みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り83日(11週と6日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り日数90日を切りました。
ギアを1つ上げつつも、まだまだテンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
ここでわずか5日間だけのお知らせです。例の長いヤツです。
………とくれば、そう、ドS勉強会の告知です。
「労基法、忘れた(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾」
「安衛法、右に同じ:;(∩´﹏`∩);:」
「労災、どうやって勉強したらいいか分からない(/o\)。」
「雇用保険法、何だろう、それわ(*ノωノ)。」etc.
といった方に朗報です\(^o^)/
今週土曜の6月10日土曜日の13時から、
令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑩労働横断
を実施します(終了予定は20時+☆☆分です。)。
労働法の全科目、すなわち、労基~安衛~労災~雇用~徴収~労一の全部を一気にやっつけます。
ドS勉強会の「ドSなんだけど他所の勉強会にはないところ(=受験生さんにとって痛気持ちいいところ)」は以下の3つ。
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であること。なので、合格に必要な能力との差分が測れ、戦略を見直して合格可能性を上げるための機会とすることができます。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつながっている。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
参加された方の言葉を借りれば、
「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や
「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり6時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点をきちっと押さえて正解できた問題が多かったし、論点取り違えの問題もどこを取り違えているか原因が分かった。」
「一人親方等の特別加入者である個人タクシー業者、個人水産業者等の通勤災害に係る保険給付は例外まではわかったが、保険給付以外の場面での例外(ボーナス特別支給金の不支給)は全然頭の中になかった。」
「直前期の勉強法が固まったこと。問題集中心、テキスト読み辞めた。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。
ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(実施済みの回はアーカイブ参加となります。)。
さらに、これまでの回を単発参加した方で、徴収以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第10回労働横断の会の申し込み締め切りは、6月8日(木)の23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2022年09月17日 | 国年 | 2023年03月11日 |
労基 | 2022年09月24日 | 厚年 | 2023年04月08日 |
安衛 | 2022年10月22日 | 一般常識 | 2023年05月13日 |
労災 | 2022年11月19日 | 労働横断 | 2023年06月10日 |
雇用 | 2022年12月17日 | 社会横断 | 2023年07月08日 |
徴収 | 2023年01月14日 | 全体横断 | 2023年08月05日 |
健保 | 2023年02月11日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「事務手続上の不備による給付制限」を整理しました。
厚年法上、どんなときに給付制限としての差し止めが行われるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「受給権者が、正当な理由がなくて、第98条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「給付通則」から、
「保険給付の種類」(厚年法32条)、
「裁定」(厚年法33条)、
「端数処理」(厚年法35条)、
「年金の支払期間及び支払期月」(厚年法36条)、
「死亡の推定」(厚年法59条の2)、
「未支給の保険給付」(厚年法37条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険給付の種類」は1肢(類題含めて3肢)、
「裁定」は3肢(類題含めて5肢)、
「端数処理」は1肢、
「年金の支払期間及び支払期月」は4肢(類題含めて5肢)、
「死亡の推定」は1肢、
「未支給の保険給付」は6肢(類題含めて12肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険給付の種類」は「1個」の知識、
「裁定」は「3個」の知識、
「端数処理」は「1個」の知識、
「年金の支払期間及び支払期月」は「2個」の知識、
「死亡の推定」は「1個」の知識、
「未支給の保険給付」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。)が65歳に達し、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければならない。」
(平成30年度問2ウ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「特別支給の老齢厚年を受給していた者が65歳からの老齢厚年を受給するときには、どんな手続きを踏むか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、実施機関が裁定する。
②老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。則第32条の2、第33条の2、第34条の2、第49条の2及び第50条の3並びに次章及び第2章の3を除き、以下同じ。)について、➀の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。(以下略)
③老齢厚生年金(法附則第8条の規定による老齢厚生年金及び平成6年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「特別支給の老齢厚生年金」という。)を除く。)について、➀の規定による裁定を受けようとする者(66歳未満の者であり、かつ、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)は、②の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。(以下略)」
ですね。
整理の視点
何てことはなさそうで、チョイとめんどくさそうな中身です。
まず①。読んだまんまですね。
ちなみに国年法では、
「給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。」となっています。
それぞれの法律の特徴がよく表れていますね。違いは2か所なのも確認しておきましょう。
次に②。カッコ書きの前半部分だけに注意すればいいでしょう(カッコ書きのいろんな条文は無視。)。つまり、厚生労働大臣が実施機関である場合には、機構に裁定請求書を提出してねってことです。
そうでない場合には、各実施機関に提出なのはいいですよね。
最後の③。カッコ書きをすっ飛ばすと、
「老齢厚生年金(法附則第8条の規定による老齢厚生年金及び平成6年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「特別支給の老齢厚生年金」という。)を除く。)について、➀の規定による裁定を受けようとする者(66歳未満の者であり、かつ、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)は、②の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。(以下略)」となって、②と一緒ですね。
けど、カッコ書きを戻すと、
「老齢厚生年金(法附則第8条の規定による老齢厚生年金及び平成6年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「特別支給の老齢厚生年金」という。)を除く。)について、➀の規定による裁定を受けようとする者(66歳未満の者であり、かつ、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)は、②の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。(以下略)」となって、
特別支給の老齢厚年以外の老齢厚年についての話であり、繰下げ支給をしておらず、かつ、特別支給の老齢厚年の受給権者だった者についての話だと分かります。
これにより、今日の問題を解くにあたっての根拠が見つかりました。
つまり、特別支給の老齢厚年の受給権者であったとしても、65歳から支給される本来の老齢厚年についても、別途、裁定請求をしないといけないってことですね。
そりゃぁ確かに、特別支給の老齢厚年は繰下げができないから、もらえるものは貰っとくとして、65歳からの年金は繰下げしようと思っている方に対して、特別支給の老齢厚年もらってたんだから65歳からの年金もすぐ要るでしょ?なんて、勝手なお節介をされたら、その方の人生設計ブチ壊しになっちゃうかもしれませんよね。
なので、日本の公的年金制度は、支給要件を満たせば自動的に支給が開始されるのではなく、受給権者の裁定請求があってはじめて支給開始になるという建付けなんでした。
その意味では、情報開示や制度の周知徹底といったアナウンス活動が要るわけで、「厚生年金事業の円滑な実施を図るための措置」なんてのがあるんでした。
こうやってみると、1つの法律内での情報が網の目のように絡み合っていることが分かります。これが「体系的な理解」というものです。
今の時期、過去問2巡目や模試・答練の検討を通じて、データベース内のバラバラだった情報同士の関連性がつながってきているかと思います。
それがあると、初見の見たこともない問題に対応することができます(特に選択式で。)。
それって、自分なりにつながりを考えてみるといった脳作業によってのみ培われる能力です。
直前のヤマ当て講座を聴いたり、見栄えの良い資料を眺めていて満足しているようでは「あと一歩」には及びませんぞ。
このブログを活用しているあなたなら、つながりを考えることはとっくにやっていて、論点内容の脳内ネットワークが着々と出来上がってきていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「裁定」を整理しました。
また、「体系的な理解」というものは、外から与えられるのではなく、自分なりに考えることによって身につくということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
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