日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り286日(40週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートしましょう。

 

ここで告知です。長いです。けど、手探りで勉強方法を模索している方には朗報です。

今週土曜の11月18日土曜日の13時から、

令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会③労災法

を実施します(終了予定は20時ですが、延びるかも。)。

最近の労災法って、訳分からん問題が出されるという印象があります。むしろ現場対応力が問われているのでしょう。そんな中、問題が解けるようになるコツもお伝えします。

ドS勉強会の特徴は、

①レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。

②知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。

③勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

具体的な内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

参加することによって、

「論点の出し方やまとめ方、問題を丁寧に見るとはどういう事か、という勉強法が分かりました。」

「今までは過去問をひたすらに解き、テキストを眺めるだけの勉強だったが、論点を定めてから問題を読み解す過去問の解き方を身につけた。」

「視点を変えたら何も答えられない自分に気が付きました。もう少し自分なりに復習をしたら少しはコツがわかるかもしれない、という気にはなりました。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします。

さらに、これまでの回をお試しとして参加した後、残りを一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り10回分は¥40,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第3回労災法の会の申し込み締め切りは、11月16日(木)の23:59といたします。

お申込みはこちらから。

令和6年度合格! 社労士試験ドS勉強会申込フォーム

奮ってお申込みください。

なお、全日程は以下の通りです。

ガイダンス 2023年09月16日 国年 2024年03月09日
労基 2023年09月23日 厚年 2024年04月06
安衛 2023年10月21日 一般常識 2024年05月11日
労災 2023年11月18日 労働横断 2024年06月08日
雇用 2023年12月16日 社会横断 2024年07月06
徴収 2024年01月13日 全体横断 2024年08月03日
健保 2024年02月10日 ENCORE ???

全て土曜日の13~20時(終了予定)です。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「一般健康診断」を整理しました。

どんな業務が特定業務に該当するんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「①事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。

 ②事業者は、則第13条第1項第3号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、則第44条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第4号の項目については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。

 ③法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 (略)
二 (略)
三 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼンアニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務」

(③は深夜業が含まれるのを記憶して、健康被害が起きやすいものだくらいの理解でよい。)

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「健康の保持増進のための措置」の「健康診断等」から、

「健康診断の結果及び実施後の措置」(安衛法66条の3~7)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「健康診断の結果及び実施後の措置」は10肢(類題含めて12肢)、載っています。

この他に平成26年度の選択式での出題もありますね。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「健康診断の結果及び実施後の措置」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働者災害補償保険法に定める二次健康診断等給付のうち二次健康診断を受けた労働者から、当該健康診断実施の日から6か月以内に当該健康診断実施の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果についての医師からの意見聴取について、労働安全衛生法所定の手続を踏まなければならない。」

(平成16年度問10C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「労働者が、労災法の二次健康診断を受診した後の安衛法上の措置はどのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①事業者は、法第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

 ②法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づく①の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこと。
二 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

 ③二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から3箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者(労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。)に対する①の規定の適用については、同条中『健康診断の結果(当該健康診断』とあるのは、『健康診断及び労働者災害補償保険法第26条第2項第1号に規定する二次健康診断の結果(これらの健康診断』とする。

 ④③の厚生労働省令で定める期間は、3箇月とする。

 ⑤③の規定により読み替えて適用する①の規定による健康診断の結果についての医師からの意見聴取についての②の規定の適用については、同項中『法第66条の2の自ら受けた健康診断』とあるのは『法第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は法第66条の2の規定による健康診断及び労働者災害補償保険法第26条第2項第1号に規定する二次健康診断』とし、同項第1号中『当該健康診断』とあるのは『当該二次健康診断』とする。」

ですね。

 

整理の視点

おっと、労災の基本知識が絡んでの問題だ。

労災法は、労災が起こったときの事後的救済がメインの保険給付科目ですが、二次健康診断等給付だけは、労災防止のための保険給付ですから、安衛法と親和性があるんですよね~。

だったら、安衛法で規定せいよとも思いますが、安衛法は保険給付の法律ではなく、仕組みの法律ですからね。チョイとばかり無理がありますかな。

早速、条文のロジックを追っていきましょう。

まず①。事業者は、各種健康診断の結果、異常所見がある場合には、医師又は歯科医師の意見を聴きなさいよってことなんですが、「法第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定」ってのは、何のことだかはよろしいですか?

