日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊴~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り161日(23週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「国庫の補助」を整理しました。

 

療養の給付等の主要給付費についての協会けんぽ及び組合健保への国庫補助割合はどのくらいでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①国庫は、法第151条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要する費用の額に給付費割合(同法第34条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額に対する同項第1号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)を乗じて得た額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に1,000分の130から1,000分の200までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。

 ②当分の間、①中「1,000分の130から1,000分の200までの範囲内において政令で定める割合」とあり、法第154条第1項中「①に規定する政令で定める割合」とあり、同条第2項中「同条に規定する政令で定める割合」とあり、及び次条から附則第5条の4までの規定中「第153条に規定する政令で定める割合」とあるのは、「1,000分の164」とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち、「保険料」から、

「保険料の算定」(健保法156~157条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険料の算定」は9肢(類題含めて10肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の算定」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

(1つはかなり細かい論点です。)

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が、4月25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4月分の保険料は2か月分算定される。」

(平成16年度問7B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「同一月内において資格の得喪2回以上に及ぶ場合の保険料負担はどうなるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第156条第1項、第2項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。」

ですね。

 

整理の視点

「ん? 何でこの条文が根拠なの?」って思うかもしれませんね。

条文の読み取り方の訓練です。

まず、冒頭に出てくる「法第156条第1項、第2項の規定」ってのはこれで、

「被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)である被保険者 一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額
二 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額
2 前項第1号の規定にかかわらず、介護保険第2号被保険者である被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料額とする。ただし、その月に再び介護保険第2号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。」

第1項は、毎月の保険料額が介護保険の第2号被保険者であれば、一般保険料額+介護保険料額になり、そうでなければ一般保険料額だよってことを言っていて、

第2項は、月の途中で介護保険第2号に該当しなくなって、そのままその月を終えたときには一般保険料額なんだけど、再び第2号に該当したら、やっぱり一般保険料額+介護保険料額だよってことを言っていますね。

他の論点内容ですが、お馴染みの内容です。

で、今日の論点知識は、これらにかかわらずってことですから、「前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合」には、これらの場合分けによる保険料は「その月分の保険料は、算定しない。」ってことです。

つまり、被保険者の資格を喪失した月の前の月から引き続き被保険者であった者が資格を喪失した場合には、その喪失月の保険料は徴収されないってことですね。

例えば、今年の2月に被保険者資格を取得した者が、今日、3月20日に資格を喪失したとすると、2月分の保険料は徴収されるけど、3月分は徴収されないってことです。

したがって、この条文があることから、月の末日退社以外の場合は、退社月の保険料が天引きされないんですね。

じゃあです。「前月から引き続き被保険者で『ない者』がその資格を喪失した場合」にはどうなるんでしょう? ってのが、今日の核心部分です。

あなたはどう考えますか?

その答えは、条文の反対解釈から導かれます。

考え方はこうです。

「条文には『前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。』と書いてあって、毎月につき保険料を徴収する旨の例外について定めている。しかしながら『前月から引き続き被保険者で『ない者』がその資格を喪失した場合』ってのは、条文に定められた例外に該当しないから、ある月に被保険者資格を取得した者が同月に資格を喪失した場合や、同じ月に資格取得→喪失→取得→喪失のような場合は、原則に戻って、その月の保険料は徴収すると解せられる。また、後者の場合は2回の資格取得があるから、その分、保険料を重複して徴収したとしても法第156条第1項の文言に反することはない。」ってな感じです。

したがって、本問のような場合には、同一月に2回の保険料徴収がされるってことになるんです。

なんだかね~、納得いかない部分もありますが、論理的には間違っていないんで、良しとしましょう。

では、今日の問題の事例が厚生年金だったらどうなるでしょう?

