日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑨~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り51日(7週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

業務連絡です。

明日のドS勉強会に参加される方に、問題用紙を送付しました。

「申し込んだけど、届いてないよ。」という方は、メールか、この記事のコメント欄にメッセージをください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「(介護保険法の)保険給付」を整理しました。

要介護認定の申請に対する処分は、いつまでに下さないといけないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「法第27条第1項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において『処理見込期間』という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「介護保険法」から「介護支援専門員並びに事業者及び施設」を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

介護保険法」の「介護支援専門員並びに事業者及び施設」は14肢(類題含めて15肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

介護保険法」の「介護支援専門員並びに事業者及び施設」は「6個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(介護支援専門員実務研修受講試験)に合格し、かつ都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(介護支援専門員実務研修)の課程を修了した者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護支援専門員として都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、介護保険法第69条の2第1項各号に掲げる者に該当する場合については、その限りではない。」

(平成22年度問9A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「介護支援専門員の登録を受けるための要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下『介護支援専門員実務研修受講試験』という。)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下『介護支援専門員実務研修』という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
三 この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 登録の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
五 第69条の38第3項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第69条の6第1号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者
六 第69条の39の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して5年を経過しない者
七 第69条の39の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)であって、当該登録が消除された日から起算して5年を経過しないもの」

ですね。

 

整理の視点

今日のはマイナー目ですが、有資格者つながりで、他のとの異同が想起できますね。

「介護支援専門員」とは、いわゆる「ケアマネ」のことです。

介護保険法第7条第5項には、こう定められています。

「この法律において『介護支援専門員』とは、要介護者又は要支援者(以下『要介護者等』という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業、同号ロに規定する第1号通所事業又は同号ハに規定する第1号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第69条の7第1項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。」

長いですが、要するに居宅介護支援事業所や介護保険施設等で介護サービス計画(ケアプラン)の立案を担ったり、 在宅や施設で生活している方の相談に応じ、介護サービスの利用調整や関係者間の連絡などをすることで、利用者の心身の状況にあわせて自立した日常生活を営むことができるよう支援をするのがお仕事です。

そんな、介護保険の担い手として重要な立場になるにはどうしたらいいの?ってのが今日の問題です。

端的に言うと、実務経験+試験合格+研修修了の3つの条件を備え、かつ、欠格事由に該当しないことということになります。

で、試験についてですが、実施するのは「都道府県知事」なのね。

試験名も「介護支援専門員実務研修受講試験」ってなっていて、次のステップである実務研修を受講する資格を取るための試験なんですね。へぇ~。

この試験に合格し、実務研修を修了することで登録資格を得られるんだけど、欠格事由に該当していないというのも大事ですね。

ざっと見ると、確かにそれじゃあケアマネさんとしてお仕事任せられないよねってものばかりです。これは覚えなくてもいいでしょう。強いて言えば四号以下の「やらかして、5年間はほとぼりを冷まさないといかん。」ってくらいでしょうか。

ちなみに社労士の登録要件って、どんなんでしたっけ? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「①次の各号の一に該当する者であつて、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。
一 社会保険労務士試験に合格した者
二 法第11条の規定による社会保険労務士試験の免除科目が第9条に掲げる試験科目の全部に及ぶ者

 ②弁護士となる資格を有する者は、①の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。

 ③社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

 ④次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。
一 懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
二 税理士法第48条第1項の規定により同法第44条第2号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの
三 心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者
四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法国民健康保険法、国民年金法、高齢者の医療の確保に関する法律又は介護保険法の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この号及び第29条において『保険料』という。)について、第14条の5の規定による登録の申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料の納付義務を負うことを定める法律によつて納付義務を負う保険料に限る。)を引き続き滞納している者
五 社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者」

欠格事由がかなり違いますが、こっちの方も社労士としてお仕事任せられないなーという点では一緒です。

じゃあ、健保法の保険医・保険薬剤師の登録は? 過去問ありましたね。はい、思い出した!

 

………、

 

「①法第64条の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。

 ②厚生労働大臣は、①の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、法第64条の登録をしないことができる。
一 申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る法第64条の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
二 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 前三号のほか、申請者が、保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき。

 ③厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師に係る法第64条の登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。」

でしたね。登録取り消しから5年経っていないといかんという「5年」が、今日の論点知識と共通ですね。保険医療機関保険薬局の指定でも同じような規定がありました。

どうやら、5年の冷却期間というのが共通のようです(ただし、社労士法にはこうした規定はない。)。

こうやって、異なる論点間の内容を共通の視点で比べてみると、より一層、記憶が鮮明になりますね。

記憶が鮮明ということは、正確だというだけでなく、瞬時に思い出せられるということでもあります。

断片的な事柄を暗記しようとして、結局、何も残っていないことは恐怖を感じるでしょう。

しかしながら、覚える工夫を凝らして、自己解説できるレベルまで思考するというのは、もっと苦痛なので、たいていの受験生は、今の時期に必死こいて暗記しようとします。その方が楽だし、勉強した気にもなれるから。

けど、本試験の壁にぶつかって、跳ね返されるのも目に見えています。

合格者レベルの方が、今の時期にしんどいのは、脳みそに汗をかきまくって自己解説レベルを引き上げ、過去問論点知識レベルなら骨髄反射で答えられるように自分を追い込んでいるから。

そうでない方が、今の時期にしんどいのは、これまでに積み重ねるべきことをせず、脳みそに汗をかくこともなく、ただ機械的に詰め込もうとしてはいるものの先が見えないから。

同じしんどさでも「先が見えていて、そこに自力で向かっている感」があるかどうかで、最後の踏ん張りがきくかどうかが変わります。

このブログを活用しているあなたなら、ご自身が、いつまでに、どのくらいのレベルに到達していれば本試験で十分戦えるようになっているかが見えていて、それに向かって突っ走っている状態ですよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(介護保険法の)介護支援専門員並びに事業者及び施設」を整理しました。

また、合格には、自己コントロール感も大事だということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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