日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉛~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り82日(11週と5日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。長いです。

一般常識まで一通り学び終えて、労働法科目の抜け漏れが心配な方には朗報です。

今週土曜、6月8日土曜日の13時から、

令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑩労働横断

を実施します(終了予定は20時ですが、延びます。)。

労働法科目(労基・安衛、労災、雇用、徴収、労一)の、盲点になりやすいんだけど、合格者レベルの方なら得点するような内容のチェックと、問題が解けるようになるコツもお伝えします。

ドS勉強会の特徴は、

①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。

②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。

③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

具体的な内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

参加することによって、

「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」

「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」

「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。

さらに、これまでの回をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、12回分でトータル¥50,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第10回労働横断の会の申し込み締め切りは、6月6日(木)23:59といたします。

お申込みはこちらから。

令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会申込フォーム

奮ってお申込みください。

なお、全日程は以下の通りです。

ガイダンス 2023年09月16日 国年 2024年03月09日
労基 2023年09月23日 厚年 2024年04月06
安衛 2023年10月21日 一般常識 2024年05月11日
労災 2023年11月18日 労働横断 2024年06月08日
雇用 2023年12月16日 社会横断 2024年07月06
徴収 2024年01月13日 全体横断 2024年08月03日
健保 2024年02月10日 ENCORE ???

全て土曜日の13~20時(終了予定)です。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(厚年法上の)行政に対する協力義務違反に対する給付制限」を整理しました。

厚年法上、どんなときに給付制限としての支給停止がかかるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
一 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
二 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、第97条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。
三 前号に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「給付通則」から、

「保険給付の種類」(厚年法32条)、

「裁定」(厚年法33条)、

「端数処理」(厚年法35条)、

「年金の支払期間及び支払期月」(厚年法36条)、

「死亡の推定」(厚年法59条の2)、

「未支給の保険給付」(厚年法37条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「保険給付の種類」は1肢(類題含めて3肢)、

「裁定」は3肢(類題含めて5肢)、

「端数処理」は1肢、

「年金の支払期間及び支払期月」は4肢(類題含めて5肢)、

「死亡の推定」は2肢、

「未支給の保険給付」は6肢(類題含めて12肢)載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険給付の種類」は「1個」の知識、

「裁定」は「3個」の知識、

「端数処理」は「1個」の知識、

「年金の支払期間及び支払期月」は「2個」の知識、

「死亡の推定」は「1個」の知識、

「未支給の保険給付」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「夫の死亡により、前妻との間に生まれた子(以下「夫の子」という。)及び後妻に遺族厚生年金の受給権が発生した。その後、後妻が死亡した場合において、死亡した後妻に支給すべき保険給付でまだ後妻に支給しなかったものがあるときは、後妻の死亡当時、後妻と生計を同じくしていた夫の子であって、後妻の死亡によって遺族厚生年金の支給停止が解除された当該子は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。」

(令和元年度問9A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「厚年法上、未支給の保険給付を受けることができる『子』とは、どういう者か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

 ②①の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、①に規定する子とみなす。

 ③法第37条第4項に規定する未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であつた場合における被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順序とする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のは、チョイと骨があります。

「未支給の保険給付? あー、楽勝(*^^)v。」と舐めてかかっていると、痛い目を見ます。

まず①。こっちはおなじみ過ぎますね。これが油断の元。

どんなときに未支給の保険給付が、誰に対して支給され、どんな風に請求するかって話でしたね。

国年法もほぼ同じ規定がありました。

ちなみに、全く同じというのではなく、微妙に言い回しが違うところがありましたよね。

では、どこが違ったでしょう? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。」

下線部が違うところでした。

国年法は、保険原理が貫かれていないため、「保険給付」ではなく「給付」と呼ぶからでした。

また、死亡一時金については、上記の規定は準用されないんでしたが、脱退一時金については準用されるんでした。

話を戻しましょう。

面倒なのが②。これ、何を言ってるんでしょう?

一読して意味が取れなかったら、意味の塊ごとに小分けして攻略するのがセオリーでした。

②の場合、「どんなときに?」「どうなる?」の構造ですから、意味の塊に分けるのはたやすいことです。

ところが、

「①の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつたときは、」って、どういうときで、

「その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、①に規定する子とみなす。」って、どういうことなんでしょう?

初学者の方も含め、既習の方であれば、初めて出くわす話ではありません。

けど、「どういうこと?」と改めて問われたときに「えぇ~とぉ(;''∀'')。」となっているということは、講義の内容やテキストの記載を鵜呑みにしているということです。

この時期になってくると、「忘却の彼方です。」とか「覚えてもすぐ忘れます。」だのといった声をよく聞きますが、そもそもの覚え方がマズいので記憶に残らないのですよ。

分かりやすい講義を聴いたり、見栄えの良いテキスト・資料を眺めたり塗り絵したって、結局は、自分事として興味を持つことなく、受け売りの情報を鵜呑みしているに過ぎません。

興味のないことなんて覚えてないでしょ?

例えば、能力的に問題のある上司・同僚・部下が話していることだったり、友人・知り合いの自慢話だったりなんて、音としては鼓膜が反応しているかもしれませんが、全然聴いていないでしょうし、聴いたそばから忘れているでしょ?

