みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り311日(44週と3日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
ここで告知です。長いです。
今週土曜の10月22日土曜日の13時から、
令和5年度合格! 社労士試験ドS勉強会②安衛法
を実施します(終了予定は19時です。祝賀会やるんでこれくらいには終わらせます(;'∀')。祝賀会のみの参加もOK。過去の合格者の方もご参加くださいね~。)。
祝賀会のみの参加希望の方は、こちらからお申し込みください。
ドS勉強会の特徴は、レクチャーよりも、参加者の各々が、既に予備校の講義を受講したり、過去問を解いたり、テキストを読んで、本試験会場に持って行くために準備した知識が使えるもののになっているかの確認をする場であることです。
知ってるつもりだったりした内容が浮き彫りになり、それを修正することで、あなたの知識はあやふやさがなくなり、忘却との戦いに苦戦することもなくなります。
また、勉強会での学びが勉強時間の大半を占める自学自習の際に役立つよう、テキストの読み方や、過去問の使い方&読み方、繰り返し思い出すコツといった勉強方法そのものについても、実際に手を動かし、脳みそに汗をかいてもらうことをして、受験生力のアップにつなげます。なので、めっちゃ頭使いますし、その分、自分事として記憶にも残ります。
参加された方の言葉を借りれば、
「本人が正解に導くまで、塚野先生が時間の許す限りダメ出しをしてくださること。」や
「社労士講師をほぼほぼ家庭教師として、6時間以上お願いしているような勉強ができるので、自分の思い込みに気がつくことが出来見落としに気が付く。コスパがいい。」というのが魅力のようです。
とことん、本試験で戦える能力を身に付ける場だとお考え下さい。
毎回、録画をしますんで、遅刻・早退・中抜け・欠席しても後から学べます。
具体的な内容は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③全員参加で当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
参加することによって、
「歯科医師・労働衛生指導医・深夜業が登場する場面を理解することができた。個数管理できるので思い出しやすい。」
「安衛法は暗記科目と言われるが、ただ単に暗記するだけでは覚えられない。自分なりの理屈を考えながら整理することが腹落ちできた。」
「安全衛生管理体制はハードで、労働者の危害防止はソフト、元方事業者は自分も現場仕事してる。特定業務は検査期間が半年に一度、自分の都合の良いように問題文を読んでも得点できない。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
さらに今回は、今年の合格者の方の祝賀会も勉強会後に実施(19時~21時予定)しますんで、受かりたてホヤホヤの方の体験談も聞くことができ、ご自身の学びのプラスにすることができます。
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、これまでの参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
毎回、こんな感じでやってます。こちらのリンクから。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000とします(労基法の回はアーカイブ参加となります。)。
さらに、前回の労基の回を単発参加した方で、安衛以降の回を一括して申し込んだ場合も割引を適用して、残り11回分は¥45,000とします。途中の回から参加の場合でも、過去の分も含めて一括申込みされる場合には割引を適用します。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルをご希望される場合は、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第2回安衛法の会の申し込み締め切りは、本日23:59といたします。
お申込みはこちらから。
奮ってお申込みください。
なお、全日程は以下の通りです。
ガイダンス | 2022年09月17日 | 国年 | 2023年03月11日 |
労基 | 2022年09月24日 | 厚年 | 2023年04月08日 |
安衛 | 2022年10月22日 | 一般常識 | 2023年05月13日 |
労災 | 2022年11月19日 | 労働横断 | 2023年06月10日 |
雇用 | 2022年12月17日 | 社会横断 | 2023年07月08日 |
徴収 | 2023年01月14日 | 全体横断 | 2023年08月05日 |
健保 | 2023年02月11日 | ENCORE | ??? |
全て土曜日の13~19時(終了予定)です。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「割増賃金の計算方法」を整理しました。
定額残業代が認められるのは、どんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「割増賃金の算定方法は,労基法37条並びに政令及び厚生労働省令の関係規定(以下,これらの規定を『労働基準法37条等』という。)に具体的に定められているところ,同条は,労働基準法37条等に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまるものと解され,労働者に支払われる基本給や諸手当にあらかじめ含めることにより割増賃金を支払うという方法自体が直ちに同条に反するものではなく,使用者は,労働者に対し,雇用契約に基づき,時間外労働等に対する対価として定額の手当を支払うことにより,同条の割増賃金の全部又は一部を支払うことができる。
