日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉚~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り83日(11週と6日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約240時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

残り90日を切りました。

ギアをもう一つ上げて、少しだけテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「併給の調整」から「支給事由の異なるもの」を整理しました。

 

老齢厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付を受けることができることとなったときは、どうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。

 ②①(第78条の22の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同項中「遺族厚生年金を」とあるのは「遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を」と、「並びに障害基礎年金」とあるのは「並びに障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)」と、「老齢厚生年金を」とあるのは「老齢厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を」と、「老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金」とあるのは「老齢基礎年金及び付加年金(その受給権者が歳に達しているものに限る。)、障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)」とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「併給の調整及び保険給付の制限」のうち「保険給付の制限」から「保険事故を起こした原因による給付制限」(厚年法73~78条)を整理します。

 

 僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「保険事故を起こした原因による給付制限」は小見出しで「絶対的給付制限」と「相対的給付制限」に枝分かれしていて、

「絶対的給付制限」は4肢(類題含めて5肢)、

「相対的給付制限」は9肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「絶対的給付制限」は「2個」の知識、

「相対的給付制限」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「第1号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて厚生年金保険法第98条第3項の規定による届出をせず又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。」

(平成27年度問7E改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに保険給付の支払を一時差し止めできるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①受給権者が、正当な理由がなくて、第98条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。

 ②第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、①の規定は、適用しない。」

ですね。 

 

整理の視点

おなじみ「一時差し止め」の論点ですね。

給付制限の横断整理の一環として、既にまとめてあるかとは思いますが、見落としがないかの確認をしていきましょう。

まず、いつもの「論点は何か?」というときには「~なときにどうなるか?」と立てることが多いのですが、給付制限の場合は「~なとき」の方が覚えることが多く、逆にどんな給付制限がかかるかの方が覚えることが少ないため、「………となるのは、どんなとき?」としています。

みなさんは、どういう疑問形のクイズにしていますか?

で、中身としては「一時差し止め」にできるのは「受給権者が、正当な理由がなくて、第98条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないとき」です。

もっと簡単に言うなら「届出や書類などを提出しないとき」です。

ただし、支給停止の場合も「受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令(「実施機関は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、」というもの)に従わず」の場合にされますから、何についての書類を出さないときかを分けて覚える必要があるように思えます。

ですが、過去問で問われた際の見極めポイントは、どんな書類かではなくて、「命令に従わなかったとき」のフレーズの有無です。

つまり、支給停止となるのは、

「受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、」のときです。

これに対して一時差し止めとなるのは、

「受給権者が、正当な理由がなくて、第98条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないとき」のときです。

「命令に従わなかったとき」というフレーズがありませんね。

本試験でも、どういった書類かという部分で正誤判断をさせる問題を作ってはいませんので、書類の種類で区別する必要はなさそうです。

「書類を提出するように!」という、ある意味「強いお願い」である命令に従わないのですから、一時差し止めよりも厳しい支給停止になるんでしょうね。

あと、「正当な理由がなくて」の部分は割愛しましたが、正当な理由があって届出等をしないのであれば、やむを得ないということで給付制限するのが酷なのは当たり前の話なので、わざわざ覚えなくてもいいでしょう。

また、一時差し止めの場合は「全部又は一部につき」というフレーズは伴いません。差止めされるときは必ず全部についてです。

さらに必ず差し止めされるかというとそうではなく、「差し止めることができる」と裁量的です。ズバッと止められちゃうのは絶対的給付制限のときだけってことですね。

あとは、②にあるように対象となるのは第1号厚生年金被保険者期間にかかるものだけです。

ちなみに、法律上は公務員とかが除かれているだけで、実際は同じように支給差し止めになるようです。

 

それと「支給停止」と「一時差し止め」の違いはよろしいですね?

「支給停止」は、停止事由が存在する間、年金は支給されず、停止事由がなくなったら支給が再開され、その間の分は支給されませんが、

「一時差し止め」は、差し止め事由が存在する間、年金は支給されず、差し止め事由がなくなったら支給が再開されるところまでは一緒ですが、その間の分も支給されるという点が違いましたね。

さすがに違う用語ですから、意味も違うというのは身体に染み込んでいますね?

 

今日のまとめ

今日は、「相対的給付制限」を整理しました。

また、似たような内容の論点を整理するときの違いの見分け方は、条文の文言そのものや過去問ではどういった出題のされ方がされているかを分析した方がよいことについてもお伝えしました。

 

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