第66条第1項:一般健康診断

第66条第2・3項:特殊健康診断

第66条第4項:臨時の健康診断

第66条第5項ただし書き:事業者が指定する医師等以外の者から受診した健康診断

第66条の2:自発的健康診断

ですね。

条文番号は覚えなくてもいいですが、過去問の量がそこそこあるんで、テキストに目を通す回数は多いはずです。その時に「あ~、あのことはだいたいあの辺にあるんだったな。」くらいのチェックはしておいてもいいでしょうね。これをすることで、問題文読みの反応速度が上がるのと、どの論点知識を用いて正誤判断をしたらいいかの読み出しの精度が上がります。

でもって②では、自発的健康診断を受診した者に対する医師等の意見聴取が定められていますが、その期限については「当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこと。」というものでした。

ちなみに、証明書の提出期限はいつまででしたっけ?

はい、思い出して! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!

 

………、

 

「則第50条の2で定める要件に該当する労働者は、第44条第1項各号に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。ただし、当該健康診断を受けた日から3月を経過したときは、この限りでない。」

でしたね。

ここまでが前提知識。

じゃあ、二次健康診断を受診した後の医師等の意見聴取がどうなるかというと、③⑤によって①②を読み替えるという立法技術を用いておると。

枠組みとしては、労働者が起点となった行動(自発的健康診断の受診or二次健康診断の受診)があって、その結果を受け取った労働者から事業主に書面の提出があって、それを受けての意見聴取という点で、同じ流れなんですね。なので、必要なところを読み替えてしまおうというわけです。

読み替え後の①はこれ。

「事業者は、法第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断及び労働者災害補償保険法第26条第2項第1号に規定する二次健康診断の結果(これらの健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。」

お、なるほど。

二次健康診断の項目に異常所見がみられた場合にも医師等の意見聴取をしろってことですね。

なお、二次健康診断等給付の支給要件では一次健診の「血・血・脳・心臓」のいずれにも異常所見がある場合でないといけないというのがありましたが、場面の違いについてはよろしいですね?

今日の論点知識は、既に二次健康診断を受診していて、その後の措置の話ですからね。「異常の所見」っていうフレーズに振り回されぬよう。

ほんでもって④は、二次健診後の書面提出期限ですが、これも自発的健康診断のときと同じく「3箇月以内」ですね。

最後の⑤による②の読み替えはこれ。

法第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は法第66条の2の規定による健康診断及び労働者災害補償保険法第26条第2項第1号に規定する二次健康診断の結果に基づく①の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 当該二次健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこと。
二 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。」

自発的健康診断のときと同じく、二次健康診断の受診後も医師等の意見聴取は2か月以内に行いなさいよってことです。

書面の提出期限も、医師等の意見聴取の期限も全く一緒。

そりゃそうだ。

自発的健康診断って、労働者自身が「あ、自分、体調悪いかも(◞‸◟)。」ってんで、お医者さんに掛かったときであり、

二次健康診断って、「血・血・脳・心臓」いずれも異常所見があっての受診ですから、いずれの場合も事後の措置の緊急性は高いですよね。

他の健康診断のように3箇月以内の意見聴取なんてのんびりしたことは言ってらんないってのは共通です。

さて、今日は、健康診断受診後の流れの話でしたが、みなさんは、図示するなりして、いつまでにどんなことをするのかってのは整理済みですよね?

今年度(令和5年度)向けのドS勉強会では一挙にまとめるワークをやりましたから、参加した方はスラスラ言えるかと思います。

「まだ、この辺がモヤモヤしている(@_@;)。」という方は、比較的時間に余裕のある今のうちに、自力で、どういう順番で、どんなことを、いつまでにやらないといけないか?の整理をすることをおススメします。

テキストや資料にはフローチャートが載っていることもあるでしょうが、それを塗り絵したり、にらめっこしているだけで記憶に残って、問題がスラスラ解けるなんてことはありません。

今あなた自身がモヤモヤしているってことは、過去の取り組み方がマズかったからです。

それを修正して、過去問レベルの出題なら確実に得点できるようになるのが、日々の学習で身に付けるべき内容です。

このブログを活用しているあなたなら、とっくにやっていて、どの場面の話かなんてチョちょいのチョイですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「健康診断の結果及び実施後の措置」を整理しました。

また、各論点間のつながりが見えると、論点理解と記憶がしやすくなる場合があるということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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