みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り81日(11週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。長いです。
一般常識まで一通り学び終えて、労働法科目の抜け漏れが心配な方には朗報です。
今週土曜、6月8日土曜日の13時から、
令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会⑩労働横断
を実施します(終了予定は20時ですが、延びます。)。
労働法科目(労基・安衛、労災、雇用、徴収、労一)の、盲点になりやすいんだけど、合格者レベルの方なら得点するような内容のチェックと、問題が解けるようになるコツもお伝えします。
ドS勉強会の特徴は、
①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。
②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」
「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」
「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。
さらに、これまでの回をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、12回分でトータル¥50,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第10回労働横断の会の申し込み締め切りは、6月6日(木)23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2023年09月16日 | 国年 | 2024年03月09日 |
労基 | 2023年09月23日 | 厚年 | 2024年04月06日 |
安衛 | 2023年10月21日 | 一般常識 | 2024年05月11日 |
労災 | 2023年11月18日 | 労働横断 | 2024年06月08日 |
雇用 | 2023年12月16日 | 社会横断 | 2024年07月06日 |
徴収 | 2024年01月13日 | 全体横断 | 2024年08月03日 |
健保 | 2024年02月10日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~20時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「未支給の保険給付」を整理しました。
厚年法上、未支給の保険給付を受けることができる『子』とは、どういう者でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
②①の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、①に規定する子とみなす。
③法第37条第4項に規定する未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であつた場合における被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順序とする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「給付通則」から、
「年金の支払の調整」(厚年法39条)、
「充当」(厚年法39条の2)、
「損害賠償請求権」(厚年法40条)、
「受給権の保護」(厚年法41条1項)、
「公租公課」(厚年法41条2項)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「年金の支払の調整」は小見出しで「内払」と「充当」に枝分かれしていて、
「内払」は5肢、
「充当」は2肢(それと選択式が1問)、
「損害賠償請求権」は2肢(類題含めて3肢)、
「受給権の保護」は5肢(参考問題含めて6肢)、
「公租公課」は4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「内払」は「1個」の知識、
「充当」は「1個」の知識、
「損害賠償請求権」は「2個」の知識、
「受給権の保護」は「1個」の知識、
「公租公課」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「遺族厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税を課すことはできないが、租税以外の公課は課すことができる。」
(平成26年度問7A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「厚年法上、公租公課については、どのように定められているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。
他の科目も含めて、とぉ~っくに整理・記憶済みで、今現在は、反復想起真っただ中ですよね(*´▽`*)。
で、厚年法についての公租公課は、原則として非課税です。
しかしながら、条文本則上は、例外として老齢厚年は課税対象です。「雑所得」として税金掛かるんですね。
で、老齢厚年の他に、厚年法上、例外として課税される保険給付が、あと3つありました。
さて、何でしたっけ? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「特例一時金、脱退手当金、脱退一時金」
でしたね。
最初の2つは、それ自体の過去問がほとんどなく、「そんなもんがあるんだなぁ。」くらいの認識でしょうし、かつ、それで十分ですから、思い出しにくいかとは思います。
しかしながら、例外事項は試験で問われやすいですから、覚えなくてはなりませんね。
ここは、理屈もへったくれもなく、ただただ覚えるだけで十分でしょう。
あとは、他の科目ではどうだったか? というよりは、原則はどの科目も非課税だけれども、例外が何だったか?がスラスラ言えるように反復想起をする必要があります。
このとき、多くの方は、学習した順番通り、労災、雇用、健保、国年、厚年の順に思い出すと思いますが、最初の2つがめんどくさいんですよね~(◞‸◟)。
だとしたら、覚えやすい(=思い出しやすい)順番に入れ替えるというのも工夫の1つではないでしょうか。
僕であれば、覚えやすいものから始めて、だんだんタフな方に移っていくのが覚えやすいので、初っ端は健保&労災法です。なぜなら「例外なし」だからです。
次に雇用保険法で、二事業の助成金が例外。なお、職業訓練受講給付金は課税なので注意(助成金ではない。)。
最後に、国年&厚年です。
というのも、老齢年金と脱退一時金が共通で、残りはオマケ的な付加年金&特例老齢年金と、掛け捨て防止の特別一時金&脱退手当金というラインナップだからです。
この他に、「受給権の保護」とごっちゃにならないように一緒に思い出します。
原則は譲渡・担保・差押不可で、
健保法は「例外なし」
労災法は「労働者の退職によって変更されることはない。」という特殊な定めがあるのと、特支金については「譲渡・差押可」。
雇用保険法は、公租公課と同じ。
国年&厚年は、公租公課と(保険)給付の種類は一緒で、国税滞納処分(の例による場合も含む)による差押だけ可。
というのを、何も見なくてもスラスラ言えるようになるまでは、その場で何度も反復し、できるようになったら、定期的に思い出すことをしました。
なので、本試験で出題されたら文句なく「サービス問題」でした。
こうやって、自分にとっての「サービス問題」をどんどん増やしていくことが、残り3か月足らずのミッションです。
いまさら、情報の整理なんかやっている場合ではありません。
もちろん、過去問解き1・2巡目で持ち越した難易度の高い論点について、理解の精度を高め、思い出しやすいように工夫するのはアリですが、頻出論点についてまでそんなことをやっている場合ではありません。
多くの受験生が「進捗度=習熟度」だと勘違いをしていますが、実態としては「進捗度>習熟度」な訳ですから、このギャップを埋めるのが直前期の課題です。
ただし、鵜呑みをいくらしても覚えられませんから、「どうやったらスラスラと思い出せられるだろう?」と試行錯誤しながら精度を高める必要がありますよね。
このブログを活用しているあなたなら、頻出論点は九九レベルで即答できるようになっていて、合格者レベルの方が得点できるレベルの論点攻略が進んでいますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「公租公課」を整理しました。
また、横断整理事項は、学んだ順にこだわらず、思い出しやすい順に組み替えるのも工夫の1つだということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
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