みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
世の中は4連休なんですね。
毎日、ほぼテレワークなので、休みの感覚が無くなりつつあります。
それにしても、敬老の日と秋分の日が連チャンで来るなんて、昭和な僕からすればめっちゃ違和感あります。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り335日(47週と6日)と、
今年の合格発表まで残り46日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
ここで告知です。
来年度向けのzoom勉強会を始動します。
再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。
日程は以下の通り。全て土曜日の13~17時の4時間です。
気が早いような気もしますし、
「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには必要なんじゃないでしょうか?
労基 | 09月26日 | 国年 | 03月27日 |
安衛 | 10月24日 | 厚年 | 04月24日 |
労災 | 11月28日 | 一般常識 | 05月22日 |
雇用 | 12月19日 | 労働横断 | 06月26日 |
徴収 | 01月23日 | 社会横断 | 07月17日 |
健保 | 02月27日 | 全体横断 | 08月07日 |
内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
当てて答えてもらいますんで、たっぷり4時間、脳みそに汗をかいていただきます。
また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
この勉強会に参加すると、
「限られた勉強時間を有効活用するために必要なことが分かった。」
「過去問を何度も繰り返すということと、迷いを振り払っていただけたことが、役に立ちました。選択問題の取り組み方についても、あきらめず、しっかり考えれば、答えが導き出せるということが、わかった気がします。」
「他の方が答えているときに、私だったらこう答えると考えることが脳に汗をかくことにつながると思いました。社労士試験はとても範囲が広いので、先生に教えていただいたところを重点的に、そうでないところはサラッという風にめりはりをしっかりつけて学習しようと思いました。」
「いつもの過去問演習でもさっと流し読みすることなく、本番同様の意識でしっかり文章、語句を読み込むことが本番でも生かせることだと再認識できた。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000(2回までの分割可。)とします。この場合、欠席した回については返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「非常災害の場合等の時間外・休日労働」について整理しました。
どんなときに満18歳未満の者に休日労働をさせることができるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①労基法第33条第1項の規定(非常災害時の時間外・休日労働)により労働させる場合。
②労基法第33条第3項の規定(公務のための時間外・休日労働)により労働させる場合。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働時間・休憩・休日」の「みなし労働時間制」から「事業場外労働のみなし労働時間制」(労基法38条の2)と「専門業務型裁量労働制」(労基法38条の3)、「企画業務型裁量労働制」(労基法38条の3)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、
「事業場外労働のみなし労働時間制」が3肢(類題含めて4肢、それと選択式が1問)、
「専門業務型裁量労働制」は小見出しがついていますが、古めの問題ばかりで細かくなるので無視して7肢、
「企画業務型裁量労働制」が9肢(それと選択式が3問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「事業場外労働のみなし労働時間制」は「2個」の知識、
「専門業務型裁量労働制」は「4個」の知識、
「企画業務型裁量労働制」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第38条の3及び第38条の4の規定に基づく裁量労働制に係る労働時間のみなしに関する規定は、同法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用されるとともに、同法第6章の2の妊産婦等の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定についても適用される。」
(平成17年度問2B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労働基準法第38条の3及び第38条の4の規定に基づく裁量労働制に係る労働時間のみなしに関する規定は、労基法上の他の規定とはどんな関係にあるか?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①法第38条の3第1項の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。
②法第38条の4第1項の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。」
ですね。
整理の視点
はい、古~い過去問なうえに、問題文自体が何を言ってんだかよく分からない問題です。
今日は、こういう問題に出くわした時にどうするのかの話もします。
その前に、この問題を解くことで本試験会場に持っていく知識は何かを明らかにしましょう。
まず、何を言ってるのかを紐解いていきましょう。
「法第38条の3第1項の規定」というのは、専門業務型裁量労働制のことで、
「使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。
1 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)
2 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間(以下略)」というもの。
「法第38条の4第1項の規定」というのは、企画業務型裁量労働制のことで、
「賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす。
1 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)
2 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であって、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
3 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間(以下略)」というものです。
要は、それぞれの採用要件とどんな時間が労働時間とされるかが記されています。
で、これらが「法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。」ってのがどういうことかというと、例えば、みなし労働時間は(実際の労働時間がどれだけ長くなったとしても、)法定労働時間の枠内に収めなければなりませんし、みなし労働時間が法定労働時間を超えるのであれば、36協定を結ばないといけないということです。
なお、休憩、休日、深夜業に関する規定は適用されるので、使用者はみなし労働時間制の適用を受ける労働者についても休憩・休日・深夜業の管理を行う義務があることも覚えておきましょう。
それと、みなし労働時間制は、年少者及び妊産婦等の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定について適用されませんので、それぞれ独自に設けられた労時間の制限に関してはみなし労働時間制によっても排除されません。
ただし、みなし労働時間制によって労働させることはできます。あくまで適用がされないのは労働時間の算定についてです。
それが過去問集の解説にある「第6章の年少者:適用なし/第6章の2の妊産婦等:適用なし」の意味です。
ついでに言うと、本問では「事業場外労働のみなし労働時間制」については触れられていませんが、他の2つと同じ扱いがされます。
う~ん、施行規則や通達ベースの話なので、かなり細かい知識ですね。
なので、本試験に持っていくとしたら、
「Q:3つあるみなし労働時間制は、労基法上の他の規定とはどんな関係にあるか?
A:第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用されるが、第6章の年少者、第6章の2の妊産婦等の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用されない。」
くらいで十分でしょうね。
で、言わんとしていることは、みなし労働時間制は年少者や妊産婦等でも導入できるが、独自の労働時間の制限は受けるということです。
それと、本問は、既に過去問論点知識化して本試験に臨む必要がありますが、本試験会場で初見の問題として解くのであれば、「何を問うてるのかすら意味不明。」として正誤判断はせず、中立の△にして、とっとと次の肢の検討に移ります。
そうすることで無駄に思考することによるロスタイムをなくせるからです。
みなさんもご存知のように、個数問題以外は1問中5肢の全てが正誤判断できなくても解答は出せられます(ビッカビカの過去問論点で解答が出た場合以外は、念のため全部を検討しますが…。)。
択一式は時間との勝負ですから、だいぶ先の話ではありますが、今年の本試験で時間不足になった方は、タイムマネジメントを見直した方がいいでしょう。
そのためにも、無駄に脳が空回りしている時間はないか?という点を検討してみてください。
今日のまとめ
今日は、「専門業務型裁量労働制」について整理しました。
また、一見すると何を言ってるのかが分からない過去問の紐解き方についてもお伝えしました。
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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。
費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。
僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。
さらに、9月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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