんじゃないでしょうか?

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり4時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「限られた勉強時間を有効活用するために必要なことが分かった。」

「過去問を何度も繰り返すということと、迷いを振り払っていただけたことが、役に立ちました。選択問題の取り組み方についても、あきらめず、しっかり考えれば、答えが導き出せるということが、わかった気がします。」

「他の方が答えているときに、私だったらこう答えると考えることが脳に汗をかくことにつながると思いました。社労士試験はとても範囲が広いので、先生に教えていただいたところを重点的に、そうでないところはサラッという風にめりはりをしっかりつけて学習しようと思いました。」

「いつもの過去問演習でもさっと流し読みすることなく、本番同様の意識でしっかり文章、語句を読み込むことが本番でも生かせることだと再認識できた。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000(2回までの分割可。)とします。この場合、欠席した回については返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「専門業務型裁量労働制」について整理しました。

 

労働基準法第38条の3及び第38条の4の規定に基づく裁量労働制に係る労働時間のみなしに関する規定は、労基法上の他の規定とはどんな関係にあるんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①法第38条の3第1項の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。

 ②法第38条の4第1項の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働時間・休憩・休日」の「特別の取り決め」から「労働時間の通算・坑内労働」(労基法38条)と「労働時間等に関する規定の適用除外」(労基法41条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、

「労働時間の通算・坑内労働」が3肢、

「労働時間等に関する規定の適用除外」は、

小見出しで「管理監督者又は秘密の事務を取り扱う者」が3肢(類題含めて4肢)、

「監視又は断続的労働に従事する者」が1肢、

「宿日直勤務者」が2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働時間の通算・坑内労働」は「2個」の知識、

「労働時間等に関する規定の適用除外」の

管理監督者又は秘密の事務を取り扱う者」は「3個」の知識、

「監視又は断続的労働に従事する者」は「1個」の知識、

「宿日直勤務者」は「2個」の知識(ただし1つは超細かい)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法上の労働時間に関する規定の適用につき、労働時間は、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合のみでなく、事業主を異にする事業場において労働する場合も、通算される。」

(平成26年度問5A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

労働基準法において、労働時間の通算はどのように行われるか?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくないので、記憶するのみです。

で、何でこんなまたマイナーな論点を選んだかというと、今後の法改正トピックスとして、こんな話題があるからです。

www.tokyo-np.co.jp

もちろん、ご存知ですよね。

労災法は既に法改正がなされ、非災害発生事業場の賃金額も合算して労災保険給付を算定することとしたほか、複数就業者の就業先の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定を行うこととなりましたね(これで覚えることがまた増えた………。)。

ただ、労基法は法改正ではなく、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」というものを公にして、実務レベルで対応していこうという動きです。

で、その中身をざっと見る前に、今日の論点知識が前提となるので、これを片付けてしまいましょう。

 

今日の論点知識が何を言っているかというと、文言を素直に読めば、異なる「事業」間の労働時間は通算されるってことですから、同じ企業内で独立した事業場間の労働時間が通算されるってことになります(選択式対策上、文言は正確に覚えておきましょう。)。

例えば、本社がJR大阪駅近辺にある人が、JR京都駅付近(移動は、新快速で30分足らず。)にある支社にも席があり、その両方で仕事をしている場合などです。

ところが、通達ベースでは、異なる「事業」間についても労働時間は通算されるものとして示されています。

本条の趣旨が、事業場が異なる場合であっても法定労働時間の制約に服するようにして、労働者の健康保持を図ったものだからです。

ここまでが本問の正誤判断を確実にするうえで必要な知識です。

 

でです。異なる事業主間で使用された場合に労働時間が通算されるとなると、フルタイムで働いている人が副業・兼業で働く場合に、その労働時間の全部又は一部が法定労働時間を超えるということになります。

この場合、従来だと、原則として労働契約を後から締結した事業主に、36条所定の手続や割増賃金の支払義務が生じるものとして扱われてきました(実際は、事業主さんは嫌がってやりませんけどね。労働者側からも言い出しにくいですし。)。

これを「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、使用者が労働者からの申告等により、副業・兼業の有無・内容を確認する方法と、「管理モデル」っていうのを示して、簡便に時間管理等を行うといった方法が示されています。

ここまで立ち入ると試験の範囲を逸脱しそうな感じですので、気になる方は合格後、ガイドラインをお読みください。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf

試験対策的には、労基法第38条第1項に基づき何が通算されて、何が通算されないかだけ知っておけば十分でしょう。

通算される規定は、

①法定労働時間(労基法32条

②時間外労働(労基法第36条)のうち、時間外労働と休日労働の合計で単月 100 時間未満、複数月平均 80 時間以内の要件(同条第6項第2号及び第3号)

③時間外労働の上限規制(労基法第36条第3項から第5項まで及び第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。))が適用除外(同条第11項)又は適用猶予(労基法第139条第2項、第140条第2項、第141条第4項若しくは第142条)される業務・事業についての法定労働時間(労基法32条

です。カッコ書きは取っ払って読みましょうね。

通算されない規定は、

①時間外労働(労基法第36条)のうち、労基法第36条第1項の協定(以下「36協定」という。)により延長できる時間の限度時間(同条第4項)、36協定に特別条項を設ける場合の1年についての延長時間の上限(同条第5項)

→個々の事業場における36協定の内容を規制するものであり、それぞれの事業場における延長時間を定めることとなるから。

②それぞれの事業場における時間外労働が、36協定に定めた延長時間の範囲内であるか否か。

→36協定において定める延長時間が事業場ごとの時間で定められていることため。

③休憩(労基法第34条)、休日(労基法第35条)、年次有給休暇労基法第39条)

→労働時間に関する規定ではないから(休憩時間の付与に関しては、労働時間に長さに応じて付与の有無とその長さが決まるから、通算されないとするのには疑義あり。)。

です。

それぞれ3つずつなんで、1問1答のクイズ形式にして何回か思い出せば覚えられますね。

ちょっとだけ、先走りの話をしました。

 

今日のまとめ

今日は、「労働時間の通算・坑内労働」について整理しました。

また、法改正事項について、どの程度首を突っ込んだらいいかについてもお伝えしました。

  

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費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、9月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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