みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和7年8月24日)まで、残り325日(46週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、今年の結果は出ました。いつまでもグズグズしている暇はありません。
とっとと再始動しましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。
これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「フレックスタイム制の効果・労働時間の限度・その他」を整理しました。
フレックスタイム制の労使協定を届け出なければならないのは、どんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、法第32条の2第1項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
②①の規定は、法第32条の3第1項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。ただし、清算期間が1箇月以内のものであるときは、この限りでない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義を1回聴いたり、分かりやすい資料を眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「変形労働時間制」から、
「1年単位の変形労働時間制」(労基法32条の4)と、
「1週間単位の非典型的変形労働時間制」(労基法32条の5)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「1年単位の変形労働時間制」は中見出しの「1年単位の変形労働時間制の採用要件」が3肢、
「1年単位の変形労働時間制の効果・その他」はさらに小見出しがついており、「労働時間の限度」が3肢、
「1週間単位の非典型的変形労働時間制」は2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「1年単位の変形労働時間制の採用要件」は「1個」の知識、
「労働日数の限度」は「1個」の知識、
「労働時間の限度」は「2個」の知識、
「1週間単位の非典型的変形労働時間制」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、その労働日について、例えば7月から9月を対象期間の最初の期間とした場合において、この間の総休日数を40日と定めた上で、30日の休日はあらかじめ特定するが、残る10日については、『7月から9月までの間に労働者の指定する10日間について休日を与える。』として特定しないことは認められていない。」
(平成30年度問2ウ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「1年変形において、労働日及び労働時間の特定は、どのように行わなければならないか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一~三 (略)
四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において『最初の期間』という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
五 (略)」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみといえばおなじみなのですが、そこそこ面倒くさいところです。
こういった歯ごたえのある内容を今の時期にガチガチのものにしておくと直前期が楽です。
裏を返せば、こういった面倒くさいものの理解・整理・記憶を先送りにすればするほど、直前期がしんどくなって、テンションもダダ下がりになってしまう訳です。
どっちがあなたの合格可能性を自ら上げていくうえで有益でしょう?
で、条文では何を言っているかですが、柱書のところは、採用要件と効果なのはいいですよね? それぞれにおいて、寝ててもスラスラ言えるようになっていますよね?
今日の問題に即せば、第四号が何を言っているかです。
いきなり全部を理解すようとすると泣きを見ますんで、いつものようにカッコ書きをすっ飛ばしたうえで、骨格を読み取り、その後で、カッコ書きの意味内容も含めて理解するのが回り道のようで「急がば回れ。」です。
カッコ書きをすっ飛ばすとこうなって、
「対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において『最初の期間』という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)」となって、どえりゃ~シンプルになっちゃいましたね。
要するに、対象期間中のいつの日に働いて、その日は何時間働いたらいいかを前もって決めろということです。
変形労働時間制なのですから、対象期間を平均して週40時間の枠組みを維持しつつ、特定の週や特定の日に法定労働時間の枠を超えて働かせもOKとするためには、欠かせない話ですね。
で、カッコ書きの中はこうなっています。
「対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において『最初の期間』という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間」
残したカッコ書きは、直前の「当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間」のことを以後は「最初の期間」と呼ぶよってことだけなので、消さずに残しました。
じゃあですよ。
「対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間」って、どういうことなんでしょう?
これを自己言語化して覚えることが勉強です。はい、考えた!
………、
「要は、例えば対象期間を1箇月ごとに区切った場合であれば、第1クールは労働日と各労働日の労働時間を定め(具体的に〇月☆日は△時間労働し、◇月◆日には▼時間労働しなさいよ。)、第2クール目以降は各月ごとに労働日数と総労働時間を定めなさい(働く日数が★日で、そこでのトータル時間が▲▲時間。)よってこと。」
ですね。
これって、テキストにも図が載っているとは思いますが、自力で図を描きながらだとよりイメージが湧きます。
で、この条文知識を本問の事例に当てはめると、対象期間の「最初の期」が7~9月となっていますから、この期間については、各日について労働日かどうかと、労働日であるならば何時間労働するかを定めなければなりません。
問題文にあるように「この間の総休日数を40日と定めた上で、30日の休日はあらかじめ特定するが、残る10日については、『7月から9月までの間に労働者の指定する10日間について休日を与える。』として特定しない。」というのは、そもそも各日について労働日か否かを決めていないどころか、労働日の各日につき何時間の労働かすら決めていないものとなっているんで、アウトです。
なぜ誤りとなるのかの根拠までスラスラ言えて、初めて、この問題を正解しきったことになります。
さすがにこのブログを活用しているあなたであれば、「理由はよく分かんないし、解説が何言ってるのかもよくわからないけど、〇×当たっているからいいや(^▽^;)。」なんて、しょーもないことはしていないはずです。
合格者レベルの方であれば、論点出しが厳密にできたかどうかにこだわるのはもちろんのこと、正誤判断の根拠が正しくアウトプットできたかにこだわり、習熟度を判断します。
受験経験の割に点数が伸びない方は、〇×当たっているかどうかだけの表面的な事象でしか習熟度を判断しませんから、思ったほど地力がついていない感が常に付きまといます。
でね、今日の記事を読んで、何か違和感を感じたというか、「塚野~、〇〇やんけーヾ(≧▽≦)ノ。」とツッコミを入れた方、今日の論点知識は、現時点でもう「チョちょいのチョイ」レベルですね(´∀`*)ウフフ。
なぜ、僕へのツッコミと今日の論点知識の習熟度に関係があるんだ?と疑問を持った方は、まだまだ、1年変形の労働日及び労働時間の特定について腹落ちには至っておりまへんな。
去年のこの記事を読んでみてください。
論点が何かや、条文を読んで、「なぬ~~(゚Д゚;)。」って思ったでしょ?
そう、問題は違えど、去年も1年変形の労働日及び労働時間の特定の話(とプラスアルファの話)をしているんです。
なので、令和6年度本試験に向けて、僕のブログを活用しきった方であれば、「な~んだ、去年と同じ論点内容じゃないか。その中身ってのはだな『………。』で、『☆☆☆』だったよな。はい、一丁上がり。」となったはずなんです。
そうではなく、「う~んと、これって、どういうことだったっけ?」となった方は、過去問や答練で解いたことはあるかもという記憶はあったとしても、肝心の本試験で使いこなせられる情報が準備できていないということになります。
「今の時期はデータベースづくりの時期ですよ。」とは、常々申しております。
しかしながら、「覚えるのは後でもいいですよ。」なんてことを言ったことは一度もありません。
「理解と整理をしながら覚えきろΣ(・ω・ノ)ノ!」ですよ。
そして「忘れそうなタイミングで反復せよ!」です。
付け加えるなら「やったこと自体を覚えるのではなく、やったことの中身を覚えきるのに執着せよ(。◕ˇдˇ◕。)/。」です。
このブログを活用しているあなたなら、「こなして満足」ではなく「使いこなせて満足」状態にこだわっていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「1年単位の変形労働時間制の採用要件」を整理しました。
また、過去問検討は、覚えきるところまでやって一段落であるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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