日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉜~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り312日(44週と4日)となりました。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

ここで告知です。長いです。

今週土曜の10月22日土曜日の13時から、

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会②安衛法

を実施します(終了予定は19時です。祝賀会やるんでこれくらいには終わらせます(;'∀')。祝賀会のみの参加もOK。過去の合格者の方もご参加くださいね~。)。

祝賀会のみの参加希望の方は、こちらからお申し込みください。

令和4年度社労士試験ドS勉強会 祝賀会申込みフォーム

 

ドS勉強会の特徴は、レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。

知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。

また、勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。

参加された方の言葉を借りれば、

「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や

「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。

とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。

毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。

具体的な内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

参加することによって、

歯科医師・労働衛生指導医・深夜業が登場する場面を理解することができた。個数管理できるので思い出しやすい。」

「安衛法は暗記科目と言われるが、ただ単に暗記するだけでは覚えられない。自分なりの理屈を考えながら整理することが腹落ちできた。」

「安全衛生管理体制はハードで、労働者の危害防止はソフト、元方事業者は自分も現場仕事してる。特定業務は検査期間が半年に一度、自分の都合の良いように問題文を読んでも得点できない。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

さらに今回は、今年の合格者の方の祝賀会も勉強会後に実施(19時~21時予定)しますんで、受かりたてホヤホヤの方の体験談も聞くことができ、ご自身の学びのプラスにすることができます。

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

毎回、こんな感じでやってます。こちらのリンクから。

youtu.be

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(労基法の回はアーカイブ参加となります。)。

さらに、前回の労基の回を単発参加した方で、安衛以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り11回分は¥45,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第2回安衛法の会の申し込み締め切りは、10月20日(木)の23:59といたします。

お申込みはこちらから。

令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会申込フォーム

奮ってお申込みください。

なお、全日程は以下の通りです。

ガイダンス 2022年09月17日 国年 2023年03月11日
労基 2022年09月24日 厚年 2023年04月08日
安衛 2022年10月22日 一般常識 2023年05月13日
労災 2022年11月19日 労働横断 2023年06月10日
雇用 2022年12月17日 社会横断 2023年07月08日
徴収 2023年01月14日 全体横断 2023年08月05日
健保 2023年02月11日 ENCORE ???

全て土曜日の13~19時(終了予定)です。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「割増賃金が発生する時間外、休日及び深夜労働」を整理しました。

労働者派遣契約上、法定時間外労働及び法定休日労働がないものとされ、36条協定の締結など法所定の手続がとられていないにもかかわらず、派遣先の使用者が、当該労働者派遣契約に違反して法定休日において派遣中の労働者に休日労働を行わせたときの割増賃金の扱いはどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「派遣中の労働者について、法定時間外労働を行わせるのは派遣先の使用者であり、派遣先の使用者が派遣中の労働者に法定労働時間外労働等を行わせた場合に、派遣元の使用者が割増賃金の支払義務を負うことになる。この割増賃金の支払いは、派遣中の労働者に法定時間外労働等を行わせたという事実があれば法律上生じる義務であり、当該派遣中の労働者に法定時間外労働等を行わせることが労働基準法違反であるかどうか、又は労働者派遣契約上派遣先の使用者に法定時間外労働等を行わせる権限があるかどうかを問わないものであること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から、「割増賃金」のうち、

「割増賃金の計算方法」(労基則19・21条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「割増賃金の計算方法」は8肢、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「割増賃金の計算方法」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「『いわゆる定額残業代の支払を法定の時間外手当の全部又は一部の支払とみなすことができるのは、定額残業代を上回る金額の時間外手当が法律上発生した場合にその事実を労働者が認識して直ちに支払を請求することができる仕組み(発生していない場合にはそのことを労働者が認識することができる仕組み)が備わっており、これらの仕組みが雇用主により誠実に実行されているほか、基本給と定額残業代の金額のバランスが適切であり、その他法定の時間外手当の不払や長時間労働による健康状態の悪化など労働者の福祉を損なう出来事の温床となる要因がない場合に限られる。』とするのが、最高裁判所判例である。」

(令和元年度問6D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「定額残業代が認められるのは、どんなときか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「割増賃金の算定方法は,労基法37条並びに政令及び厚生労働省令の関係規定(以下,これらの規定を『労働基準法37条等』という。)に具体的に定められているところ,同条は,労働基準法37条等に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまるものと解され,労働者に支払われる基本給や諸手当にあらかじめ含めることにより割増賃金を支払うという方法自体が直ちに同条に反するものではなく,使用者は,労働者に対し,雇用契約に基づき,時間外労働等に対する対価として定額の手当を支払うことにより,同条の割増賃金の全部又は一部を支払うことができる。
 そして,雇用契約においてある手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否かは,雇用契約に係る契約書等の記載内容のほか,具体的事案に応じ,使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する説明の内容,労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの事情を考慮して判断すべきである。」