そして,雇用契約においてある手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否かは,雇用契約に係る契約書等の記載内容のほか,具体的事案に応じ,使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する説明の内容,労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの事情を考慮して判断すべきである。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「年少者」(労基法56条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「年少者」は中見出しで枝分かれしていて、
「最低年齢」(労基法56条)が3肢、
「帰省旅費」(労基法64条)が1肢、
「労働時間・休日」(労基法60条)が6肢、
「深夜業」(労基法61条)が2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「最低年齢」は「3個」の知識(うち1つは他の論点との複合論点)、
「帰省旅費」は「1個」の知識、
「労働時間・休日」は「3個」の知識、
「深夜業」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「使用者は、労働基準法第64条の規定により、満18才に満たない者が解雇の日から30日以内に帰郷する場合においては、一定の場合を除き、必要な旅費を負担しなければならない。」
(平成19年度問4A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「使用者は、どんなときに年少者に帰省旅費を支払わなくてはならないか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。」
ですね。
整理の視点
久しぶりに条文本則からのセレクトです。ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。ポイントは前段・後半で1つずつです。
前半のポイントは「満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。」こと。まんまです。
趣旨としては、解雇された年少者や女性労働者が、帰省したいのに旅費がないため身を持ち崩していく(愚連隊になったり、売春したりといった)、というかつては現実に生じていた状況を防ぐためとされています。おー、昔やってた昼メロのようなシチュエーションですね。戦後まもなく作られた法律ですし、制定当初は、中学を卒業したら地方から都会にえっちらおっちら時間をかけて汽車で上京するっていうのが多数派でしたでしょうから、こういう規定ができたんでしょうね。
さて、ここでは年少者の帰省旅費の話ですが、どっかで、同じように帰省旅費の話って、ありませんでしたっけ?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「労基法第15条2項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。」
でしたね。
明示された労働条件と実際の労働条件が相違した場合に、労働者が即時解除した場合の帰省旅費の話ですね。
労働者側からの解除と、使用者からの解雇という点に違いはありますが、ともに14日以内に帰省旅費を支払わねばならないのは共通ですね。
なお、ここでいう「解雇」とは、労基法第20条でいう「解雇」と同義とされていますから、年少者の労働契約が同意解約された場合や辞職の場合には、帰省旅費の支払義務はないものとされています。これらの場合だと、年少者の方で帰省旅費は残しているだろうからです。あくまで使用者からの解雇という一方的な意思表示がされた場合に限るってことですね。
後段のポイントは「満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。」こと。こっちもまんまです。
年少者に対する重責解雇の場合に、労基署長の認定を受ければ、帰省旅費の支払は不要ってことですね。
なお「解雇」の意味が労基法20条のそれと同義であることから、20条1項の「労働者の責に帰すべき事由」の認定を受けている場合、重ねて本条の認定は要らないんだそうです。二度手間になりますもんね。
本条は、特に通達はないようなので、再出題があるとしてもプチ応用で出てくる可能性は低いです。
しかしながら、最近の選択式の傾向からすると、こうした出題例はあるんだけれどマイナーな条文から出題してくる可能性がありますんで、15条3項の帰省旅費とセットで何回か繰り返し思い出すとよいでしょう。
覚える量が少ないのと、ロジック的なややこしさは皆無ですから、記銘するまでの手間は少なくて済みますし、忘却対策としては2~3回思い出すくらいで十分でしょう。
これくらいの難易度のものはササっと片付けてしまって、「う~む( 一一)。」と脳みそをフル回転させる時間を捻出し、難易度の高い論点攻略をしていきましょう。
それがデータベースづくりをする、過去問解き1巡目で地力がつけられるかどうかの分かれ目です。
今日のまとめ
今日は、「(年少者の)帰省旅費」を整理しました。
また、難易度の低い論点の攻略で時間を節約し、頭を使う時間を確保するのが、今の時期の課題だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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