みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り82日(11週と5日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約230時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り90日を切りました。
ギアをもう一つ上げて、少しだけテンション上げて準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「相対的給付制限」を整理しました。
どんなときに保険給付の支払を一時差し止めできるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①受給権者が、正当な理由がなくて、第98条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
②第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、①の規定は、適用しない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「給付通則」から「保険給付の種類」(厚年法32条)、「裁定」(厚年法33条)、「端数処理」(厚年法35条)、「年金の支払期間及び支払期月」(厚年法36条)、「死亡の推定」(厚年法59条の2)、「未支給の保険給付」(厚年法37条)を整理します。
僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、
「保険給付の種類」は1肢(類題含めて3肢)、
「裁定」は3肢(類題含めて5肢)、
「端数処理」は1肢、
「年金の支払期間及び支払期月」は4肢(類題含めて7肢)、
「死亡の推定」は1肢、
「未支給の保険給付」は8肢(類題含めて12肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険給付の種類」は「1個」の知識、
「裁定」は「3個」の知識、
「端数処理」は「1個」の知識、
「年金の支払期間及び支払期月」は「2個」の知識、
「死亡の推定」は「1個」の知識、
「未支給の保険給付」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生年金保険法による保険給付は、老齢厚生年金、障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金、脱退一時金の5種類である。」
(平成22年度問1A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「厚年法上の保険給付の種類にはどんなものがあるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「この法律による保険給付は、次のとおりとし、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3において「政府等」という。)が行う。
①老齢厚生年金
②障害厚生年金及び障害手当金
③遺族厚生年金」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
論点知識として掲げたもののは、厚年法第32条の条文そのまんまです。
法律本則で定められた保険給付は、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金、障害手当金の4つです。
これって、過去問集やテキストの記載の順番ですよね。
この中でも障害手当金は「独自給付」と呼ばれ、国年にはない保険給付です。
では、国民年金法本則で定められた給付って、どんなものがありましたっけ?
はい、思い出して!
………、
「この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。
①老齢基礎年金
②障害基礎年金
③遺族基礎年金
④付加年金、寡婦年金及び死亡一時金」
でしたね。
で、付加年金、寡婦年金、死亡一時金が「独自給付」と呼ばれ、厚年にはない給付でしたね。
ちなみに法附則で定められた給付は、特例一時金と脱退一時金です。
話を元に戻しましょう。
厚年法の本則では、4つの保険給付がありましたが、附則にも保険給付として定められているものがあって、こんなもんがあります。
「第42条第2号に該当しない者が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その者に特例老齢年金を支給する。
①60歳以上であること。
②1年以上の被保険者期間を有すること。
③被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上であること。
(法附則28条の3:旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)」
「被保険者期間が1年以上であり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たない者で、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上であるものが死亡した場合において、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する。(以下略)
(法附則28条の4:旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)」
「当分の間、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であって、第42条第2号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
①日本国内に住所を有するとき。
②障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。
③最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。
(法附則29条:日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)」
「昭和16年4月1日以前に生まれた者については、旧厚生年金保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金は旧厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金と、障害厚生年金は同法による障害年金と、それぞれみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(昭60法附則75条:厚生年金保険の脱退手当金の経過措置)」
脱退一時金は整理しましたが、他の3つは、これまでの過去問検討の途中で「こんなもんがあるんか~。」くらいで十分と述べてきたものばかりです。
みなさんも記憶のどこかに引っかかっていたのではないでしょうか?
あとは、国年と厚年で法律本則に定められているものと、附則で定められているものの一覧表を作って、その内容が思い出せられるようにすれば万全でしょう。
で、今日の1問、なぜか平成16年度と19年度にも類題があり、国年でも令和2年にこんな問題が出題されました。
「国民年金法によれば、給付の種類として、被保険者の種別のいかんを問わず、加入実績に基づき支給される老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金と、第1号被保険者としての加入期間に基づき支給される付加年金、寡婦年金及び脱退一時金があり、そのほかに国民年金法附則上の給付として特別一時金及び死亡一時金がある。」(令和2年度問6E)
こうした出題を見ると、年金科目についても体系図が頭に入っていると良いように思えてきます。
社労士試験において、体系図といえば雇用保険法が真っ先に思い浮かびますが、僕は雇用保険法以外についても体系図が頭に入っていた方がよいと考えています。
なぜなら、(保険)給付間のつながり(≒併給の話)であるとか、誰に対する(保険)給付なのかっていう、科目内での似たような論点があって、それがごっちゃになりやすいからです。
また、体系図(というか、体系的理解)があると、論点項目の整理がしやすいんで、問題を読むときのレスポンスと正確さが上がります(特に保険給付の種類が多い雇用保険法&健康保険法で有効。問題文を読んだときに、どの保険給付の話なのかが瞬時に分かるようになり、その支給要件や給付内容等の論点知識がスラスラと出てくるようになる。)。
受験生さんによってはマインドマップ化して知識を思い出す際のとっかかりにされている方もいらっしゃるでしょう。そんなイメージです。
過去問で、こうした体系を問うような問題が出題される以上、その対策って要りますよね?
また、選択式で問われないという保証はどこにもありませんから、いざ出題されたときにあたふたせぬよう、事前準備ができるものについては、やり切ることをおススメします。
とはいえ、ドS勉強会などで、僕から突っ込まれまくっている方は、とっくに手を付けていますよね?
今日のまとめ
今日は、「保険給付の種類」を整理しました。
また、雇用保険法以外についても体系図が書けるようになっていた方がよいことについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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