ですね。

 

整理の視点

出題当時は「その手を使ったか!」というような「びっくり問題」でした。

というのもね、問題文中で引用されている判旨が、最高裁のものではなく、その原審の高裁のものでした( *´艸`)~。なので誤り。というなんちゃって問題だったからです。

そりゃ正答率下がるわな。

事例としては、最判平成30年7月19日(日本ケミカル事件)を題材としたものであり、当時、割と流行っていた「定額残業代」に関するものでした。

で、過去問論点知識としては、高裁の判旨はどうでもよくて、実際に最高裁がどのような考え方を示したのかの方が重要です。

だって、今日の問題を「はい、ここに書かれているのは高裁で判示されたものだから誤り。以上\(^o^)/」なんて済ませ方だと、問題をただこなしただけに過ぎません。これで何かを学んだことになるでしょうか? 〇×の答えを覚えたところで本試験問題が解けないことは、痛いほど身に染みているはずです(しかしながら、それにすら気付いていない受験生のなんて多いことか!)。

では、肝心の最高裁判例に目を移しましょう。

いつものように小分けして、それぞれのフレーズで何を言っているのかをかみ砕いていきましょう。

まず「割増賃金の算定方法は,労基法37条並びに政令及び厚生労働省令の関係規定(以下,これらの規定を『労働基準法37条等』という。)に具体的に定められているところ,」の部分は、根拠となる法令についての話ですね。これから労基法37条や周辺の法令の話をするよ~ってことを言っているだけですね。なので、私たちも頭の切り替えをして、話についていきましょう。時間外、休日及び深夜の割増賃金の話なのはいいですね。

続く「同条は,労働基準法37条等に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまるものと解され,」の部分も簡単です。

要は、労基法37条ってのは、そこで定められた額以上の割増賃金を払ってねということしか言ってないよってことです。つまり、他の含意はないと。

さらなる「労働者に支払われる基本給や諸手当にあらかじめ含めることにより割増賃金を支払うという方法自体が直ちに同条に反するものではなく,」分かりやすいですね。

前に出てきた、労基法37条の法意からすれば、いわゆる定額残業代ってのが、即違法だというわけではないよってことですね。

したがって「使用者は,労働者に対し,雇用契約に基づき,時間外労働等に対する対価として定額の手当を支払うことにより,同条の割増賃金の全部又は一部を支払うことができる。」という結論になるわけです。

雇用契約に基づき、定額残業代を採ることによって割増賃金の全部又は一部を払うこともできるのよ~ってことですね。

じゃあ、さらに突っ込んで、どのような雇用契約に基づくものなら許容されるのかっていうのは疑問に思うところです。後段で、しっかり述べられていますね。

「そして,雇用契約においてある手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否かは,」と切り出して、これから規範定立をするよと注目させていますね。

で、その中身は「雇用契約に係る契約書等の記載内容のほか,具体的事案に応じ,使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する説明の内容,労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの事情を考慮して判断すべきである。」と。

ふむふむ、ここでは3つの要素が述べられていますね。

「①雇用契約に係る契約書等の記載内容

 のほか、具体的事案に応じ、

 ②使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する説明の内容

 ③労働者の実際の労働時間等の勤務状況

 などの状況を考慮して判断すべき。」とな。

意外とシンプルですね。

要は、労働契約書に何て書いてあるのか、みなし残業代や割増賃金についての説明をどのようにしていたか、実際に何時間の労働時間だったかっていう要素を基に判断するよってことですね。

なので、本事例では詳細なあてはめにより適法な制度と判断されたわけですが、場合によっては違法と判断されることにもなります。

例えば、みなし残業代を含めた基本給の時給単価が最賃割れをしていたり、何時間分のみなし残業代なのかが不明であったり、みなし残業代以上の時間外労働等を行っているにもかかわらず、その分が未払であったりする場合です。

実際、関与先の給与形態で、アウトな事例を割と見たことがあります。どこかの経営者向けのセミナーで聞きかじったことを自己流にアレンジしたのでしょう。いや~酷かった(;・∀・)。

どんな制度設計をするかは、合格後の実務の世界での話ですが、お給料の話って、非常にセンシティブなことですから、基礎・基本くらいは受験生のうちにガチガチに固めておいた方がいいでしょうね。

あとは、選択式での出題を視野に入れると、意外と問題にはなりにくいというか、ここ抜かれたらいやだなと感じるようなところがないんですよね。

とはいえ、気を抜くとアッサリと失点させられるのが選択式ですから、後段部分の3つの要素くらいは個数管理してサラっと言えた方がいいでしょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「割増賃金の計算方法」を整理しました。

また、過去問で出題歴のある判例は、結論を覚えるのはいいとしても、どういう筋道なのかをチェックした方がよいということについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

一昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開しています。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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