日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り332日(47週と3日)と、

今年の合格発表まで残り28日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「労使協定による時間外・休日労働」を整理しました。

36協定が有する労働基準法上の人的効力範囲はどこまででしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働時間・休憩・休日」の「みなし労働時間制」から、

「事業場外労働のみなし労働時間制」(労基法38条の2)と、

「専門業務型裁量労働制」(労基法38条の3)、

「企画業務型裁量労働制」(労基法38条の3)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「事業場外労働のみなし労働時間制」が3肢(それと選択式が1問)、

「専門業務型裁量労働制」は小見出しがついていますが、古めの問題ばかりで細かくなるので無視して4肢、

「企画業務型裁量労働制」が9肢(それと選択式が3問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「事業場外労働のみなし労働時間制」は「2個」の知識、

「専門業務型裁量労働制」は「4個」の知識、

「企画業務型裁量労働制」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第38条の3及び第38条の4の規定に基づく裁量労働制に係る労働時間のみなしに関する規定は、同法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用されるとともに、同法第6章の2の妊産婦等の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定についても適用される。」

(平成17年度問2B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「専門業務型及び企画業務型の裁量労働制の適用範囲はどこまでか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①法第38条の3第1項の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。

 ②(専門業務型)裁量労働のみなし労働時間制に関する規定は、法第4章の労働時間に関する規定の範囲に係る労働時間の算定について適用されるものであり、法第6章の年少者及び法第6章の2の女子の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定については適用されないものであること。

 ③法第38条の4第1項の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。

 ④企画業務型裁量労働制に係る労働時間のみなしは、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用されるものであること(法第38条の4第1項、改正省令による改正後の労働基準法施行規則(以下「規則」という。)第24条の2の3第2項関係)。したがって法第6章の年少者の労働時間に関する規定及び法第6章の2の女性の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定については適用されないものであること。」

 

整理の視点

問題文の言い回しが「?」となりやすいので、文末表現で頭の中がこんがらがりやすい方は、思考スピードを落としてクリアしていきましょう。

まず①。「法第38条の3第1項の規定」というのは、専門業務型裁量労働制の条文のことです。

で、この条文については「法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。」んですと。ふんふん。

じゃあ「法第4章の労働時間に関する規定」って何じゃいな?ってことになりますが、「労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」の章タイトルがついており、第32条の法定労働時間に始まり、41条の2の高プロの規定までを指します。

どの条文もテキストで見たことのあるものばかりのはずです。

ここんところでは、専門業務型裁量労働制の条文が有効だよってことです。

つまり、例えば法定労働時間は、原則として週につき40時間、1日につき8時間ですが、みなされた労働時間でみるよってことですね。

次に②。これは①の内容の確認的意味合いなのですが、専門業務型裁量労働制の条文は、あくまで第4章だけで有効なのであって、年少者や女性の労働時間に関する規制の中では適用しませんよってことを言っていますね。

したがって、年少者や妊産婦等については、専門業務型裁量労働制採用できない(この部分が僕なりの言葉の置き換えで、こんがらがるのを防ぐための工夫。)ということになります。

そりゃそうだ。実時間ではなく、このくらいの時間働いたことにしましょうねっていう制度なんですから、長時間労働の可能性が拭えず、こうした方々への配慮という点では当たり前ですね。

③④は、企画業務型裁量労働制について、①②と同趣旨の内容が述べられているのはいいですね。文章も酷似しています。

 

でです。

問題文の初っ端に「労働基準法第38条の3及び第38条の4の規定に基づく」とありますんで、法何条がどんなものか知っていなくてはならないのかという疑問が湧きます。

先日のドS勉強会でも同趣旨の質問がありましたが、僕の考えは「条文の中身を暗記する必要はないが、問題文の意味内容を理解して問題を解くうえで、過去問で出てきたものについては、テキストを参照して、何についての条文かは情報として知っておく必要がある。」です(なお、労働憲章の部分については、条文自体に書かれていることを直接的に問うものもありますので、それについては記憶する必要はあります。)。

どういうことかというと、今日の例でいえば、労基法第38条の3の文言自体を覚える必要はないが、専門業務型裁量労働制の条文だということは瞬時に分かるようにしておいた方がよいということです。

少なくとも今日の問題を解くうえで、「労働基準法第38条の3及び第38条の4の規定」ってのが何のことかが瞬時に分かれば、記憶の呼び出しも瞬時に可能です。

逆に「なんのこっちゃ?」となると、時間をロスすることになります。

今日の問題なら「裁量労働制に係る労働時間のみなしに関する規定は」とフォローがありますから、まだ専門業務型&企画業務型の裁量労働制だと分かりますが、それがなければ、本試験では足止めを喰らいますね。

で、なぜこんな書き方をするかといえば、例えば「労働基準法第38条の3」ってのは1つしかないからです。

試験問題の文章は、多義的に理解できてはいけないので、単語の意味一つとっても、他の意味に解釈できるものであってはなりません。

単に「専門業務型裁量労働制の規定により」とするのと、

労基法第38条の3に規定する専門業務型裁量労働制」とでは、後者の方がピンポイントで何を指しているかが分かりますね。

それだけ厳密さが求められているのが条文の世界なんです。

それに、問題文を見て「労基法第38条の3に規定って何だ?」って疑問が湧いたら、どんなもんかは調べますよね?

知らないことを探してそれを知識化するためのアイテムがテキストなのですし、過去問で出てくる専門用語(条文数も含めて)について知らないということは、その部分についてあやふやな状態で済ましているということでもあります。

高校時代とかの英語や古文・漢文の勉強って、文法だけでなく、単語の意味も知らなかったら問題って解けませんでしたよね?

社労士試験でも一緒です。

専門用語は意味内容がスラスラ言えるようになっていることは、基本中の基本です。

勉強会をやっていて、点数が伸びない方の特徴として、そもそも用語の意味の理解&記憶からアヤしかったりするところがあります。

わざわざ単語帳を作る必要はありませんが、不安があるのであれば、学習経験がある方は、その単元の勉強を始める前に「~とは、〇〇である。」といった記憶定着度テストをしてみてはいかがでしょう?

もちろん、勉強終わりに「今日、出てきた専門用語は5つ。1つめは☆☆で、意味は~~。」みたいに振り返るのもよいでしょう。

ものの1~2分でできますよ。これを毎日積み重ねる。

要は「単純接触効果」です。

やらない理由はありませんね?

 

今日のまとめ

今日は、「みなし労働時間制」を整理しました。

また、条文は文言を暗記するのではなく、何についての条文かを知っておいた方がよいということについてもお伝えしました。

  

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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