日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り332日(47週と3日)と、

今年の合格発表まで残り43日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

本試験からちょうど1か月が経過しました。

リスタート確定の方は、休養十分ですよね。とっとと勉強を再開しましょう。

今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。

また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。

あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。

 

ここで告知です。

来年度向けのzoom勉強会を始動します。

第1回は、本日23時59分をもって締め切ります。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~17時の4時間です。

気が早いような気もしますし、

「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには必要なんじゃないでしょうか?

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり4時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「限られた勉強時間を有効活用するために必要なことが分かった。」

「過去問を何度も繰り返すということと、迷いを振り払っていただけたことが、役に立ちました。選択問題の取り組み方についても、あきらめず、しっかり考えれば、答えが導き出せるということが、わかった気がします。」

「他の方が答えているときに、私だったらこう答えると考えることが脳に汗をかくことにつながると思いました。社労士試験はとても範囲が広いので、先生に教えていただいたところを重点的に、そうでないところはサラッという風にめりはりをしっかりつけて学習しようと思いました。」

「いつもの過去問演習でもさっと流し読みすることなく、本番同様の意識でしっかり文章、語句を読み込むことが本番でも生かせることだと再認識できた。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000(2回までの分割可。)とします。この場合、欠席した回については返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「1箇月単位の変形労働時間制」について整理しました。

 

1か月単位の変形労働時間制について適用されない者は誰でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。

 ②使用者は、法第32条の2、第32条の4又は第32条の5の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「変形労働時間制」から「フレックスタイム制」(労基法32条の3)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、

フレックスタイム制」は中見出しの「フレックスタイム制の採用要件」が4肢、

フレックスタイム制の効果・労働時間の限度・その他」はさらに小見出しに分かれており、「フレックスタイム制における36協定など」が3肢、

「一斉休憩」が1肢、

派遣労働者の扱い」が1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

フレックスタイム制の採用要件」は「1個」の知識、

フレックスタイム制における36協定など」は「3個」の知識、

「一斉休憩」は「1個」の知識、

派遣労働者の扱い」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「一斉休憩の原則が適用される事業場において、労働基準法32条の3に規定するいわゆるフレックスタイム制を採用した場合には、使用者は、その対象とされる労働者については、就業規則において、各日の休憩時間の長さを定め、それをとる時間帯は労働者にゆだねる旨記載しておけば、特段の手続をしなくとも、休憩時間を一斉に与えなくても差し支えない。」

(平成15年度問5D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「一斉休憩の原則が適用される事業場において、フレックスタイム制を採用した場合にはどのような手続きが必要か?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

コアタイム中に休憩時間を定め、一斉に与えるようにしなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

またもや出ました。古い過去問。しかも通達ベースの問題です。

ロジック的には難しくないので、記憶するのみですが、理屈を紐解いて丸暗記しない強い記憶を作りましょう。

まず、一斉休憩の原則って、何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「休憩時間は、一斉に与えなければならない。」というもので、休憩時間を実効あるものとするためのものでした。

 

次に、コアタイムって、何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「労働者が労働しなければならない時間帯」

でしたね。

では、フレックスタイム制の採用要件として定めなければならないものの中にコアタイムの定めってどうなってましたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「定めをする場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻を定めなければならない。」

でしたね。

つまり、コアタイムを設けるか否かはどっちでもいいんですが、設けるのであれば、労使協定の内容に盛り込まなくてはならないんでした。

なので、一斉休憩の原則が適用される事業場において、フレックスタイム制を採用した場合には、労使協定においてコアタイムの定めをしたうえで、そのコアタイム中に休憩時間を定め、一斉に与えるようにしなければならないということになります。

というのも、フレックスタイム制は、始業・就業の時刻を労働者の選択に委ねる制度に過ぎないため、休憩時間に関する規制とは次元が異なっています。

また、これを排除する関係にはありませんから、フレックスタイム制を採用したとしても休憩時間に関する規制は当然に係ってくるわけです。

 

というのが、この論点知識のロジックなのですが、この問題が本試験の場で初見だった場合の解き筋でもあります。

10年分以下の過去問しか検討していない場合には、見たことない問題になりますね。

そのときに「え~、知らない。」となりますが、その後にどう思考するかがポイントです。

もちろん、見たことない・知らないの中立の△をつけて、次の肢の正誤判断に移るというのが正解です。

とはいえ、解答の候補として2つまで絞ったうちの1つとなった場合には、その場で論理的に考えて一応の正誤判断をしなくてはなりません。

そんなときに、あなたはどう粘っていますか?

僕が今日の記事で示したように、個々の専門用語に分解し、その意味に立ち返ったうえで、既存の論点知識から類推するのが合格レベルにある受験生の思考です。

フィーリングのフの字もありません。

これが「丁寧に解きましょう。」とか「よく問題文を読みましょう。」とか言ったりされることの中身なんでしょうが、そんな言われ方をされてもねぇ。

自信をもって根拠づけしたうえで正誤判断ができているかどうかが、本試験で合格点を取れるかどうかのカギです。

毎日の勉強は、それができていますか?

時間を流すだけになっていませんか?

 

今日の論点知識の応用です。

こんな問題が出題されたら、あなたはどのように考えますか?

「休憩時間を一斉に与える必要がない事業場でフレックスタイム制を採用する場合に、休憩時間をとる時間帯を労働者にゆだねようとするときには、就業規則において、各日の休憩時間の長さを定めるとともに、それをとる時間帯は労働者にゆだねる旨の規定をおけばよく、これらのことをフレックスタイム制に係る労使協定の中に定めておくことは必ずしも必要ない。」(平成7年度問3D)

 

………、

 

一斉休憩ではない事業場ですから、コアタイムを設ける必要はありませんし、採用要件の中の必ず労使協定の内容に盛り込まなければならない事項でもありませんから、本問中の事項を労使協定の内容に盛り込む必要はありませんね。

ただ、休憩に関する事項ですから、就業規則の絶対的必要記載事項ですね。

 

今日のまとめ

今日は、「フレックスタイム制の効果・労働時間の限度・その他」について整理しました。

また、初見問題の解き方についてもお伝えしました。

  

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もちろん、質問や要望もOKです。

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お知らせ

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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、9月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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