過去問論点知識ですよ。「え~っ! そんな話あったっけ?」なんてなったりしてませんよね(*´з`)

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。」

でしたね。

健保法と違って、厚年の場合は、同一月に何回資格の得喪があったとしても、被保険者期間は1か月としかカウントしないんでした。したがって、同じ月に2回以上保険料を納めなくてはならないということは起きませんね。

そりゃそうですよ。

厚年の場合、1か月の被保険者期間は、そのまま年金額に反映される期間ですから、同一月で2か月分以上の被保険者期間があるってのはおかしいですよね。

極端な話、年金額の増額を目論んで、1か月の間に何回も転職することが可能になってしまいますよね。

ちなみに、厚年側の話って、保険料のところではなく、被保険者期間のところで出てくる話ですからね。厚年のテキストの保険料のところを探しても出てくる話ではありませんよ。

じゃあです。

国年法はどうなっていましたっけ?

はい、こっちも思い出して!

 

………、

 

「被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。」

厚年法とほぼ同じですね。

ただし、国民年金基金の場合は、同一月の資格得喪の場合の扱いが異なっていて、

「加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。」ので、そもそも1か月カウントされないんでした。

どうです?

常々、似たような話の論点はごっちゃになりやすいから一度の機会に整理してしまった方がよいと書いています。

けど、似たような話があったかことに気づかなければ、一気に整理のしようがありません。

言われてみれば気づけるのかもしれませんが、普段の自力学習の時にどうしたら気付けるんだろうかという疑問は湧きますね。

僕が受験生の時は「もやっとメモ」と称して、その時整理している知識の内容と似ているものが他の科目になかったかという旨のメモ書きを残しておいて、別の科目に入って整理を続けるときにも定期的に見るようにしていました。

今日の場合だったら「同一月に何度か資格の得喪を繰り返した場合、保険料はその分重複して納めないといけないのか? 国年や厚年はどうだったか?」みたいな感じです。

というのも、前年の勉強の時に、なんとなく似たような話でまとめた記憶があるんだけど、それがどこで出てくるかまでは思い出せない。けど、別の科目に移って、整理を進めるうちに必ずぶち当たるだろうから、その時に見過ごさないように似た内容として探すべきものの取っ掛かりを残しておいたんです。

また、予備校の講義を聴くときも「ちなみに○○法では、☆☆でしたね。」のコメントを耳をダンボにして聴いていましたし、その場で自答することもしていました。

これをしたことで、科目間の似て非なる箇所の整理が進み、記憶がごっちゃになることが減り、自力もついて点数が伸びました。

自分で探しているものを見つけて整理するわけですから、問題関心があることですよね。

関心があるから、記憶にも残りやすいですし、整理の仕方の工夫にもつながる。

工夫して覚えられるからスッキリするし、達成感も得られる。

しんどい脳作業でしたが、確実に前進している感覚がありましたから、苦痛には感じませんでしたね。

「分からない→クソ~悔しい→何とかモノにしてやろう→脳みそになまら汗をかく→何とかモノにできた→嬉しい「やったゼ!」→他の分からんところもやっつけたるし、できる!」の循環ができてたんです。

だから「モチベーションが足りないor下がった」なんてことは起こりませんでした。

自分でコントロールしている感がないってことは、受け身の姿勢の表れです。

仕事や家事の忙しさにかまけて勉強しない自分を責めるのは簡単で、自分からガンガン疑問を解消していくのってしんどいです。

そのしんどいことに、最初はちょっと努力をすれば達成できそうなことから手をつけるのが達成のコツです。

勉強が進まないのを能力や才能のせいにするのは簡単です。

最近、グッときた言葉に「才能のなさを嘆くのは、努力するのが嫌で、自分の頭で考えるのが嫌で、他人にぶら下がっていたいという愚か者の言い訳。」ってのがありました。

僕自身も能力が高いわけではありませんし、仕事でやらかしてもいます。

この言葉を聴いて、ハッとさせられました。

耳に痛い意見ほど、本質を突いてくることが多いです。

向き合うか、背を向けるかは自分が選ぶこと。

ですが、未来の後悔よりも、今、しんどいながらも前に進んだ方が幸せなんじゃないでしょうかね~って、僕は思います。

 

今日のまとめ

今日は、「保険料の算定」を整理しました。

また、普段の自力学習の時の似て非なる箇所の気づき方のコツについてもお伝えしました。

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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