私たち人間は、知覚している事柄の全てを逐一記憶に留めることはしません。そんなことをしていたら脳みそがパンクするからです。

なので、生きるために必要な事柄であったり、興味のあることにしか関心が向かず、記憶にも残らないようになっているんです。

だとしたら、いつまでたっても覚えられないというのは、自分的に興味のある内容として覚えるための手間や工夫を怠っているということになります。

この手間や工夫をせずに何度も反復したって、結局は同じこと。

子供の頃は親から、大人になってからはパートナーから、「同じことを何度も言わせるなΣ(・ω・ノ)ノ!」と言われたことはありませんか?

こういうことを言われるときって、ほぼ間違いなく、私たち自身にとってはどうでもいいことです。

その場限りでは、気を付けようと言ったり思ったりはするでしょうが、一晩寝たらキレイさっぱりなのでは?

とはいえ、自分で選んだ受験の道ですから、自分事に捉えられないとか、興味がないなんて口が裂けても言えません。

なので、頑張るだの気合を入れるだのと言ったごまかしをするにはするけど、肝心の自分の興味として捉え直すことはしないから、いつまでたっても合格基準を超えることができないんです。

話を戻しましょう。

「①の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつたときは、」というのは、

「保険給付の受給権者が死亡した場合なんだけど、その死亡した受給権者っていうのが遺族厚年受給権者である妻であったときに、」という意味です。

これって、どういうことかというと、厚生年金の被保険者又は被保険者であった者が死亡した場合、遺族の範囲に属するものに遺族厚年の受給権が発生します。

その序列は「配子父孫祖」でしたが、配偶者と子は同順位でした。

しかしながら、配偶者と子に受給権が発生したとしても、原則として、子の遺族厚年は支給停止となり、配偶者のみが受給できるんでしたね。

この場合に、配偶者が死亡すれば、当然、配偶者は失権し、子の支給停止は解除されて、遺族厚年を受給することになります。

とはいえ、年金は偶数月ごとに、前の支給月分とその翌月分を支給しますから、少なくとも1か月分は、未支給年金が生じてしまいます。

これを①通りに当てはめたら、亡くなった受給権者の子として自己の名で未支給年金を受給できるのですが、亡くなった配偶者が後妻で、遺された子が、死亡した夫とその先妻との間の子だったことに加え、後妻と子のとの間に養子縁組がなされていない場合、ここでの子は「死亡した年金受給権者(=後妻)の子」ではありませんから、未支給年金の請求ができなくなってしまいます(遺族の範囲の内容として、配偶者と子との間の親子関係は問われないことから起こる不都合。)。

その不都合を解消するための規定が②な訳です。

で、どうするかというと、

「その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、①に規定する子とみなす。」です。

要するに、

「遺族厚年受給権者である後妻の死亡当時、この後妻と生計同一であった死亡した夫とその先妻との間の子であって、後妻の死亡によって自らの遺族厚年の支給停止が解けた者は、①でいうところの死亡した年金受給権者との間に親子関係がある子とみなす。」ということです。

なるほどね~。うまい具合に仕組みを作りましたね。

ここで、「ヲイヲイ、遺族厚年の受給権者が夫と子で、この両者間に親子間がない(=子が死亡した被保険者等であった妻とその先夫との間の子)場合にはどうするんだよ(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾」という疑問を抱いた方、着眼点はいいですが、勉強不足です。

遺された配偶者が夫の場合の規定は③です。注目すべきはカッコ書きの中。

「子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であつた場合における被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、」

とあるのですから、ここでいう「子」には、カッコ書きの中の条件に当てはまる者も含まれるよってことですよね。

じゃあ、どういうことでしょう? はい、自分なりに考えた!

 

………、

 

「死亡した者が遺族厚年の受給権者である夫(これにより未支給年金が生じる。)であり、それにより、子の遺族厚年の支給停止は解除されるものの、この子は、死亡した被保険者等(妻)とのみ親子関係があるだけで、死亡した夫との間にはないがために、本来的には『死亡した受給権者の子』ではないんだけど、この場合には含めて考える。」ということです。

要するに②での内容を「夫」に置き換えただけです。

今日の問題は、論点知識②で正誤判断ができますが、③の内容もテキストには記載がありますし、平成27年度問6Dの問題文中に正誤判断には関係ありませんが記載があります。

だとしたら、周辺知識として、③の内容も覚えてもよさそうです。

なお、③のカッコ書きの内容は、グッと縮めて言うと、

「夫と養子縁組をしていなかった死亡した妻の連れ子」です。

某予備校の過去問集解説には「『妻と養子縁組をしていなかった死亡した夫の連れ子』のこと。」とありますが、②のことなので、場面の取り違いをしていますよね~。

このブログを活用しているあなたなら、今日の内容くらいの歯ごたえのある論点を相手に向こうを張るくらい訳ないですよね(^_-)-☆。

それと、国年はどうだったかな?と思い出すこともしていますよね?

 

今日のまとめ

今日は、「未支給の保険給付」を整理しました。

また、覚えられないのは、鵜呑みにしているからということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

2021年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、You Tubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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