みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り3日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ラストウィーク、やるべきことは決まっていますね?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日からは、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。
とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「厚年法の保険料の負担及び納付義務」を整理しました。
厚年法上、事業主はどんなときに自らの保険料負担割合を増やすことができるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。」
(結局、事業主が任意に自らの負担割合を増やすことはできない。)
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマ
「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの26日目は、一般常識の超基本問題を確認していきます。
今日の1問
「労働組合は、組合員に対する統制権の保持を法律上認められ、組合員はこれに服し、組合の決定した活動に加わり、組合費を納付するなどの義務を免れない立場に置かれるものであるが、それは、組合からの脱退の自由を前提として初めて容認されることであるとするのが、最高裁判所の判例である。」
(平成24年度問2C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労働組合の統制権の前提となるものは何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労働組合は、組合員に対する統制権の保持を法律上認められ、組合員はこれに服し、組合の決定した活動に加わり、組合費を納付するなどの義務を免れない立場に置かれるものであるが、それは、組合からの脱退の自由を前提として初めて容認されることである。そうすると、本件付随合意のうち、被上告人Y1から脱退する権利をおよそ行使しないことを上告人に義務付けて、脱退の効力そのものを生じさせないとする部分は、脱退の自由という重要な権利を奪い、組合の統制への永続的な服従を強いるものであるから、公序良俗に反し、無効であるというべきである。」
ですね。
整理の視点
労働組合法の最高裁判例からのセレクトです。至って真っ当な判示ですね。
論理的整合性と判断の妥当性というバランスに優れた内容です。
ポイントはよろしいですね。
1つ目は「労働組合は、組合員に対する統制権の保持を法律上認められ、」ていること。
統制権というのは、労働組合が組合規約の定めや多数決原理による決定に従って組合員の行動を規制し、規制に反する組合員に対しては統制処分を行う権限のことをいいます。
いかにもっていう法律用語なんで、選択式にはおあつらえ向きですね。
なお「法律上認められ、」ってのは、団結権(憲法第28条)に由来すると考えられているんだそうです。
2つ目は「組合員はこれに服し、組合の決定した活動に加わり、組合費を納付するなどの義務を免れない立場に置かれるものであるが、」の部分。
3つ目は「それは、組合からの脱退の自由を前提として初めて容認されることである。」こと。
当たり前っちゃぁ当たり前ですね。
組合員の事由を制約するようなことが可能であるのは、組合員が労働組合に参加する・参加しないということが選べられるからってことですよね。
まさかショッカーのように「我が組織から抜けんとするものには死を与えよう(-_-メ)」なんてことにはならないよってことですね。
活動には駆り出されるは、組合費はもぎ取られるは、おまけに抜けることすらできないなんて、どんだけ搾取すんねんって感じですよね。マルクスが聴いたら卒倒しますよ( ゚Д゚)。
続く当事者関係は、どっちが最高裁に持ち込んだかが読み取れればOKです。
「被上告人Y1から脱退する権利をおよそ行使しないことを上告人に義務付けて、」とありますから、脱退の対象がY1であることが分かり、被上告人が労働組合、上告人が労働者だと分かりますね。
結論部分の「脱退の自由という重要な権利を奪い、組合の統制への永続的な服従を強いるものであるから、公序良俗に反し、無効であるというべきである。」というのも明快で気持ちいいですね。
「公序良俗に反し、無効であるというべきである。」という言い回しも割とよく見かけるフレーズなので、公序良俗くらいの法律用語は知っておきましょう。
で、判例の勉強の仕方や、初見の問題の解き方って、何回か書いてきましたが、ある程度、問題をこなして、正解筋への乗り方は身についていると思います。
特に未見の判例が出たとしても、何とかなる感がついてきたのではないでしょうか。
それってね、要は、問題文に書かれていることが、結局どういうことなのかが、自分の言葉で言い換えられるようになったってことなんですよ。
今日の問題を例にとると「労働組合は、組合員に対する統制権の保持を法律上認められ、組合員はこれに服し、組合の決定した活動に加わり、組合費を納付するなどの義務を免れない立場に置かれるものであるが、」の部分は、議論の前提部分とでもいうべきもので、ここでの正誤判断は求められていませんよね。
むしろ「それは、組合からの脱退の自由を前提として初めて容認されることであるとするのが、最高裁判所の判例である。」の部分で、さっきの前提を基にした場合に、最高裁だとどう考えるだろうか?という想像力が働かさられるかです。
このとき「もし、組合からの脱退の事由がないとしたら、どうなるだろう?」と結論が反対の場合を想像し、
「だとしたら、死ぬまで一生、組合から抜けられないってことになるから、それはあまりにも不合理だ。」と考えが及びますよね。
普段から脳みそに汗をかき、思考することを訓練しているのであれば、こうした問題文には書かれていないことなんだけど「もし、反対の結論になるとしたら、どんなことになるだろう?」という思考を伸ばすことができ、未知の問題にも筋道をつけた結論を導き出すことができるようになります。
この思考力が、知識ではどうにもならないときの頼みの綱です。
かのアイザック・ニュートンはこう述べています。
「成功は思考停止からは生まれない。」
慌てて知識を詰め込んだところで、頭の中が取っ散らかっていたら、取り出すものも取り出せなくなりますよ。
今日のまとめ
今日は、過去問チャレンジ2週目、一般常識3回分の1回目(労働組合法の総則)をしました。
また、「成功は思考停止からは生まれない。」ということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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